マイナンバーを活用して増税分を還付?政府が消費税増税の軽減策で検討中
2017年4月に現在の消費税8%より、10%へと増税されることが決まっています。増税による消費の冷え込みや、格差が増大になってしまうこともあり、政府は、一部の品目や低所得者層に向けて、消費税の軽減を検討しているようです。
2015年10月より通知が始まるマイナンバーの活用も、この消費税の軽減策に盛り込まれる可能性があることが分かりました。どのようにマイナンバー制度を使って消費税の増税分を還付するのでしょうか?
1)マイナンバーを活用した消費税の還付方法
10月より配布が始まる「通知カード」は紙のカードであり、マイナンバーと個人情報が記載されていますが、顔写真がないため、本人確認には用いることができません。
しかし、申し込みをすることによって作成できる「個人番号カード」は、顔写真が付いているため、本人確認ができるほか、ICチップには、マイナンバーに紐付けされた情報や、マイナンバーを活用した場合の情報が保存できるようになっております。
政府が検討している消費税の還付方法で用いられるのは、マイナンバーの「個人番号カード」と呼ばれるものに付属しているICチップです。
購入時に個人番号カードをお店に提示することが、今回検討されている案では必要となります。ICチップの機能を用いて、購入したものとその金額を把握し、対象の物品に対してはポイントカードのような形で、払い過ぎた税金が還付される仕組みとなるようです。現在、軽減税率の対象として検討されているのは、酒類を除くすべての食料品と飲料となっています。
2)マイナンバーを還付に使うことのメリット
マイナンバーを還付に使うメリットとして、まず大きいのは、軽減税率を各個人によって変更することが可能であるということです。払い戻す制度になるため、収入の多い人と低所得者との間で、還付される額を変更することができます。
また、マイナンバーカードに一括で登録されるため、消費税の軽減で小売店が対応に追われるような心配がなくなります。
3)マイナンバーを還付に使うことのデメリット
デメリットとしてまず挙げられるのは、個人番号カードを持っている人でなければ還付が受けられない制度になってしまうことです。個人番号カードの受け取りは任意であるため、申し込みをしなければ消費税の還付もできないということになってしまいます。また、買い物が自分ではできない高齢者などは、顔写真による本人確認ができないため、この軽減策の恩恵を受けられない場合もあるかもしれません。
また、セキュリティの面でのデメリットもあるでしょう。個人番号カードを持ち歩き、お店ごとに提示するのであれば、情報が盗み取られてしまうリスクは高まりますし、1年半で還付のシステムを構築しなければならず、セキュリティの問題も生じてしまうのではないでしょうか。
まとめ
消費税の還付にマイナンバーを用いることはまだ検討段階にあるようです。今後マイナンバー制度は、政府・民間問わず、様々なサービスに活用される可能性があります。どのようにマイナンバーが使われるのか、関心を持って情報を集めておくことをおすすめします。