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2016年12月19日(月)

消費税が課税されない取引もある!非課税・不課税・免税の違いと例

経営ハッカー編集部
消費税が課税されない取引もある!非課税・不課税・免税の違いと例

消費税

たとえ学生時代に会計学について学び、知見があったとしても、会社の経理部に入った途端、机上の学習と実務では大きく違うということが分かるでしょう。筆者も学生時代に会計学を学び、そのうえで、就職後に経理を担当するという流れでしたが、仕訳はできてもやはり実務的には初めてのことも多かったのを覚えています。

そのひとつとして挙がってくるのが、課税や非課税といった消費税の区分です。もちろん、中には学生時代に税理士科目を取得するという方もいるでしょう。しかし、経理を担当される方の中には、日商簿記検定など簿記検定のみを受験して、就職される方も少なくないと思います。そこで、そんな学習上の簿記と実務の簿記の差としてまず驚いたのが課税のシステムについてでした。

実は簿記検定の中でも有名な日商簿記検定の一級を学んだとしても、消費税は試験の範囲には入っていません。つまり、知らないまま、筆者のように初めて実務で知ったというケースも出てくるのです。

課税されない消費税の区分について

筆者は、切手の譲渡という取引において非課税の存在を知ることになります。個人事業主で課税売上1000万円以上を超えない事業所の場合は、消費税の存在はほとんど無縁になりますが、中小企業などある程度売上げのある事業所では、消費税の取引がちらほらできてきます。気をつけたいのは、課税されない取引について。売上や仕入、ほか多くの経費は課税対象となりますが、中には課税されない非課税や不課税、免税の取引も出てきます。

消費税の区分についてはさらに細かく分けることもできますが、課税されないものについて大きく分けると、「非課税、不課税、免税」の3つに分けることができます。

非課税とその例について

基本的に消費税は、事業者が仕事をする等して対価を得たときに課税されるものです。しかし、一部の取引では、消費税の課税が適していないものもあります。

“課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引” 引用元:非課税と不課税の違い(国税庁)

国税庁においては、「社会的配慮から、消費税を課税するのに値しないもの」というのが、非課税の定義になっています。事業を行っていく上でよく出てくる例としては、商品券や切手の譲渡、預貯金、または貸付金の利子などが挙げられるのではないでしょうか。

商品券や切手については、厳密には購入した時点では消費税は加算されず、使用した際に消費税が発生するというしくみになっています。つまり、購入したものをそのままほかの事業所などに譲渡した場合は、非課税処理になるという訳です。使用した事業所で課税処理がなされることになります。一部購入した時点で課税することも認められますが、少しばかりややこしいですね。また、小切手や約束手形、有価証券や土地の譲渡の一部も非課税処理が認められています。

このほか、非課税取引としてはよく行われるものには、会社登記事項証明書や印鑑証明書の取得などがあります。公的な機関が行う事務処理にともなう手数料に関しても消費税は加算されないということです。ほかにも、教育や介護などにおいて一部認められていますが、企業勤めの場合はご紹介したような内容だけでも抑えておくとよいです。

不課税とその例について

一方、不課税取引とは、「もともと課税取引の対象とならない取引のこと」です。非課税が課税取引の中でも特別に課税されないものという位置づけになりますから、大きく意味が異なってくるということが分かります。

基本的には、国内での取引で対価が発生しないものです。分かりやすいものと言えば、見舞金や祝い金、無料で提供した試供品や見本などでしょうか。将来的にはお金をともなう取引に発展する可能性はあるものの、いずれも取引時には対価は発生しません。見舞い金や祝い金などは付き合いの範囲内で見返りを求めるような性質のものではありませんし、無料の試供品も広告などの効果はあったとしても、取引時点では儲けに繋がらないためです。

ほかにもよく使う勘定科目であれば、給与や賃金、保険料の支払いについても不課税として扱われます。非課税よりも不課税の方が使う頻度は高そうですので、注意したいですね。ちなみに、見舞金や祝い金などは接待交際費、試供品などは広告宣伝費の一部とすることができますので、仕訳をするときに注意したいです。

なお、金銭のやり取りは対価にはなりませんが、ものを渡した場合は、立派な対価のある取引となります。例えば、お歳暮や残暑見舞いで贈るお菓子などです。混同しがちなのでこちらもしっかり頭に入れておきたいです。

ただ、おそらくは、会計ソフトを使用しているところは仕訳のフォーマットを利用しているとは思います。しかし、なかなか出てこない取引があったときには、フォーマットがない場合もあるので要注意です。筆者も、気付かずに接待交際費である慶弔費を課税処理のままで処理してしまったことがありました。こうした課税に関する処理は、特に注意深くチェックしたいものです。

免税とその例について

免税店などよく耳にするかと思いますが、免税とは、対価をともなう取引であるものの、消費税が課税されない性質の取引のことです。商品の輸出など、免税取引は国外を交えた取引が対象となりますので、海外との取引がない場合はあまり気にしなくてもよいでしょう。ちなみに、海外に同じ会社の事業所があり、海外の事業所に向けて輸出に似たサービスを提供した場合も免税となります。

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