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2017年11月17日(金)

【年末調整】 基礎的すぎて質問するのがはばかられるけど訊かずにはいられない Q&A 14連発

経営ハッカー編集部
【年末調整】 基礎的すぎて質問するのがはばかられるけど訊かずにはいられない Q&A 14連発
目次

年末調整の季節です。 年に1回のイベントなので、「なにをするんだっけ?」「これってどういう意味だっけ?」と思い出せないこともあるかもしれません。ということで、今さら聞けない質問&回答を14連発でお届けします。

Q1:確定申告をしますから、年末調整はしなくていいですよね?1回でまとめて処理できますよね?

A:確定申告をする場合でも年末調整は必要

サラリーマンの人でも、確定申告をするという人は結構多いです。住宅ローン控除は2年目から年末調整ができますが、1年目は自分で申告をしなければなりません。医療費控除の特例を受けようという人やふるさと納税をした人など、年末調整だけでは税金で損をしてしまうという場合は自分で確定申告をする必要があります。

どのみち確定申告をするなら、年末調整をするのは二度手間であると感じる人もいるでしょう。ところが、年末調整は個人が「受ける・受けない」を選択できるものではなく、必ず受けなければならないと法律で決まっています。

根拠となる法律は、「所得税法190条」です。例外的に、年収が2,000万円以上ある人などは年末調整の対象外であり確定申告が必須となっています。法律によって決められたことなので、「結果は同じなのだから二度手間だ」と感じていてもルールに従う必要があります。

提出が義務付けられている書類

年末調整のときに提出が義務付けられているのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。独身で一人暮らしの人はほとんどハンコを押して提出するだけになるかもしれませんが、それでも提出は必須です。

所得税の計算表の欄には、甲欄・乙欄・丙欄の3種類があります。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をしっかりと提出している人は甲欄、提出の義務を果たさなかった人や2社以上で働いていて別の会社で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した人などは乙欄になります。乙欄になると給料から天引きされる所得税の金額が数倍になってしまうデメリットがあります。

年末調整の時には、通常もう1枚「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という書類も渡されます。こちらの書類は生命保険料控除などの各種控除を受けるために提出をしたほうがよい書類です。

しかし、自分で確定申告をするのでその時に保険料控除も申請しようとしている人は提出しなくても問題はありません。提出が義務付けられているのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のほうです。

基本的には会社の指示に従う

会社から渡される2枚の書類のうち、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」のほうは提出をしてもしなくても個人の自由です。しかし、会社から提出をするように指示された場合にはそれに従いましょう。生命保険料控除や住宅ローン控除などの適用を年末調整で受けるかどうかは個人の自由ですので、年末調整で控除を受けたくないのであればハンコだけを押して提出をすればOKです。

その後、確定申告であらためて生命保険料控除などの申請をすればよいでしょう。住宅ローン控除については、1年目は年末調整で控除を受けることができませんので確定申告は必須となります。2年目以降は年末調整で受けるか、確定申告で受けるかを自由に決められます。

Q2:中途入社なのですが、「前職の職場の源泉徴収票をもらってない」場合どうする正しい対処ですか?

A:そもそも源泉徴収票とはどんな書類なのか?

そもそも源泉徴収票というのは、自分自身の年収や源泉徴収額を証明するための書類のことです。主に確定申告や年末調整などの手続き、住宅ローン等の審査を受ける際の証明や、扶養親族になる時の証明等にもちいられます。

たとえば、年の途中で転職した場合などには、新しい職場で年末調整が行われる事になります。当然前の職場の源泉徴収の額が分からなければ調整の手続きができませんから、しっかりと提出しなければならないものが源泉徴収票なのです。

もらっていない場合や無くしてしまった場合にはどうすればいい?

