年末調整で国民年金保険料を控除する申告方法まとめ
国民年金保険料は、社会保険料として控除の申告ができる
(最終更新: 2017年9月4日)
年末調整では個人の事情に応じて、所得税の控除を申請することができます。生命保険や地震保険の控除を思い浮かべるかもしれませんが、国民年金保険料も控除の対象となります。ここでは、年末調整で国民年金保険料の控除を申告する方法についてご紹介します。
目次
1)年末調整で国民年金保険料を控除できる?
年末調整とは、給与所得を受けている人が、毎月の給与や賞与から天引きされている所得税の金額を、年末に清算する手続きのことです。年末になると所得税額が確定し、所得税を多く支払っていれば差額が戻り、少なければ追加で所得税を支払うことになります。年末調整において重要なのは、各個人の事情を考慮してくれる所得の控除です。
年末調整では、扶養家族がいたり生命保険料などを支払っていたりなど、各個人の事情を考慮して所得税を控除できます。日本では約9割の世帯が生命保険に加入していると言われていますから、年末調整では多くの人が生命保険の控除証明ハガキを添付しています。一方で意外と知られていないのが、国民年金保険料の控除です。
国民年金保険料は、支払った全額が社会保険料控除の対象になります。社会保険料控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料ですので、保険料の未納がある場合には、必ず年内に納付する必要があります。国民年金保険料は、生命保険料控除よりも有利になっていますので、忘れずに控除を申請するようにしましょう。
2)国民年金保険料の控除を申告する方法
年末調整では、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の書類に記入して、保険料の控除を申告します。年末調整で控除される保険料は大きく分けて、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の4つです。国民年金保険料は、このうち社会保険料控除に含まれます。
国民年金保険料の控除を申請するためには、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」という支払いを証明する書類が必要です。「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は日本年金機構から11月頃送付されます。もし国民年金保険料の控除証明書を紛失した場合には、控除証明書の再発行が可能です。きちんと添付できるように準備しましょう。
国民年金保険料の控除を受けるために、毎月の保険料はきちんと納付する必要があります。社会保険料控除の対象となるのは、1月1日から12月31日までに納付した保険料ですから、未納分がある場合には年内に納付するようにしましょう。過去の未納分の保険料を納めた場合には、すべて今年の控除対象として申告できます。一般的に10月以降に支払った保険料の証明は、翌年の1月頃に発送されるため、会社の提出期限に間に合わなかった場合には確定申告で還付を受けられます。
3)会社員でもできる国民年金保険料控除
一般的に、会社員は厚生年金に加入しており、国民年金の保険料を支払うことはありません。そのため年末調整の際に、国民年金保険料控除を申告する必要はありません。とはいえ、以下の条件に当てはまる場合には、会社員でも国民年金保険料控除が可能となっています。
- 1年以内に新たに就職して会社員となった人のうち、就職する前に国民年金保険料を納付していた場合。
- 配偶者や子供の国民年金保険料を、代わりに納付した場合。
- 過去の国民年金保険料の未納金や免除期間の保険料を納付した場合。
■国民年金保険料控除のまとめ
年末調整では、その年支払った国民年金保険料を社会保険料として所得から控除できます。社会保険料控除は、保険料控除申告書の中で記入・申請できます。国民年金保険料の控除を申告するためには社会保険料控除証明書が必要となりますので、忘れずに添付しましょう。