ふるさと納税【寄附金控除シミュレーション付き】|地方に寄付して特産品GET!しかも寄付金が戻ってくる?
ふるさと納税のメリットは「特産品」次第!?
ふるさと納税についてご存知でしょうか。「納税」という言葉からもし「消費税だの住民税だので税金一杯取られているのにこれ以上税金なんか払いたくないよ」と思われたのでしたら、それは大きな誤解ですよ。
この制度、利用の仕方によってはとってもお得になる制度なのです。特にふるさと納税でお得になってくる理由は、ふるさと納税を通じて貰える特産品の存在にあります。
しかし、利用方法によっては必ずしもメリットが生じるとは言えません。 そこで、ふるさと納税ではなく「ふるさと納税を通じて貰える特産品」に絞ってどのような場合にメリットが生じたり、生じなかったりするのかをご紹介しますので、ふるさと納税を上手に活用するための参考にして下さい。
[目次] ■1)ふるさと納税で特産品がもらえるってどういうこと? ■2)1万円の寄附に対し4千円相当の特産品でもメリットが生じる理由 ■3)ふるさと納税で特産品をもらってもメリットが生じない場合とは ■4)寄附には「心のメリット」もありますよ
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■1)ふるさと納税で特産品がもらえるってどういうこと?
ふるさと納税でもらえる特産品について理解して頂く為に、まずは「ふるさと納税とは何か」と言うことを簡単にご説明致します。
ふるさと納税とは、「納税」という言葉が誤解を招きやすいのですが本来の納税ではなく、実は地方自治体への「寄附」なんですね。従って、他の自治体に納税したのだから現在の住まいがある自治体に税金を払わなくて良い、なんてことにはなりません。あくまで善意での寄附行為として行うものがふるさと納税なのです。このように説明すれば、ふるさと納税で「特産品がもらえる」意味も何となく察しが付いたと思われます。
ふるさと納税した場合に自治体から贈られてくる特産品とは、善意で寄附をしてくれた方に対する自治体としての御礼と感謝の意味ということです。その際、贈答品を贈る自治体としては、地元の名産品や特産品を贈った方が、地元やそれら特産品のPRにもなりますよね。その特産品を気に入ってくれた方が、今度はその特産品を直接買うために遊びに来てくれることだって考えられますからね。
従って「必ず」という訳ではありませんが、ふるさと納税してくれた方、即ち寄附をしてくれた方にその地域の特産品を贈る自治体が大変多いというわけです。
ちなみにどのようなものがあるかと言えば、農業や漁業が盛んな地域では果物や肉、魚、米等、人気が高いこともあり食品関係の特産品が多いようですが、地元旅館の宿泊券やゴルフ場利用権などといったものもあります。
ではいくらぐらいふるさと納税したら、どの程度の価格相当の特産品をもらえるかということですが、これは自治体によって様々であり一概には言えませんが、だいたいの目安として寄附金の3割から5割程度相当のものがもらえると考えておいてよいでしょう。
「えっ、1万円寄附しても4千円前後のものしかもらえないならメリットないじゃん」と思われた方はちょとお待ち下さい。それでもちゃんとメリットがあるのです。
■2)1万円の寄附に対し4千円相当の特産品でもメリットが生じる理由
では、仮に米所の自治体に1万円寄附して4千円相当の米を特産品として受け取ったとしたます。
この場合、普通に米を買った場合なら4千円で済むはずなのに、1万円も出して4千円の商品を買ったことと等しい状況になったので損したように思えます。ところが、ふるさと納税には「確定申告」すれば寄附した額が「ほぼ」戻ってくると言うウルトラCがあるのですね。正確には税金の控除が受けられるということで、年間所得によって控除が受けられる税金に上限がありますが、仮に年間所得500万円程度なら約3万円程度まで税額控除が可能です。
従って、1万円なら「ほぼ」全額戻ってきますので、その戻った状況で更に4千円分の米が貰えたとなればその分得したことになります。この点が、ふるさと納税で特産品をもらえるメリットと言える訳です。
ところで、先ほどから「ほぼ」という表現を使っていますが、この「ほぼ」という意味は「2千円」分は税額控除の対象に含まれないという意味に基づいたものです。先ほどの例で言えば、1万円を確定申告しても認められるのは2千円分を差し引いた8千円分ということになります。従って1万円寄附して8千円戻ってきたとしても4千円分の特産品なら半額で買えたことと等しいので、この場合でもやはり特産品をもらったことでメリットが生じたと言って良いでしょう。
■3)ふるさと納税で特産品をもらってもメリットが生じない場合とは
ここまで読み続けて頂ければ、特産品をもらってもメリットが生じない場合はわかってこられたのではないでしょうか。まず、前出の項目でご紹介した「2千円」という税額控除対象外相当分、即ち2千円以下の特産品しかもらえない場合は金銭上のメリットは生じないと言えますね。
つぎに、税額に対する控除ですから収めている税金によって控除を受けられる上限があります。例えば3万円が上限の方が30万円寄附したとしても、戻ってくるのは3万円ですから仮に10万円相当の特産品をもらえたとしても経済的なメリットは生じないということになりますね。
ちなみに寄附金控除の目安はコチラでシミュレーションできます。
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■寄附には「心のメリット」もありますよ
さて、ふるさと納税を通じて特産品がもらえることで経済的メリットが生じる場合とメリットが生じない場合をご紹介してきました。
しかし、「寄附」という行為は損得だけで行うものでもありませんよね。例えば災害などに見舞われた地域を応援したいと言った気持ちでふるさと納税した場合なら、寄附することで得られる心の満足感と比べれば、経済的メリットなど二の次と言えるのではないでしょうか。
つまりふるさと納税には、経済的メリットを補ってあまりまる「心のメリット」もあります。その心のメリットを得るには、どのような自治体を応援したいのかをしっかりとご自身で考えて選定することが一番大切だと言えるでしょう。