前の職場から受け取っていない、もしくは受け取ったものの紛失してしまったという場合には、源泉徴収票を再発行しなければなりません。源泉徴収票の再発行を行う場合、原則としてはその時に勤めていた職場に連絡をして、手続きをしてもらえるように依頼する必要があります。会社によっては所定の書類の記入を求められることもありますが、すぐに再交付してもらえるでしょう。

申請処理自体は通常1日もあればできるものなので、1週間程度で手元に届くはずです。もし、仮に経理関係を外部に委託しているような場合でも、2~3週間もあれば十分に処理できるはずなので、長めに考えてみても1ヶ月程度で届くでしょう。

どうしても源泉徴収票を発行してくれない場合には?

源泉徴収票を請求したのに発行してもらえないというのは、本来は所得税法違反にあたる違法行為です。何度言っても対応してくれない場合には、「税務署や労働基準監督署に相談します」と言えば慌てて送ってくるでしょう。

もし、それでも発行を渋ってくるようなら、本当に税務署に相談しましょう。「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を提出すると、税務署からそこへ税務指導が入ります。その時点で、源泉徴収票が発行されることになるはずです。

また、職場を辞めたあとそこが倒産してしまって連絡が取れないような場合も、この源泉徴収票不交付の届出書を提出することで処理することが可能です。ただし、いつまでも悠長に待っていられないというような場合には、市区町村役所で取得することのできる「課税証明書」を利用できないかどうか相談してみると良いでしょう。

これが源泉徴収票の代わりとして使用できるかは転職先によって判断が異なりますが、事情を話せば「それで大丈夫ですよ」と言ってもらえることが多いようです。ですが、勝手に判断して課税証明書を提出するのはNGです。まずは担当者にしっかりと相談し、どのように対応するべきかの判断をあおぐようにしてください。

Q3:年末調整に必要な書類は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」ですが、それぞれ一体何の資料なんでしょう?

A:「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは?

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは、会社が年末調整を行うにあたって必要となる所得控除額の算出に使われる書類です。所得控除とは、給与所得などの所得からさまざまな事情を考慮して税負担を軽減するために設けられたものです。一定の年収以下の配偶者がいる場合、本人の所得計算にあたって配偶者控除の適用を受けることができます。

また、一定年齢の子どもがいる場合は、所得控除のうち扶養控除または特定親族扶養控除の適用を受けることが可能です。さらに、親などを扶養している場合も、同様に扶養控除を受けられます。申告する際、該当する家族などの氏名や生年月日を記入することになります。これらの所得控除の対象となる家族の分のマイナンバーの提出も必要になりますので覚えておきましょう。

「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」とは?

「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」も年末調整で所得控除を受けるために必要となる書類です。この申告書に記載すべき内容は2つあります。

1つは、生命保険料控除や地震保険料控除を受けるために必要となる支払い保険料の金額を記載することです。生命保険料控除とは、一定の生命保険に加入している人が1年間に支払った保険料に応じて、最大12万円の所得控除を受けられるものです。

そしてもう1つは、所得控除の1つである配偶者特別控除を受けるために必要となる配偶者の情報を記入することです。配偶者特別控除とは、配偶者の年収が一定以上になって配偶者控除が受けられない場合に適用できるもので、配偶者控除よりも少ない金額になりますが所得圧縮効果が期待できます。

配偶者の年収が大きいほど控除額が縮小する仕組みになっています。いずれも税負担が減少する効果がある所得控除ですので、該当する場合は必ず提出するようにしましょう。

「住宅借入金等特別控除申告書」とは?

「住宅借入金等特別控除申告書」とは、年末調整で俗に住宅ローン控除と呼ばれている税額控除を受けるために提出する申告書です。住宅ローン控除とは、年末時点の住宅ローン残高の1%分の金額を所得税から税額控除できるもので、10年にわたって控除できる節税効果の大きな制度です。

会社員の場合、住宅ローンを組んだ初年度は確定申告をしなければこの税額控除を受けることができませんが、2年目以降は一定の書類とともにこの申告書を提出することで、年末調整処理の中で住宅ローン控除の適用を受けることができるようになります。住宅ローンの返済中の人は、年末に銀行から送られているローン残高の書類とともにこの申告書を提出して節税しましょう。

Q4:マイナンバーって年末調整にぜったい必要な情報でしたっけ?

