死亡した納税者の所得も相続人が集計し確定申告しなければならない
年の中途で納税者が死亡した場合には、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算しなければなりません。そして相続の開始があったことを知った日の翌日から、4か月以内に申告と納税を完了させなければなりません。この手続きを準確定申告と呼びます。
準確定申告で適用できる所得控除
準確定申告で適用できる所得控除には以下のようなものがあります。
・医療費控除(死亡する日までに納税者が払った医療費) ・社会保険料、生命保険料、地震保険料控除は死亡する日までに納税者が支払った保険料 など