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2019年08月22日(木)

年末調整 平成30年(2018年)分から変わった「配偶者特別控除」の計算方法を解説

経営ハッカー編集部
年末調整 平成30年(2018年)分から変わった「配偶者特別控除」の計算方法を解説

家族

平成30年(2018年)分から、所得税の配偶者控除に関するルールが大きく変わりました。

ポイントは次の2つです。

・配偶者控除は配偶者の年収103万円以下
・配偶者特別控除は配偶者の年収103万円から201万6,000円未満

配偶者控除

配偶者控除を受けるためには、民放の規定による配偶者であることや、納税者と同一生計であること、配偶者の年間所得金額が38万円以下あること、青色申告者の専業従事者又は白色申告者の専業従事者ではないことなどの条件を全部満たしていなければなりません。

条件を満たしていたとしても、控除を受ける納税者の合計所得が1,000万円を超えた場合は適用されません。

配偶者特別控除

「配偶者特別控除」は、配偶者の所得が38万円を超えた場合に、所得に応じて控除を受けることができる仕組みです。

配偶者特別控除を受けるための条件は、控除を受ける納税者の合計所得が1000万円以下であることが前提になります。

配偶者の条件は、民放の規定による配偶者であることと、控除を受ける人と同一生計であること、青色申告者や白色申告者の専業従事者ではないこと、年間の合計所得金額が38万円以上123万円以下であることです。

配偶者特別控除では、38万円以上85万円以下の所得なら38万円の控除を受けることができるので、「150万円」が最初の壁となります。

“平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。”

<引用元>国税庁:配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて


配偶者特別控除の計算方法

これまで税務署から配布されていた「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、平成30年(2018年)分から「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書の2つに分けられました。

そのため、給与所得者が配偶者特別控除を受ける際は、「給与所得者の配偶者等申告書」を提出する必要があります。

国税庁のホームページにある入力用ファイルを利用すれば、配偶者控除や配偶者特別控除額を自動で求めることができます。

<参考>国税庁:給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例


<引用>国税庁:給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例(記載例3)

配偶者年間所得が117万の場合

申告書の「あなたの氏名」には、控除を受ける人の名前が入ります。

配偶者の個人情報は「配偶者」の欄に記入します。

用紙の右側にある「配偶者の合計所得金額(見積欄)」の給与所得(1)の「収入金額等」の欄には、源泉徴収票や給与明細などを参考にした年度中の収入「1,170,000」を記入します。

次に、同じ(1)の「所得金額a−b」の欄に裏面の「3、所得の区分」を参考にして計算した金額「520,000」を記載します。

給与所得しかない場合はその金額が合計額となるので。それを「配偶者の本年度中の合計所得金額の見積額」に転載します。

給与以外の収入がある場合

事業所得や雑所得など、配偶者に給与以外の収入がある場合も、裏面を参考に計算します。

例えば、生命保険金として200万円の収入があった場合には、必要経費として払込保険料の50万円と特別控除額50万円の合計100万円が差し引かれ、50万円の所得となります。

その場合、(1)~(6)以外の所得の「収入金額等」のところに「2,000,000」、所得金額のところに「500,000」という数字が入り、給与所得と合算したものが(1)から(7)の合計額のところに入ります。

配偶者特別控除額を確定する

合計の所得額を、配偶者特別控除額の表に当てはめて確認します。

給与収入が117万円の場合の所得は52万円なので、「38万円以上85万円以下」の「38万円」が控除額ということになるので、用紙の右下にある「配偶者特別控除の額」の欄に「380,000」と記入します。

まとめ

103万円でぶつかっていた壁が150万円になったことで、パートで働く方の雇用環境
が変化しました。

1日6時間、時給1,000円で月に20日働いても年収150万円以下なので、配偶者控除額は変わらないままパート収入を増やせるようになった方も少なくありません。

長く適用されてきたルールが変更されたのでなじみが薄いかもしれませんが、新しいルールを理解して上手に収入をコントロールしましょう。

“忘れてはならないのは、103万円、106万円、130万円という壁はパートタイマーを対象にしたものであるということです。女性の社会進出を促進するという面で考えれば、パートタイマーに少しでも多く働いてもらうということよりも、フルタイムで働くことを望む女性が活躍できる環境を整えることが先決といえるでしょう。”

<引用元>経営ハッカー:配偶者控除の見直しにより、女性の社会進出は促進されるか?
 

 

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