A:必要です。そもそもマイナンバー制度の目的とは?

マイナンバー制度は、税金と社会保障と災害に使用するために導入された制度です。住民票がある個人に固有の12桁の番号を割り当てることで、徴税事務の効率化や公平な課税の実現、社会保障に関連する行政手続きの簡素化、災害時の対応迅速化などを目指しています。

将来的には範囲を広げ、民間活用も検討することになっていますが、制度の目的以外で事業者がマイナンバーを取得することは認められていません。会社などの従業員はマイナンバーを会社に提出する必要がありますが、目的は税と社会保障です。事業主には税金や社会保障に関する手続きを行う必要があり、マイナンバーの記載が必須となる書類があるため、従業員からマイナンバーの通知を受けることが義務付けられています。

起業を検討している人やすでに事業を行っている個人事業主は、マイナンバー制度を正しく理解しておくことが求められます。

年末調整にマイナンバーが必要となる理由

事業主と雇用関係にある従業員は、年末調整のために多くの情報を会社に提出します。事業主はその情報を利用して、各従業員の年末調整を行うことになります。年末調整で作成する書類は、税務署に提出する義務がある支払調書の1つです。

マイナンバー制度の導入後は、この支払調書に給与等の支払いを受ける人のマイナンバーを記入して提出することになりました。そのため、事業主は年末調整を行うために本人確認を行った上で各従業員からマイナンバーを漏れなく集める必要があります。

マイナンバーの提出を拒む従業員がいる場合は、制度上で必要であることを説明し、説得することが求められます。それでも提出してもらえない場合は、経緯などを書面で残しておく必要があることを覚えておきましょう。

従業員本人以外のマイナンバーが必要な場合もある

事業主は、給料等を支払っている従業員本人のマイナンバーの通知を受けるだけでなく、その従業員の家族のマイナンバーの通知を受ける必要がある場合があります。

年末調整を行うにあたって、配偶者がいる人は配偶者控除や配偶者特別控除、一定の子どもや親などの扶養親族がいる場合は扶養控除、家族に障害者がいる場合は障害者控除などの所得控除の計算も必要になります。

これらの所得控除の適用を受ける従業員に関しては、配偶者や子どもなど所得控除の対象となる家族のマイナンバーの通知を受けて、税務署に提出する年末調整の書類に記載することが求められるのです。

家族分の本人確認は従業員が行うことになっていますので事業主が行う必要はありませんが、個人番号通知カードのコピーなどの提出を受けて個人番号確認を行わなければなりません。

Q5:控除証明書(生命保険料控除、住宅ローン控除、住宅ローンの残高証明書)を紛失してしまった場合、どうしようもないのでしょうか?

A:生命保険料控除・住宅ローン控除を受けるためには書類が必要

所得税の税額計算にあたっては、税負担軽減のために14種類の所得控除が設けられています。生命保険料控除はその所得控除の1つで、1年間に支払った保険料の金額に応じて一定の所得控除を受けることができます。

保険料の支払いがあった事実や金額については自己申告だけでは認められず、生命保険会社から送付されてくる生命保険料控除証明書の添付が必要です。会社員は勤めている会社へ提出し、それ以外の人は確定申告書に添付します。

また、所得控除ではなく税額控除という制度もあり、住宅借入金等特別控除が有名です。俗に、住宅ローン控除と呼ばれています。この税額控除の適用を受ける場合も、融資を受けた金融機関から送られてくる住宅ローン残高証明書の提出が求められます。

会社員の場合、初年度は確定申告書に添付し、2年目以降は会社に提出することになります。課税の公平を保つ目的があるため、証明書の提出を避けられないと考えておくべきでしょう。

