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2019年09月05日(木)

個人事業主が開業届を出すことで得られる2つの大きなメリット

経営ハッカー編集部
個人事業主が開業届を出すことで得られる2つの大きなメリット

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個人事業主が開業するときに税務署に提出する書類が「開業届」です。

開業届を提出することは、個人事業主にとってさまざまなメリットがあります。

 

開業届とは

開業届とは、個人が開業したことを税務署に届け出るための書類で、営利目的で事業を開始した場合には事業開始から1ヶ月以内に届け出る必要があります。

事業を大きくしてさらに店舗を増やした場合や、移転、廃業のときにも開業届を提出します。

個人事業ではありませんが、不動産投資による賃貸経営を開始した場合にも開業届の提出が必要です。

開業届を提出した後の確定申告が近づくと、税務署から確定申告書が送られてきます。

開業届の提出は法律で義務付けられていることですが、届出なかかったことによる罰則は特になく、開業届を出すか出さないかで迷っている人も多くいます。

“新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。”

<引用元>国税庁:個人事業の開業届出・廃業届出等手続

 

開業届の提出方法

開業届の提出先は居住している地域もしくは事務所や店舗がある地域所轄の税務署です。

開業から1ヶ月以内に届け出ることとなっていますが、1ヶ月を過ぎてからも届け出ることは可能です。

この場合、3月15日以降の届け出になるとその年度の青色申告はできません。

提出方法は、開業届を税務署に直接提出するか郵送するか電子申告するかの3つの方法から選択できます。

税務署に直接提出する場合と郵送する場合については、開業届のコピー(郵送の場合は返信用の封筒を同封)を用意し、受付印を押してもらいましょう。

 

開業届の入手方法

開業届は、国税庁のホームページからダウンロードできます。

記載項目は基本情報ばかりで複雑なものはなく書類も1枚だけなので、税務署に行ってその場で記入してもいいでしょう。

 

開業届を提出するメリット

開業届を提出することは、事業を運営する上でいくつかのメリットがあります。

 

青色申告ができる

確定申告には青色申告と白色申告があり、青色申告は最高で65万円の控除が適用される節税効果の高い申告方法です。

青色申告ができるのは開業届を提出している人だけで、開業届を提出するときに、「青色申告承認申請書」を提出します。

青色申告と白色申告では帳簿の形式が異なります。

青色申告で65万円の控除を受けるために必要なのが「複式帳簿」で、白色申告の「単式帳簿」に比べると手間がかかります。

手間こそかかりますが、青色申告をしていれば赤字を3年間繰り越せるようになります。

例えば、開業1年目で30万円の赤字が出て、2年目で500万円の利益が出た場合には、利益を450万円にして申告することができるのです。

どちらを選択するかは個人の自由ですが、節税効果を重視するなら青色申告を選択しましょう。

 

事業用の銀行口座を作れる

開業届を提出していると、屋号で銀行口座を作ることができるようになります。

屋号入りの銀行口座を作るためには「受付印が押された開業届」の提出が必要です。

 

副業の開業届

本業を持っている人が副業として開業した場合にも、開業届の提出が必要です。

開業届を提出したことが本業の会社に知られることはないものの、住民税の金額が増えた段階で副業の存在を知られる可能性があります。

 

開業前の経費の扱い

開業前に事業用として購入したものは、領収書があれば経費扱いになります。

いつまでのものが経費として認められるかについての定めはありませんが、半年前ぐらいまでなら問題なく認められる傾向にあります。

 

事業税の開業届

個人事業主は、所得税と住民税に加えて事業税も納付します。

事業税は国税ではなく地方税ということで、税務署ではなく都道府県に開業届を提出します。

事業税には「事業主控除」があり、所得から年290万円が控除されます。

 

まとめ

開業届を提出することで、事業主は金銭的なメリットを受けることができます。

手続きそのものはとても簡単なので、開業したらまずは開業届を提出しておきましょう。

“「開業届」とは、個人が事業を開始したことを税務署に届けるための書類です。同時に、事業をやめるときは廃業届を提出します。”

<引用元>経営ハッカー:開業届を出さないまま開業してしまったけど、どんな問題がある?もしくはない?
 

 

 

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