市販薬の購入で所得税が軽減される 厚生労働省と財務省が控除を検討
税制改正関連のニュースが多く報じられていますが、厚生労働省と財務省が新しい制度を検討しているようです。新制度は、市販薬の購入代金を所得税を課税される所得から控除する仕組みとなっています。
今回は、現在検討中の市販薬の購入に関する新制度を見ていきましょう。
1)1万円を超える出費が対象に
新制度では、どのような場合に所得税が軽減されるのでしょうか? 現在検討中の制度ですが、市販薬を1年間で1万円以上購入した場合に、1万円を超えた部分に対して所得税を減税する制度となるようです。
2).医療費控除でも市販薬の出費は減額される
少し所得税や控除に詳しい人であれば、医療費控除との関係が気になったのではないでしょうか。医療費控除について軽く説明すると、医療費が10万円を超えた場合、その超えた分に対して控除が適用されるものとなります。(上限は200万円までとなります) <参考>医療費控除で住民税と所得税が安く!お得な医療費控除を徹底解説します
今回の制度で対象となるのは、今まで医療費控除の対象にはならなかった1万円から10万円までの市販薬の購入代金ですので、医療費控除とは別個の制度ということになります。
3)新制度、その狙いとは
それでは、今回の新制度の狙いとはどのようなものになるのでしょうか。
先に述べたように、市販薬の購入代金は、今まで医療費と合わせて10万円以上にならなければ医療費控除の対象にはなりませんでした。ですから、多くの人は医療費も市販薬の購入代金も10万円を超えることがなく、制度があっても利用できないという問題点があったのです。
今回の制度では、低額から減額制度が適用されるため、より多くの人がこの制度の対象となります。軽い症状の病気であれば、市販薬を服用することで治療が可能であり、最終的には医療費の削減を目指すというのが、今回の制度の目的だと言えるでしょう。
4)まとめ
医療費控除でもデメリットとして挙げられる、領収書の保存などの問題もあり、なかなか新制度ができても浸透しないのではないかという意見が挙がっています。政府はこの新制度によって確実に医療費が削減されるように現在調整を進めているようです。