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2015年06月27日(土)

法人必見!税制改正により創設された地方法人税をわかりやすく解説

経営ハッカー編集部
法人必見!税制改正により創設された地方法人税をわかりやすく解説

地方法人税

「地方法人税」が新たに創設されました

平成26年の税制改正により創設された「地方法人税」について、会計や経理実務にどのような影響が出るのか、ポイントをおさえておきましょう。きちんと理解していないと、税額を誤るリスクがあります。

1)地方法人税とは

地方法人税という名前ですが、地方税ではなく国税です。今まで地方税である法人住民税として自治体が徴収していたものの一部を国に移行し、国から各自治体に配分される地方交付税の財源とすることで、自治体間の財政格差の縮小を狙うものです。

変更されるものは以下にまとめられます。

・国税の法人税申告書(別表一) 様式が変わり、2枚を使用することになりました。

・地方法人税の納付 法人税と同時に、地方法人税の申告と納付が必要になります。

・都道府県民税申告書(第六号様式)の税率 住民税「法人税割」の税率が下がります。

・市町村民税申告書(第二十号様式)の税率 住民税「法人税割」の税率が下がります。

〈参考〉 地方法人税の概要|国税庁ホームページ

2)会計への影響

「地方法人税」創設で、新たな税負担が増えるわけではありません。 どういうことかというと、平成26年10月1日以降に開始した年度より、地方法人税として 法人税額×4.4% を国に納めることになります。

一方、地方税の法人税割の税率が4.4%下がります。法人税割とは 法人税額×税率 で計算されるものです。 つまりどちらも法人税額をベースとした計算であり、国税として4.4%納付する一方で、地方税として4.4%納付しなくて済むため、合計すると影響はない、ということになります。

3)各種申告書上の変更

・国税(別表一) 従来は法人税申告書別表一にて法人税の計算のみをおこなっていました。今後は別表一において、法人税と地方法人税両方の計算をすることになります。法人税の申告・納付と併せて地方法人税も申告・納付します。

・都道府県民税(第六号様式) 申告書の右上に都道府県民税を計算するスペースがあるかと思います。従来の法人税割の税率から、変更後の法人税割税率に直す必要があります。各自治体に問い合わせるか、ホームページ上に掲載されていますので「○○県 法人住民税」で検索して確認しましょう。

・市町村民税(第二十号様式) 申告書の中央右に法人市町村民税を計算するスペースがあるかと思います。こちらも従来の法人税割の税率から、変更後の法人税割税率に直します。問い合わせ、又は「○○市 法人住民税」にてホームページをご覧ください。

都道府県民税と市町村民税の税率下げ分が合計で4.4%下がることになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。会計上は影響がないこと、国税の申告書の様式が変わること、法人税と併せて地方法人税を納付すること、地方税の税率が変わることをおさえておけばOKです。改正前の国税申告書を用いたり法人税割の税率を用いたりしてしまうと税額を誤ってしまいますので、ご注意ください。

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