生命保険料控除証明書を紛失してしまった場合

生命保険料控除証明書の提出が必要であるにもかかわらず紛失してしまった場合は、保険契約をしている生命保険会社に依頼して再発行してもらうことができます。営業担当者などに連絡をとれば対応してくれるはずです。

大手の生命保険会社の場合は、インターネットで再発行の申し込みを受け付けているところが多いです。処理自体は2~3分程度で完了します。その場合、インターネット用のお客様IDや暗証番号が必要です。

また、インターネットでの取引が苦手という人は、電話による自動取引やコールセンターに連絡する方法でも対応してもらえます。再発行は無料で対応してくれるのが一般的です。紛失した場合は、できるだけ早く再発行の手続きを行いましょう。

住宅ローン残高証明書を紛失してしまった場合

住宅ローン残高証明書は、融資を受けた金融機関から送られてきます。初年度は借入をした年の翌年1月下旬頃に送られてくるのが一般的ですので紛失リスクは少ないですが、2年目以降は10月下旬から年末にかけて送られてきますので、紛失してしまうこともあるでしょう。

紛失してしまった場合は、融資を受けた金融機関の窓口に出向いて再発行依頼をすることになります。再発行依頼をする場合は、本人の氏名や住所が確認できる公的な書類の提出が求められますので、事前に必要な書類を電話などで確認してから窓口に行くことをおすすめします。

融資を受けた本人以外の代理人が出向く場合は、代理人の氏名・住所が確認できる書類の提出や住宅ローン決済用口座の通帳の提示も求められます。再発行手数料は無料としている金融機関がほとんどです。ネット銀行などの場合は、コールセンターに電話をして指示を仰ぎましょう。

Q6:会社の年末調整控除申請に間に合わなかった場合、税務署で確定申告をせねばならないのか?

A:年末調整で会社に提出することになる書類とは?

年末調整で会社に提出する書類は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」の3つです。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、一定の所得や年齢要件を満たす配偶者や子ども、親などを扶養している場合に配偶者控除や扶養控除の適用を受けるために必要となる種類です。

「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」は、1年間に支払った生命保険料がある場合に適用を受けられる生命保険料控除、配偶者が所得要件を満たせず配偶者控除を受けられない場合の配偶者特別控除の適用を受けるための書類です。

さらに「住宅借入金等特別控除申告書」は、住宅ローンを組んで2年以降に住宅ローン控除の適用を受けるための書類です。

会社への書類が未提出でも確定申告義務はない

3つの書類に関連する一部または全部の控除の適用を受けられるにもかかわらず、書類の提出をしなかったり提出が間に合わなかったりした場合、会社は従業員本人に提出するよう催促をするのが一般的です。それでも提出がなかった場合は、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、生命保険料控除そして住宅ローン控除など関連する控除はないものとして処理を行います。

書類の提出がなければ控除の適用要件を満たしませんので、会社は控除なしで年末調整の計算を粛々と進めていくことになります。会社員の場合、一定の例外を除けば年末調整によって税額計算も納税も終了しますので、未提出の書類があったからといって確定申告義務が生じることはありません。つまり、税務署に行くなどして確定申告を行わなくてもペナルティはないということです。

未提出の場合に確定申告するメリット

会社に年末調整に関わる書類が出せなかった場合、確定申告の義務はありませんが、あえて確定申告をすることはできます。会社から受け取った源泉徴収票を見ながら確定申告書の該当箇所に必要事項を記入し、そこに書類未提出だったため適用をうけられなかった配偶者控除や扶養控除などを書き加えて完成させ、提出します。

あえて確定申告を行うことによって、年末調整で計算された税額よりも税負担が減少し還付を受けられるなどのメリットがありますので、未提出だった人は確定申告した方がよいでしょう。

確定申告書の作成は国税庁のホームページにある「確定申告書作成コーナー」を使用すると便利です。また、提出は税務署に持参する方法だけでなく郵送も可能です。マイナンバーカードを作成済の人は電子申告で提出することもできます。

Q7:提出した後で訂正箇所を見つけた!年末調整のやり直しはできる?

