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2019年03月08日(金)

個人事業主が法人成りをする時に知っておくべきステップとは

経営ハッカー編集部
個人事業主が法人成りをする時に知っておくべきステップとは

個人事業主として行っている事業を今後は法人として行っていく際、どのような手続きが必要になるのでしょうか。税金の面や今後の事業成長を考えると個人事業主としてではなく、法人にしておいた方が有利に働く場合あり、法人成りを考えている方も多いかと思います。

ここでは、個人事業主から法人成りをする際に必要なステップと各種手続きについて紹介していきます。この内容を参考に法人成りを進めてみてはいかがでしょうか。

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法人成りのステップ1:事業用資産と負債の引き継ぎを行う

個人事業主から法人成りをする場合、今行っている事業を継続して行っていくことは当然ですが、持っている資産と負債も引き継ぐことができます。考えるべきポイントは引継ぎの方法と、資産の種類です。それぞれについて説明していきます。

引継ぎにわたっては大きく3つの種類があり、それぞれ特徴があります。個人事業主としての状態に合わせて選んでいくのが良いでしょう。

1つ目は「財産を売却する」という方法です。個人事業主としての資産を会社に売却する形になるため、ある程度の資金が必要となります。

2つ目は「個人事業主から会社に出資する」形となります。金銭の動きはありませんが、会社の資本を増やすことができます。

3つ目は「個人事業主から会社に資産を貸す」という引継ぎ方法です。売却とは異なる形で金銭の動きがあり、賃料が発生する形となります。

また、引き継ぐ資産にもいくつか種類があります。

1つ目は「棚卸資産」です。こちらは個人事業主から出資もしくは売却で行う形となります。金銭が発生するやり取りとなり、あまり低い金額で売買契約を結んだ際は低額での譲渡として別途費用を課せられる可能性があるため注意が必要です。個人事業主側としては収入として処理をします。

2つ目は「固定資産」となります。売買もしくは出資の形を取る場合、個人事業主側としては譲渡所得となるため通常の事業所得とは別のものとして管理することとなります。法人側では不動産の取得に関わる税として不動産取得税と登録免許税がかかることになります。

3つ目は「売掛金・買掛金・貸付金」となります。こちらは売却か出資の形を取ることになりますが、価格は法人成りした際の前日の帳簿価格で引き継ぐことになります。処理自体はかなり複雑になるため、引継ぎを行う場合は事前に税理士等に相談するのもよいかもしれません。

最後に「借入金」です。売却か出資で引き継ぐことができますが、個人事業主・法人とは別に金融機関も関係してくるため、事前に相談した方が良いでしょう。

法人成りのステップ2:各種契約の変更手続きを行う

個人事業主から法人になった場合、契約主体が変わるため当然契約先への連絡が必要となります。主に変更が必要になるものとしてリース、賃貸借契約、水道光熱費、引き落とし口座がありますのでそれぞれについて説明していきます。

名義変更の遅れなどで支払いが滞ってしまうと、その後の契約に影響が出る場合がありますので、必ず確認するようにしましょう。

リース:リース契約をしている会社にまずは連絡が必要です。名義変更に伴って契約期間の変更が必要になる場合もありますので、連絡時に確認するようにしましょう。

賃貸借契約: こちらもリース契約と同様に、今の契約を引き継ぐ場合もあれば一旦解約とし、新たに契約が発生する場合もあります。その際の敷金については個人事業主・法人の間で精算するというケースが多いですが、事前に確認するようにしましょう。

水道光熱費: こちらも関係各所に連絡し名義変更をするようにしましょう。変更を行わないままでの使用は、元の名義に請求が行くことがありますので注意しましょう。

引き落とし口座:対象の金融機関に連絡しましょう。それだけではなく、引き落とし元の会社にも事前に連絡し、名義変更の旨を伝えるようにしましょう。

各種届出(会社設立、個人事業廃業)

法人成りした際は、新たに法人を作るための手続きと、個人事業を廃業するための手続きが必要となります。会社設立に関わる手続きは様々ですが、法人成りの際も通常の法人を立ち上げる際と同じようなステップを踏むことが必要で、基本事項を決定したり印鑑の準備、定款の作成や登記をしたりなど様々な手続きがあります。各機関への届け出を漏れなく行うようにしましょう。

同様に個人事業として行っていた事業の廃業手続きも大事です。提出すべき書類は下記となります。

  • 個人事業の開業届出・廃業等届出書
  • 事業廃止届出書
  • 青色申告の取りやめ届出書
  • 給与支払事務所等の廃止届出書
  • 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
  • 事業開始(廃止)等申告書

事業開始(廃止)等申告書については都道府県・市町村に提出となりますが、それ以外については税務署への提出が必要となります。また、提出の時期についても定めがあるため確認が必要となります。

  • 個人事業の開業届出・廃業等届出書:廃業してから1ヶ月以内
  • 事業廃止届出書:速やかに提出
  • 青色申告の取りやめ届出書:次年度の3/15日まで
  • 給与支払事務所等の廃止届出書:廃業してから1ヶ月以内
  • 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書:期によって変動(7/1~7/15、11/1~11/15)
  • 事業開始(廃止)等申告書:場所によって異なる

法人設立と個人事業主廃業の手続きを合わせるとかなりの数の手続きが必要となってしまいますが、漏れずに提出するようにしましょう。

法人成りのステップ3:個人時代の確定申告を行う

法人成りをしたとしても、個人事業主として動いていた最後の年度の確定申告は必要となります。注意点がいくつかあるのでご紹介します。

所得税や住民税について

資産の引継ぎにあたって、資産を譲渡している場合には地価と帳簿価格に差が出るため個人の売却益が発生し、所得税や住民税の課税の対象となるといった場合がありますので必ず注意するようにしましょう。

個人事業税には見込控除がある

確定申告を行い個人事業税の通知をもらうのが8月、支払いは8月以降になることを考えると、廃業後に個人事業税の支払いが発生するケースがあります。通常この個人事業税は経費として計上するのですが既に廃業している場合には経費として計上することができません。

そのような場合に備えて個人事業税については見込控除が認められており、最終年度の経費として計上することが認められています。計算の方法としてはかなり複雑になります。(①廃業する年度の事業所得(控除前)-①に対して加算・減算すうる金額)×事業税率÷(1+事業税率)という計算となります。

加算するものとしては青色申告特別控除、減算するものとしては事業主控除となります。かなり複雑な計算となりますが、必ず事前に確認して確定申告をするようにしましょう。 また、資産の引継ぎ時に売約や出資ではなく賃貸契約にしている場合はまた別の確定申告が必要となりますので注意するようにしましょう。

一度に複数の手続きが必要になるため、漏れなく進める準備を!

個人事業主から法人成りをするだけでもいくつもステップを踏まないといけないことが分かったかと思います。通常の事業運営に加えて上記のようなステップを踏むのは負担になると思いますが、気をつけるポイントを抑えて着実に進めることが大事になります。困った、迷ったという時は税理士や公認会計士にサポートを仰ぐことも選択肢に入れて滞りなく進めるようにしましょう。

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