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2018年01月26日(金)

ニセ社労士に注意!社会保険労務士と「労務管理士」は何が違う?

経営ハッカー編集部
ニセ社労士に注意!社会保険労務士と「労務管理士」は何が違う?

人事・労務管理のエキスパートである社会保険労務士(社労士)。れっきとした国家資格です。一方で、社労士と混同されやすい資格に「労務管理士」があります。

それぞれの職域について理解していない人も多いのではないでしょうか。今回は、この2つの資格の違いを詳しく見ていきましょう。

社会保険労務士ってどういう職業?

社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格です。法律で、業務内容、試験制度、登録・団体に関する規定が定められています。

社会保険労務士は、労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行のほか、企業経営上で重要となる労務管理や社会保険に関しての相談・指導をします。以下の業務は、社会保険労務士にのみ認められた独占業務です。

  • 「申請書等の作成」:労働社会保険諸法令に基づく書類の作成
  • 「手続代行」:申請書等の代理提出など
  • 「事務代理」:労働社会保険に関する法令に基づく申請や、その申請に関わる行政機関の調査もしくは処分に対し、顧問先企業の代理として申し立てや対応を行う
  • 「紛争解決手続代理業務」(特定社会保険労務士のみ)

このほか、労働社会保険に関する法令に基づいた帳簿書類の作成や、年末調整に必要な毎月の給与額や社会保険料の確定、就業規則や賃金体系など規則の作成、給与計算、人事・労務管理に関するコンサルティング業務などを請け負うこともあります。

労務管理士は社会保険の専門家ではない

一方、労務管理士(Labor Management Adviser (LMA))は、一般社団法人日本人材育成協会と、一般社団法人日本経営管理協会が運営する職能民間資格です。

企業や組織に所属する人事・労務管理の担当者が、労働基準法や労務管理に関する専門的知識を習得し、より高度な専門的職務能力を高めることを目的として実施されています。労務管理士の主な業務は社内人事制度の構築・改善となり、「職域はあくまで社内人事に限定」されます。

労務管理士の資格を持っていたとしても、社会保険関連の業務については法的に素人ということになります。社会保険や給与計算などのアウトソーシングを請け負う法人組織や経営コンサルティング会社などが、労務管理士を名乗って社会保険労務士の業務を代行した場合、法的に罰せられることになります。資格を騙った詐欺もあるので、気をつけなくてはいけません。

行政書士も社会保険労務士、労務管理士と混同されやすい

さらに、社労士、労務管理士と混同されやすい士業の専門職として、「行政書士」があります。行政書士は、法務と実務のスペシャリストですが、社会保険労務士が請け負う申請書等の代理提出や書類作成業務などとの線引きが理解しにくいようです。

行政書士の業務は、主に以下の3つです。

書類作成業務

以下の書類について、作成業務を請け負います。

  1. 官公署(国や地方公共団体など)に提出する書類 建設業許可・会社設立・帰化申請・風俗営業許可等
  2. 事実証明に関する書類 内容証明郵便・財務諸表・会計帳簿・風俗営業許可申請時に添付する店の配置図等(実地調査に基づく図面類を含む)
  3. 権利義務に関する書類 遺言書・遺産分割協議書・示談書・会社定款等の作成
許認可申請の代理

作成した書類を官公署代理提出します。

相談業務

個人レベルの相続手続きに関する相談から、企業の経営・法務相談まで、幅広い相談業務を請け負います。昨今は、書類の作成代行よりもコンサルティング業務に力を入れる行政書士も増えています。

人事・総務部門の担当者が行政書士と接するのは、法務関連の顧問としてではないでしょうか。もし紛争が起きてしまったときは、その対応は弁護士の職責になりますが、普段のちょっとした法務に関する相談であれば、行政書士でも可能です。また、面倒な行政関連の書類作成も依頼できます。

行政書士の中には、各種申請手続きのスペシャリストとして、社会保険労務士も保有している資格者もいます。

就業規則の作成は社会保険労務士の業務

労働基準法上、従業員数が10人以上になると、就業規則の作成義務があります(労基法第89条)。これは社会保険労務士の業務であり、税理士や行政書士が作成した場合は法律違反になります。

中には、社労士顔負けの人事・労務管理の知識をもつ税理士や行政書士がいることもあるかもしれません。しかし、働き方を見直そうという社会の機運が高まるなか、最近は労務関係の法改正も多く、就業規則の変更をする必要が出てくる可能性があります。

法的リスクを背負わないような就業規則を作るためには、税理士や行政書士ではなく、人事・労務管理分野のスペシャリストであり、法に基づいた社会保険労務士に依頼しましょう。

コスト削減のつもりが大きな代償に

民間資格である「労務管理士」や、社会保険労務士の資格を持たない「●●コンサルタント」などの会社が就業規則などの労務、また会計、法的問題などを扱うのは、れっきとした法律違反です。

こういった「ニセ社労士」を利用することで社会保険労務士や税理士、行政書士などの専門サービスに支払うコストを削減しようとすると、さらに高い代償を支払うはめにもなりかねません。いらぬトラブルを防ぎ、会社をリスクから守るためにも、法に基づいた有資格者に業務を依頼しましょう。

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