A:年末調整後に見つかった訂正箇所とは?

年末調整は基本的に、会社から指定された期日までに書類を提出して総務部に行ってもらうものです。前年度から特に変更点がなければ、書類を提出しなくても自動的に行ってくれる企業もあります。しかし、年末調整が終わってから訂正箇所を発見した場合、すぐに担当者へと申告する必要があります。

多いのは、数字の書き間違えです。単なるうっかりミスであっても、控除額が大きく変動する可能性があるので気づき次第、訂正するようにしましょう。

調整後に扶養家族が増えた場合や、住居変更があった場合も訂正が求められます。年末調整の訂正には期限があり、たとえば奥さんが扶養家族から外れたときなどは翌1月31日までに訂正しなくてはいけません。その他、会社ごとに期限を設けていることもあるので、担当者に確認しましょう。

年末調整の訂正はどうやって行う?

年末調整の訂正は、多くの会社では本人が総務部に名乗り出て対応してもらいます。法的な期限には余裕がある場合でも、総務部のスケジュールを配慮してなるべく早く伝えるようにしましょう。

訂正箇所を伝えられた総務部が、必要書類を再度渡して一から書いてもらうのが一般的です。しかし、総務部のほうで訂正を行ってくれるパターンもあります。

ただし、事情によっては総務部を通せないときも出てくるでしょう。たとえば、副業を行っていて収入が追加された場合、本業の会社には説明しにくいものです。そんなときは、確定申告という形で申請を行います。税務署などに源泉徴収表を持っていき、会社の調整でもれたぶんを申告するようにしましょう。収入の申告漏れがあると脱税になってしまうので、わずかな金額でも対応する義務があります。

年末調整をやり直さなくていいケースもある

年末調整後、個人情報が変動したとしても源泉徴収表を訂正するに及ばないパターンがあります。たとえば、調整後に子供が生まれたときです。法律で「扶養控除の対象になるのは16歳以上」と定められているため、生後間もない扶養家族がいても源泉徴収は変わりません。ただし、結婚相手に16歳以上の連れ子がいたときなどは、控除対象となります。

また、結婚して配偶者控除が適用されることもありますが、夫婦ともに103万円を越える収入がある場合、控除の対象にはなりません。特に年末調整のために訂正する必要はないでしょう。

ただし、控除の条件は細かく定められているために、少しでも個人情報に変動があれば自分で判断せず、総務に相談するのが無難です。その上で、総務の指示に従い、必要があれば訂正を行いましょう。

Q8:本当はすべきなのに、「面倒だから」と年末調整も確定申告しないとどうなる?

A:そもそも年末調整や確定申告とは?

従業員として会社から給与を得ている場合には、毎月の給料から年間所得税の予想金額にあたる源泉所得税が天引きされています。この源泉所得税の金額が実際に支払うべき所得税額よりも多すぎた場合、その差額を返還する手続きが年末調整です。

逆に、所得税額よりも足らなかった場合には、その分を余計に天引きすることで帳尻をあわせることになります。

確定申告とは1年間の所得金額とそれに対する所得税額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続のことです。

本来、確定申告は各人が個別に行わなければならないものですが、会社からの給与が主な収入源である場合には会社が全体でまとめて納税する仕組みとなっているため、サラリーマンは確定申告をしなくてもよいことになっています。

年末調整をしないと損をする!

最終的な所得税額を決定する際には、扶養控除等申告書や配偶者特別控除申告書といった控除の対象となる情報を提出する必要があります。それをしないと、その分だけ税額が高くなることになります。従業員側が年末調整をしなかったからといって特に罰則はありませんが、ただその分税額が高くなってしまうので損をする、ということです。

ただし、会社側が社員の年末調整を行わず、社員の所得税額が本来支払うべき所得税額よりも少なかった場合には社長かあるいは経理担当者に所得税法第240条によって「10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」が課せられます。

確定申告をしなかったら罰則も!

