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2014年10月30日(木)

年末調整に迷った時に読む、給与所得者の扶養控除等申告書の書き方

経営ハッカー編集部
年末調整に迷った時に読む、給与所得者の扶養控除等申告書の書き方

迷ったらこの記事!年末調整における平成29年 給与所得者の扶養控除等申告書の書き方

扶養控除 (最終更新:2016年12月7日) 前回は年末調整における保険料控除の書き方について説明しました。今回は「平成29年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について説明します。 ※前回の記事:「年末調整時に必要!保険料控除申告書の書き方まとめ

※本年度は平成28年ですが、扶養控除等(異動)申告書(通称「マルフ」)については「平成29年分」のものに記入する点に注意が必要です。

[目次] ■1)平成29年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について ■2)控除対象配偶者 ■3)控除対象扶養親族 ■4)16歳未満の扶養親族 ■まとめ

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■1)平成29年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

koujyoshinkoku-28 こちらが「平成29年分」の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書です。

会社からは「平成29年分」「平成28年分」あわせて配布されるケースが多いですが、すでに記入されている「平成28年分」の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が配布される理由は、その内容で変更なく年末調整を行っていいかを確認するためです。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、その年最初に給与を受ける日の前日までに提出する必要があるので、「平成28年分」を確認した上で、「平成29年分」を記入することになります。2部配布されるため、間違えて過去のものに記入しないようにしましょう。

それでは、扶養控除等(異動)申告書の各項目の書き方について見ていくことにしましょう。 (画像:国税庁のページを参考に作成

■2)控除対象配偶者

控除対象配偶者 ここには配偶者を扶養に入れる場合に記入します。平成29年分の用紙の変更点として、控除対象配偶者欄にフリガナを記載するようになりました。平成28年分を見ながら記入される方も多いと思いますが、フリガナの書き忘れに注意してください。
所得の見積額の部分には、収入の金額を書くのではなく、収入から65万円を差し引いた金額を書きます。たとえば収入が103万円の場合は、103万-65万=38万円を記入します(収入が65万円未満の場合は0円と書きます)。この差し引く65万円は「給与所得控除」と言います。

※あくまで平成29年分の見積もりですので、来年いくら稼げるかを予測して書いてください。 ※昭和23年1月1日以前の生まれの人(平成29年12月31日時点で70歳以上)の配偶者の場合は「老人控除対象配偶者」となります。 ※所得の見積額(収入から給与所得控除の65万円を差し引いた額)が38万円を超える人は、控除対象配偶者には該当しません。 ※所得が公的年金のみの場合、収入金額が158万円以下(65歳未満の場合は108万円以下)であるとき、所得は38万円以下となります。つまり、65歳未満の人は所得から70万円を引いた額、65歳以上の人は所得から120万円を引いた額を記入します。 (画像引用元:国税庁のページ

■3)控除対象扶養親族

控除対象扶養親族 ここには年齢16歳以上(平成14年1月1日以前に生まれた人=控除対象扶養親族)を記入します。平成29年分の用紙の変更点として、扶養親族欄もフリガナを記載するようになっていますので、注意が必要です。また控除対象扶養親族のうち19歳以上23歳未満(平成7年1月2日~平成11年1月1日生まれ)の場合には「特定扶養親族」となるため、住所のとなりの欄にある「特定扶養親族」の項に「○」を付けましょう。

※特定扶養親族と別居している(子どもが大学に通っている)場合は、生活費を送っているなど「生計を一にする」必要があります。 ※控除対象扶養親族が年齢70歳以上(昭和23年1月1日以前に生まれた人)の場合、①その人があなたまたはあなたの配偶者の直系尊属で同居を常況としている人なら「同居老親等」、②その人が①以外の人であれば「その他」に「○」を付けます。老人ホームは同居となりませんので、「その他」に「◯」をつける必要があることに注意してださい。 ※所得の見積額(収入から給与所得控除の65万円を差し引いた額)が38万円を超える場合は、控除対象扶養親族には該当しません。 ※所得が公的年金のみの場合には、収入金額が158万円以下(65歳未満の場合は108万円以下)であるとき、所得は38万円以下となります。つまり、65歳未満の人は所得から70万円を引いた額、65歳以上の人は所得から120万円を引いた額を記入します。 (画像:国税庁のページを参考に作成

■4)16歳未満の扶養親族

16歳未満の扶養親族 ここには年齢16歳未満(平成14年1月2日以後に生まれた子)の扶養親族を記入します。住民税の関係上、ここに16歳未満の扶養親族を記入しておくことで、会社側から市町村へ伝えてくれます。 (画像引用元:国税庁のページ

■まとめ

以上、「平成29年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(「マルフ」)」の記入方法について説明してきました。繰り返しますが、記入するのは「平成29年分」のものになります。会社からは「平成28年分」の変更がなかったか確認するために、「平成29年分」「平成28年分」あわせて配布されるケースが多いので、間違えて過去のものに記入しないようにしましょう。

なお、平成28年度分において収入が103万円~141万円未満(収入から給与所得控除の65万円を差し引いた額が38万円を超え76万円未満)の配偶者は「配偶者特別控除(最高38万円)」を受けられます。この控除は「平成28年度 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」にて控除を受けられますので、もし収入が103万円を超えてしまった場合は、平成28年度のマルフも修正して提出してください。

Text = 安齋慎平

人事労務freee

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