家賃に消費税がかかる条件は?税理士がわかりやすく解説
はじめに
あまり馴染みがないかもしれませんが、家賃に消費税がかかる場合があります。今回は家賃にかかる消費税について詳しく解説します。
1)家賃の取扱い
家賃に消費税が課税されるかどうかは、賃貸借契約書においてその契約が事業用か居住用かによって異なります。事業用家賃であれば課税となり、居住用家賃であれば非課税となります。居住用家賃が非課税とされている理由は社会政策的な配慮に基づくものとされています。
・契約において事業用と定められている場合・・・課税
・契約において居住用と定められている場合・・・非課税
2)契約形態と実態が異なる場合
例えば、賃貸借契約書で居住用として契約した物件を、借主が勝手に用途変更し賃貸人に伝えずに事業用として使用していた場合、原則として、貸主との間で契約変更をしない限りは当初の契約通りに非課税となります。ただし、これは貸主が受け取る家賃の消費税計算にも関係してくるので、無用のトラブルを避けるためにも、用途変更する場合には事前に貸主と相談される事をオススメします。 また、事業用に用途変更する契約をした後の場合、その変更後から課税として取り扱います。
3)居住用マンションの場合の共益費等の取扱い
集合住宅(いわゆるマンション、アパート等)は、家賃以外にも様々なものが定められています。例えば、居住用マンションでは賃料は非課税ですが、共有部分の共益費などの扱いは以下のようになります。
・共益費、管理費 共益費は、居住者が住宅を共同で利用するために認められるものは、家賃と同様に非課税になります。管理費についても同様の考え方となります。
・家賃とは別建請求する各種料金(駐車場料、施設使用料など) これは個別的内容によりますが、原則として家賃に含まれていれば非課税ですが、賃料とは別に請求される場合には課税になります。この他に、例えば駐車場であれば車所有の有無にかかわらず1戸につき1台以上の駐車場が付属されているか、ジム・プール等の施設利用料であれば住人以外が利用可能(有料)であるかなどで課税・非課税の取扱いが変わってくる可能性があるのでご注意下さい。
4)特殊な家賃の取扱い
ここでは少し特殊な家賃の取扱いを説明していきます。
・店舗等併設住宅 住宅部分は非課税、店舗部分は課税になります。これは、面積比等の合理的な方法により区分されます。
・借り上げ社宅 法人が社宅を借り上げている時は、契約上社宅として使用することが明らかであれば、貸主へ支払う家賃と社員から徴収する賃料のいずれも非課税になります。
・まかない付き下宿 原則として部屋代部分は非課税となり、まかない部分は課税になります。これらの金額が区分されていない場合には、合理的な方法により区分します。ただし、旅館の場合には事業用になるので、これらに関係なく全額課税になります。
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5)まとめ
いかがでしたでしょうか?一口に家賃といっても様々なものがあり取扱いが異なるので、気になる方は一度、賃貸借契約書などを確認してみることをおすすめします。