年末調整を受けなかった人は自分で確定申告をする必要があります。確定申告をしないと延滞税や無申告加算税などの申告漏れによる罰則が課されることがありますので、注意しましょう。

3月15日の期限内に提出しなかった場合には、無申告加算税が発生します。無申告加算税は納めた税金の金額が50万円までならば15%、50万円以上ならば20%が上乗せされます。ただし、税務署から調査を受ける前に期限後申告を自主的に行った場合や、あるいは正当な理由があると認められる場合には5%の上乗せに軽減されることもあります。

また、3月15日は確定申告の期限であると同時に所得税を納める期限でもあります。この3月15日までに所得税を完納しなかった場合には、延滞税が課せられます。

そのほか、確定申告が無申告であることが発覚し、しかも故意に納税を免れる意思があったと考えられる場合には、脱税として「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」、あるいはその両方が課せられます。うっかり忘れていたなど、故意に税金を免れる意思がなかったとしても「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられる場合があるので、確定申告は必ず行うようにしましょう。

Q9:年末調整をさぼった場合、罰則はある?あればどんな?

A:年末調整をさぼったらどうなる?

年末調整をしなくてもそのこと自体に罰則はありませんが、確定申告が不可欠となります。そして、その確定申告をしなかった場合、追徴課税や刑罰の対象になってしまいます。

年末調整は、自分の代わりに勤め先が所得税の清算をしてくれるシステムです。わざわざ確定申告をする必要がなくなる便利な制度なので、むしろ年末調整をさぼるのはもったいないことだと言えるでしょう。

そもそも年末調整ってどんなもの?

年末調整は、所得税の清算です。通常、勤め人の月給からは概算で求めた所得税の金額が天引きされています。これが源泉徴収です。一般に実際の所得税額より多めに引かれているため、年末に払いすぎた金額が戻ってくるのが普通です。場合によっては追加で支払いが求められるケースもあります。

また、所得に対して適用されるさまざまな控除を申請すれば、この分も戻ってきます。所得控除には14種類あり、雑損控除、医療控除、寄付金控除以外の11種類については、年末調整で申告することができます。勤め人にとってはたいへんメリットの大きな制度なので、面倒だという理由でさぼるのはやめたほうが良いでしょう。

年末調整をさぼった後の流れについて知ろう

年末調整では、当年と翌年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申請書」と「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を提出することになります。これを提出しないと、翌年1月に発行される源泉徴収票の種類が「甲」ではなく「乙」になります。

甲は年末調整済みを表し、乙は未調整を示します。源泉徴収票が乙の場合、自分で確定申告をしなければなりません。もしも期間内に確定申告をしなかった場合、「無申告加算税」が課せられることがあります。これは納付すべき税金の額が50万円以下なら最大で15%、50万円を超えた分については最大で20%が上乗せされるというものです。

さらに、納付期限の翌日から納付日までは日割りで延滞税が発生します。故意に確定申告をしなかった場合は「脱税行為」となり、5年以下の懲罰もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。

そもそも確定申告以前の問題として、年末調整をしないままでいると所得が多いとみなされて、翌年の住民税が高くなるおそれがあるのです。このように、年末調整を面倒がるともっと面倒な事態になりかねません。

年末調整は期限を守ってきちんと行いましょう

年末調整は面倒な手続きではありますが、実は勤め人にとって大変ありがたい便利な制度なのです。これをさぼると確定申告をしに行かねばならなくなり、もっと面倒です。もしも期日に間に合わなかった場合は、期限はありますが再年末調整処理を利用できることもあります。

しかし、会社に多大な迷惑をかけることにもなりかねないので、できるだけ避けた方が無難です。きちんと準備して、確実に期限内に書類を提出するよう心がけましょう。

Q10:年末に子供が生まれます。子供の扶養控除は受けられますか?

