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2020年06月15日(月)

開業届はまだ出せる?コロナ禍の今だからこそ!開業と青色申告のススメ

経営ハッカー編集部
開業届はまだ出せる?コロナ禍の今だからこそ!開業と青色申告のススメ

持続化補助金、持続化給付金、家賃支援給付金...現在、コロナ禍によって経営に苦労している個人事業主・フリーランスの方々を対象とした支援策が次々に打ち出されています。

これらの申請にはいずれも開業届、確定申告書が必要になります。

しかし今まで事業所得での確定申告を行ってこなかった、開業届を出していなかったなどの理由で申請ができず困っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、開業届をまだ出すことができるのか、昨年の確定申告を行っていなくても給付金を受け取ることはできるのか、さらに開業届を出して青色申告を行うことでどのようなメリットがあるのかを解説します!

開業届はまだ出せる?

開業届の正式名称は「個人事業税の事業開始等申告書」です。これを提出することによって個人事業主として承認され、事業規模によって所得税や個人事業税などが発生します。
また、開業届を提出することで青色申告が行えるようになります。

開業届は原則事業を開始してから1か月以内に提出することとなっていますが、提出しなかったことや提出が遅れたことによる罰則はありません。

つまり、補助金や給付金の申請に必要な開業届はたとえ前年に開業して1か月以上経過していても提出することができるのです。

実はまだ間に合う?2019年の確定申告

次に、確定申告についてです。既に2019年の確定申告を白色申告で済ませている(事業所得以外で申告している)方や確定申告を行っていない方もいるでしょう。

通常であれば3月15日に前年度の確定申告の申請が終了しており2019年の課税金額は決まっています。しかし、2020年はコロナウィルスの流行によって確定申告を期限内に終えることができなかった方のために申告期限の延長が行われています。

2019年の確定申告をまだ行っていない方は、開業届を提出したうえで青色申告を行うことができます。

既に申告済みの方は、修正申告を行うことで確定申告の方法を変更することもできます。確定申告は一度申請した後でも、確定申告期限内であれば納税金額が変わる場合は修正申告を行うことができます。前述のとおり2019年の確定申告期限は延長されているため、青色申告に変更したことで課税額が変わることが証明できれば修正申告を行うことができるのです。

開業届を出して、青色申告を!

開業届を提出して青色申告をすることには、様々なメリットがあります。

まず、給付金や補助金の申請がスムーズに行えることです。現在個人事業主・フリーランスの方々に向けた支援金・給付金の申請にはいずれも開業届、青色申告書の提出が必要になります。

一部白色申告書での申請が可能なものや開業届を提出していない方に向けた特例もありますが、青色申告書を提出している人が最も幅広く支援を受けることができ、申請から受給までもスムーズに行えます。

今後新たな支援策が打ち出された場合も、同様になるでしょう。


さらに、青色申告を行うことで課税額が少なくなる可能性があります。青色申告を行うためには開業届を提出することが必須です。

開票届を出して青色申告を行うことで、65万円の特別控除を受けることができます。また申請できる経費の幅が広がり、申請も承認されやすくなります。結果として、収入が同じでも白色申告と比較して課税額が小さくなるケースがほとんどです。

今後個人事業主・フリーランス

おわりに

この記事では、個人事業主・フリーランスの方々を対象とした支援策である給付金、補助金を申請するために必要な開業届、青色申告について解説してきました。

それぞれについてのより詳細な記事が経営ハッカー内にあるのでぜひ併せてご覧ください。

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