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2019年07月12日(金)

収入印紙の金額はいくらの領収書から?印紙税の金額一覧と注意点

経営ハッカー編集部
収入印紙の金額はいくらの領収書から?印紙税の金額一覧と注意点

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支払い金額が一定のラインを超えると、収入印紙を領収書に添付しなければなりません。そのことは知っていても、いざ領収書を受け取るときになると印紙が必要なのかそうでないのか迷ってしまうかもしれません。ここでは、印紙税について詳しく解説していきます。

 

領収書の種類と収入印紙の金額

印紙税の対象になるのは「受取書」です。受取書は、レシートや領収書、預かり書などさまざまな名目がありますが、金銭や有価証券の受取を証明する書類は全て受取書扱いとなります。

本来なら領収書扱いとはならない請求書や納品書も、支払いが済んでいることが記入されているものに関しては受取書とみなされます。

受取書の金額にかかる印紙税額は、種類によって異なります。

収入印紙は1万円から10万円まで合計31種類発行されています。

”請求書に記載された金額を取引先から受領し、請求書の中に「領収済」といったような請求代金の受け取りを意味する言葉が書かれた場合、その請求書は「領収書」と同等の書類として扱われることとなります。”

<引用元>経営ハッカー:請求書に収入印紙、貼る? 貼らない?

 

売上代金に関わる金銭や有価証券

商品を購入した際に受け取るレシートや領収書、請負料、不動産賃貸料を支払った際の受取書は全て「売上代金に関わる受取書」です。

「売上代金の受取書」の金額とそれに応じた印紙税額

受取書の金額が5万円以下であれば、印紙税は非課税となり、それ以上になると段階的に印紙税額が上がっていきます。

受取書の金額と印紙税額は次の通りとなっています。

5万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円以上200万円以下 400円
200万円以上300万円以下 600円
300万円以上500万円以下 千円
500万円以上1千万円以下 2千円
1千万円以上2千万円以下 4千円
2千万円以上3千万円以下 6千円
3千万円以上5千万円以下 1万円
5千万円以上1億円以下 2万円
1億円以上2億円以下 4万円
2億円以上3億円以下 6万円
3億円以上5億円以下 10万円
5億円以上10億円以下 15万円
10億円以上は 20万円
受取金額の記載なしは200円

 

売上以外の領収書の種類と収入印紙の金額

印紙税額の金額を決めるポイントは「売上代金」であるかどうかです。

売上代金以外の受取書である場合、印紙税額は売上代金のものとは異なります。

 

売上代金以外の金銭や有価証券の受取書

借入金や保険金、損害賠償金や補償金、返還金の受取書は、「売上代金以外の受取書」とみなされます。

 

「売上代金以外の受取書」の金額とそれに応じた印紙税額

売上代金以外の受取書の金額が5万円以下であれば、印紙税は非課税となり、それ以上になると段階的に印紙税額が上がっていきます。

受取書の金額と印紙税額は次の通りです。

5万円未満 非課税
5万円以上 200円
受取金額の記載なし 200円

売上代金と売上代金以外の金額の両方が同じ受取書に記載されており、2つの合計金額が5万円未満の場合は非課税となります。

“印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」など、次のページの「印紙税額一覧表」に掲げる文書に対して課される税金です。”

<引用元>国税庁:契約書や領収書と印紙税

 

営業に無関係のものは非課税

農業や漁業などの生産物販売者、医師、弁護士、公認会計士等が発行する受取書については非課税となります。

 

消費税は区分が明確なら非課税

消費税を課税する事業者が発行する受取書は、「本体価格」と「消費税額」が明確に区分されていなければなりません。

消費税が区分けされていないと、税込金額に印紙税が課税されてしまいます。

 

消費税を明確に記載する方法

消費税は印紙税の対象外なので、「本体価格〇〇円、消費税〇〇円」や「領収金額〇〇円、消費税〇〇円」などのように、領収書に記載さる内容から消費税額が明確になるならば、本体価格のみに印紙税が課税されます。

 

消費税にも印紙税が課税されるケース

消費税額が「8%」などと表示されているだけで、具体的な消費税額が記載されていない場合は、消費税込みの領収金額に印紙税が課税されてしまいます。

なお、消費税は2019年10月から10%になる予定です。(2019年7月現在)

“平成31年(2019年)10月1日(以下「31年施行日」といいます。)から、消費税及び地方消費税 の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度※が実施されます。”

<引用元>国税庁:平成31年(2019年)10月1日以降適用する消費税率等に関する経過措置


まとめ

「収入印紙は5万円から」というところまではなんとなく理解していても、それ以上のことについては知らなかったという方も多いのではないでしょうか。

印紙を貼っていなかったり印紙税額が不足していたりすると、印紙税額の3倍が追徴課税されてしまうので気をつけましょう。

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