A:赤ちゃんには扶養控除が適用されません!

そもそも扶養控除とは、納税者に「扶養親族」がいる場合に受けられる控除の一種です。19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合の控除額がもっとも高く63万円で、一般的な金額は38万円です。

扶養親族であると認められるためには、「納税者と生計を一にしていること」「年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)」などのいくつかの要件を満たさなければなりません(配偶者については別途配偶者控除が定められているため、扶養親族に含まれません)。

さらに厄介なことに、扶養親族に該当するのは前年の12月31日時点で16歳以上の子どもだけなのです。赤ちゃんが生まれたからといって、扶養控除が適用されるわけではありません。 国税庁:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

廃止された年少扶養控除

平成22年度までは「年少扶養控除」と呼ばれる制度があり、16歳未満の扶養親族がいる家庭では、所得税38万円、住民税33万円が控除されていました。しかし、子ども手当が創設されたことで年少扶養控除制度は廃止されました。

その後、平成29年度時点では「児童手当」が存在し、0歳から中学校修了までの児童(国内に住所を有する者に限る)に対して最大月額1万5,000円が支給されています。

ただし、所得制限があり、それを超えると月々支払われる金額が安くなります。扶養控除を利用できないからといって落胆する必要はなく、子どもの充実した教育のためにも利用できる制度を有効活用すると良いでしょう。 内閣府:http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/gaiyou.html

漏れのない手続きで確実に児童手当を受け取ろう!

児童手当の申請ができるのは、出生届が受理された後のことです。そのため、赤ちゃんが生まれたら、まずはお住まいの地域の市町村役場に出生届を提出してください。里帰り出産でも、出生届・児童手当の申請を受け取れるのは住んでいる地域の市町村役場なので、間違えないようにしましょう。

児童手当は申請した翌月分から受け取れますので、今回の質問のように年末に出産した場合で12月中に申請をすると、翌年の1月から支給対象になります。申請をし忘れてしまうと児童手当を受け取れる時期もずれてしまうので注意が必要です。

月末に出産予定の場合、やむを得ない事情で申請できなかった人のための「15日特例」についても覚えておきましょう。もし12月31日に赤ちゃんを出産したとしても、出産翌日から15日を経過するまでに申請を行えば、例外的に1月分から支給対象となります。

扶養控除は受けられませんが、児童手当を利用して経済的負担の軽減が可能です。 保険の教科書:http://hoken-kyokasho.com/jidouteate

Q11:離婚した場合の配偶者控除(&配偶者特別控除)はどうなる?適用される?

A:配偶者控除と配偶者特別控除が適用されるかどうかは大みそかの状態しだい!

配偶者が配偶者控除や配偶者特別控除の対象になるかどうかは、その年の12月31日の状況によって判定されます。12月31日に正式に配偶者であると認められれば、控除を受けられます。

もしも、12月30日に離婚届を出して正式に離婚すると、それまでほぼ1年にわたり配偶者として扶養してきたとしても控除の対象にはなりません。これを理不尽だと考えるなら、年を越すまで離婚届を出すのを待った方が無難です。

配偶者控除や配偶者特別控除の恩恵を受けるのは、多くの場合夫の側でしょう。控除の恩恵にあずかれない妻の側からすれば、いつ離婚届けを出しても関係ありません。とはいっても元夫の収入から養育費などを支払ってもらうことを考えれば、控除を利用する方が良いでしょう。

そもそも配偶者控除や配偶者特別控除ってどんなもの?

