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2015年08月25日(火)

相続税の配偶者控除って何?知らないとうっかり損をする基礎知識

経営ハッカー編集部
相続税の配偶者控除って何?知らないとうっかり損をする基礎知識

souzoku

相続税大増税時代の到来!

2015年1月より、相続税が実質的に増税になりました。多くのメディアで頻繁に取り上げられていますので、関心の高い方は色々な「相続税対策」をご存知の方も多いのではないでしょうか。

今回は、相続税対策の中でも特に節税効果の大きい「相続税の配偶者控除」について、その「利用方法」と「甘い罠」についてご説明します。 [sc:kakuteishinkoku_970_90 ]

1)「相続税の配偶者控除」って何?

「相続税の配偶者控除」とは、被相続人の配偶者が相続等により実際に取得した遺産について、一定の金額までは相続税をかけない制度になります。

この相続税の配偶者控除は、残された配偶者の生活資金を確保する目的と、「相続財産は夫婦で築き上げた財産である」という視点から特別に設けられている制度と言われています。

2)相続税の配偶者控除による節税額

先ほど、「一定の金額」が控除されると言いましたが、次のA・Bの2つの内どちらか高い金額までが非課税となります。

A:1億6,000万円 B:配偶者の法定相続分 

例えば、配偶者の法定相続分が1億円の場合、A(1億6,000万円)>B(1億円)となるので1億6,000万円までは配偶者に相続税がかかりません。

また、配偶者の法定相続分が2億円の場合には、A(1億6,000万円)<B(2億円)となるため法定相続分の2億までは配偶者に相続税がかからないことになります。

この配偶者控除は法定相続分までは相続税がかからず、配偶者にとっては非常に優遇措置の高い制度となります。ぜひとも効果的に利用したいところです。

3)相続税の配偶者控除の利用方法

・利用手続き

相続税の配偶者控除を利用するためには確定申告が必要になるため、相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)に間に合うように遺産分割を行う必要があります。したがって、この制度を利用する際には、相続人間で遺産分割争いに発展して申告期限に間に合わない事態とならぬよう注意が必要です。

ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、期限までに分割されなかった財産についても3年以内に分割すれば税額軽減の対象になりますので覚えておくとよいでしょう。

・申請必要書類
  1. 配偶者控除の明細を記載した相続税の申告書
  2. 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本
  3. 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
  4. 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
  5. 申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割できない場合)

4)「相続税の配偶者控除」の甘い罠

・2次相続を考えると相続税が高くなるおそれ

節税効果が高い相続税の配偶者控除ですが、相続税がかからないという理由で安易に多くの遺産を配偶者に相続させてはいけません。なぜなら、遺産を多額に相続した配偶者がその後すぐに亡くなった場合(これを「2次相続」といいます)には、その時点で多額の相続税が発生する可能性があるためです。

相続税の配偶者控除を利用する場合には、1次相続だけでなく2次相続も範囲に含めた相続税のシミュレーションを実施したうえで、1次相続の遺産分割案を決定することが肝心です。

・「2次相続の節税対策」とセットで考える

1次相続で相続税の配偶者控除を利用して、多くの相続財産を配偶者に移す場合には、2次相続に備えて「配偶者からその子供や孫への生前贈与」や「資産の組み換えによる相続財産の評価額の減額」などの相続対策をセットで考える必要があります。

5)配偶者に忍び寄る「認知症リスク」

しかし、配偶者が高齢な場合、相続対策を行っている最中に認知症や病気になり、生前贈与や資産の組み換え等の法律行為に必要な判断能力を喪失してしまう場合があります。そして、判断能力が失われてしまった場合には、これらの相続対策が実施不可能となってしまうのです。

成年後見制度を利用しても、制度の趣旨が「被成年後見人の財産の保全」にあるため、実質的に相続対策の実効は不可能です。

・「家族信託」という新たな選択肢

平成18年に行われた信託法の大改正によって、信託銀行等を利用せずに、家族間または親族間など信頼できる者に財産管理を委ねる、いわゆる「家族信託」の利用が解禁になりました。

これにより、高齢になった配偶者は、健康なうちに信頼できる子供・親族・友人等に財産を信託しておくことで、その後認知症等により判断能力を失ったとしても、信託財産の管理・運用・相続対策などを委ねることが可能となります。

まとめ

相続税の配偶者控除は非常に節税効果の高い制度ですが、安易に飛びつくと2次相続が発生した場合には相続税が高くなるおそれがあります。したがって、十分な相続税のシミュレーションと2次相続に備えた節税対策をセットで考えておくことがポイントです。

その際には、認知症リスクを考慮して、相続税対策がストップすることが無いように「家族信託」という新しい組みを使って、あらかじめリスクヘッジをしておくとよいでしょう。 [sc:Mac_header_728_90 ]

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