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2014年12月03日(水)

相続税増税に向けてできる節税対策と注意点まとめ

経営ハッカー編集部
相続税増税に向けてできる節税対策と注意点まとめ

平成27年から相続税が増税!今から出来る対策を立てよう!

相続
税制改正により、平成27年1月1日から相続税が増税されます。さらに、最近の日本は少子高齢化が進んでおり、今後、相続税が課されることになる人は増加する見込みになります。そこで、今回は相続税増税の仕組みとそれに向けた節税対策についてご説明します。

[目次]
■1)相続税とは
■2)相続税増税の仕組み
■3)相続税対策とは?
■4)生命保険を利用する節税対策
■5)相続人を増やすことで相続税を節税する

■1)相続税とは

そもそも、相続とは誰が引き継ぐことになるのでしょうか?

亡くなった人のことを「被相続人」と呼びます。その「被相続人」の財産を引き継ぐ人のことを「相続人」と呼びます。この相続人を選ぶ方法はいくつかあります。

相続で一番優先されるのはナニ?

一番優先されるのが遺言です。「被相続人」が自分の財産を引き継がせたい人を指定して遺言を残すことが出来ます。その遺言などが無ければ、法律上で決められている「法定相続人」という人が自動的に財産を引き継ぐことになります。まずどんな場合でも優先されるのが配偶者です。他に、子や親、兄弟姉妹がいる場合にはそれぞれに優先順位が決められています。第一順位が子、第二順位が親などの直系尊属、第三順位が兄弟姉妹となっているため、それぞれの法定相続人で資産を分割することになります。

相続税の計算はどうなっているのでしょうか?

まず、相続税の総額を計算します。相続税には基礎控除というものがあります。この基礎控除の金額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数と決まっています。つまり、資産の金額がこの基礎控除の金額を越えなければ相続税は課されません。また、相続税は課される資産の額により税率が決まっています。資産の金額が大きくなればなるほど、税率も高くなっていきます。そして、計算した相続税の総額を相続人の按分割合で各人の相続税の金額を計算することになります。

■2)相続税増税の仕組み

相続税の増税の仕組みを見ていきましょう。

税制改正により、平成27年1月1日から、基礎控除の金額が減額されます。基礎控除の金額が5,000万円+1,000万円×法定相続人の数から、3,000万円+600万円×法定相続人の数に変更されます。つまり、基礎控除の金額が60%に減額されるのです。

●例えば
法定相続人の数が3人の場合ですと、基礎控除の金額が8,000万円から4,800万円に減額されます。今までは、資産が8,000万円を超えない方の場合には、相続税が課されませんでした。ですが、平成27年1月1日から、資産が4,800万円を超える方の場合には相続税が課されることになってしまうのです。この改正により、今まで相続税がかされなかった人にも、相続税が課されることになってしまうのです。

■3)相続税対策とは?

相続税増税に向けた対策は何が出来るのでしょうか?

まずは、生前贈与を行うことが考えられます。生前贈与とは自分が生きている内に、資産を相続人に贈与しておくことです。この生前贈与によって、相続税が課される財産を減らし、相続税の金額を減少することが出来ます。ただ、贈与にも贈与税が課されます。贈与ばかりされると、相続税を課すことが出来なくなってしまうため、贈与税は相続税よりもさらに税率が高くなっています。なので、計画的に贈与を行うことが重要です。

贈与にも基礎控除がある!?

この基礎控除の金額は110万円ですので、年間の贈与の金額が110万円未満の場合には、贈与税が課されません。なので、毎年、110万円ずつを贈与していけば、贈与税が課されることなく、相続財産を減らすことが可能です。さらに、相続資産が大きく、毎年110万年以内の金額ではそれほど効果が無いと感じる方は、310万円贈与を検討してみてはいかがでしょうか?

贈与税の最低税率は200万円までで10%です。310万円を贈与した場合には、310万円-110万円=200万円に贈与税が課されるので、贈与税は200万円×10%=20万円になります。仮に、相続資産が3億円を超える方の場合、相続税は最高税率の50%になります。この方が生前贈与の対策を行わなかった場合、310万円に対して50%の相続税が課されるので、155万円の相続税が発生します。

つまり、310万円までの贈与なら10%の贈与税が課され、20万円納付することになりますが、相続税だと155万円の納付になってしまうので、生前贈与をした方が155万円-20万円=135万円の得になるということです。

■4)生命保険を利用する節税対策

また、生命保険への加入によって死亡時に支払われる死亡保険金については、相続税の基礎控除とは別に生命保険料控除を摘要することができます。 【控除額:500万円×法定相続人】 仮に、法定相続人が2名の場合は1,000万円まで非課税となりますので、現金を相続するよりも、現金で保険料を支払って保険金で渡す方が、相続税を節税することができます。

■5)相続人を増やすことで相続税を節税する

相続税の基礎控除額は、相続人の人数によって変動するため、裏を返せば相続人が増えれば相続税を節税することができます。 そこで活用されることが多いのが「養子縁組」です。 例えば、孫は法定相続人ではありませんが、祖父と養子縁組をすることで、法定相続人が一人増えることになり、相続税の基礎控除の計算上、600万円が上乗せされることになります。 但し、養子縁組によって基礎控除の上乗せができるのは、実子がいる場合で一人、いない場合で二人までという制限がありますので注意しましょう。

■相続税対策はお早めに!

他にも様々な相続対策があります。生前贈与の場合も、相続資産の金額などによって一番お得に贈与出来る金額は異なってきますので、相続対策も各人によって異なります。

相続税増税によって、相続税が払えないということにならないように、出来るだけ早くから相続対策をしていきましょう!

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