請求書に収入印紙、貼る? 貼らない?
収入印紙は、行政に対する手数料や租税の支払いのために利用される証憑で、国が発行しています。この収入印紙を、印紙税法に定められた課税対象となる文書に貼り付け、割印を押すことにより、印紙税を支払った証拠となります。請求書のやり取りをするとき、収入印紙を貼るのか、それとも貼らないのかは判断に迷うところです。今回は、請求書と収入印紙の関係を紹介します。
1)どんなときに請求書に収入印紙を貼るべき?
通常、取引先に対して請求書を発行する際には、収入印紙を貼る必要はありません。ですから、原則として請求書の金額が5万円以上になっても収入印紙を貼る必要はないと覚えておきましょう。
しかし、請求書に記載された金額を取引先から受領し、請求書の中に「領収済」といったような請求代金の受け取りを意味する言葉が書かれた場合、その請求書は「領収書」と同等の書類として扱われることとなります。その場合、絵領収書として扱われ、印紙税を支払う義務が生じるため、収入印紙を貼らなければなりません。
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2)収入印紙の貼り方をおさらい
収入印紙は基本的に、書類の様式に「印紙」と記載されている枠があれば、その枠内におさまるように請求書に貼り、再利用されることを防止するために「割印」を押印します。もし、様式の中に収入印紙を貼るための所定の位置がなければ、いずれかの余白部分に貼ることも可能です。なお、「割印」は収入印紙と書類自体の両方にかかるように押さなければなりませんので、確認をしておきましょう。
3)収入印紙を貼らなくてもよい事例
昨今では、請求書をPDFファイル化し、取引の相手先にメールでの添付によって送付するケースも多くなってきております。電子ファイルによって、「領収済」との記載がある請求書の送付をおこなう場合には、紙媒体ではないという理由により、収入印紙を貼らなくてもよいことが認められています。ただし、後日、紙媒体によって同一の書類を再発行する必要が生じた場合には、その時点で収入印紙を貼らなければなりません。
まとめ
収入印紙は、書類に記載されている金額によって、貼り付けなければならない金額が定められています。国税庁の公式ホームページにアクセスすると、一覧表をダウンロードすることもできます。なお、収入印紙の金額の判断が難しい場合には、国税局の電話相談窓口に問い合わせをするとよいでしょう。