配偶者控除は、年間所得の合計が38万円以下の配偶者を扶養している場合に、所得税と個人住民税から控除を受けられるという制度です。その配偶者と家計を1つにしていることや、配偶者が白色申告者の事業専従者に該当しないこと、青色申告者の青色事業専従者として給与を受けていないことなどが条件になっています。

一方、配偶者特別控除とは、年間所得の合計が38万円超~76万円未満の場合に利用できる控除制度です。平成30年度分からこれらの制度は改正され、受けられる控除額は納付者自身の年収に大きく関わってくることになります。配偶者特別控除の対象となる配偶者の年間所得合計が123万円以下(給与所得のみの場合201.6万円未満)まで拡大したことなども大きな変更点です。

内縁や事実婚などでは控除を受けられない?

配偶者控除や配偶者特別控除の対象となるのは、戸籍上正式な配偶者に限られます。つまり、内縁関係や事実婚の場合は対象外なのです。

前妻と死別して同年中に再婚したような場合には、控除の対象となるのはどちらか一人だけになります。控除を受けるためだけに結婚して、すぐに離婚することは法的に禁止されているので注意しましょう。

離婚する場合、子どもの扶養控除も気になる問題です。しかし、離れて暮らすようになった子どもに送金することは「家計が1つであること」いう条件に該当しないため、扶養控除の対象になりません。

離婚届を出すタイミングに注意しましょう!

配偶者控除や配偶者特別控除のことを考えるなら、離婚届を出すタイミングに注意しましょう。もしも年末に離婚するつもりであれば、もう少し待って年を越してから離婚届を出した方がお得です。離婚すれば夫婦は他人に戻っても、子どもとの縁は切れません。少しでも節税できるところはして、そのお金を養育費などに回した方が有意義でしょう。

Q12:勤務先から受け取った年末調整の資料、適当に書いてしまったらマズい?

A:年末調整で会社に提出する申告書の種類

会社員は、会社が年末調整によって税額計算を本人に代わって行ってくれます。そのため従業員本人は、一定の場合を除き確定申告の必要はありません。また、納税に関しても給与天引きなどによって会社が一旦預かり税務署に納付してくれますので、申告と納税に関して一切手続きをしなくてもよいケースがほとんどです。

しかし、会社が従業員の正確な税額を算出するためには、税額計算に必要となる情報を従業員から収集する必要があります。そのため、従業員は会社に一定の申告書を提出することになります。

主な申告書は3種類あります。1つ目は「給与所得者の不要控除等(異動)申告書」です。扶養控除や配偶者控除を受ける場合に提出する必要があります。

2つ目は「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」です。生命保険料控除や地震保険料控除、配偶者特別控除の適用を受ける場合に必要になる書類です。

3つ目は「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」です。住宅ローンの返済2年目からは、この申告書を提出することになります。

不正につながってしまう場合がある

年末調整のために勤務先から渡された各種申告書の必要事項を正確に記入しないと、不当に税額が少なくなり、不正につながってしまう場合があります。例えば、現実には配偶者の年収が大きく配偶者控除の適用を受ける要件を満たさない場合に、配偶者の年収を少なく記載して配偶者控除の適用を受けて、税負担を不当に少なくするケースがあげられます。

申告書の提出を受けた会社は、配偶者の年収が正しいかどうかを確認することはできず、提出された情報に基づいて税額計算をするしかありません。税務署は、配偶者の年収を把握できる仕組みになっていますので、年末調整が行われたあと指摘を受けて修正を求められる可能性があります。

悪質な不正だと修正分以外の罰則的な税金を支払うペナルティが課せられる場合もありますので注意が必要です。

損をする場合がある

提出すべき申告書を提出しなかったり、記入すべき金額を記載しなかったりすることで損をする場合もあります。例えば、生命保険契約に基づいて支払った保険料があるにもかかわらず申告書に記載しなかった場合は、支払った保険料はないものとして会社は年末調整を行うことになります。

その結果、本来使えるはずの生命保険料控除の適用を受けることができず、余分な税金を負担することになるのです。また、住宅ローン控除の適用を受けられるにもかかわらず申告書を提出しなかった場合も、税額控除を受けられずに税負担が増加します。

年末調整において正しい申告書を提出することが節税につながるということをしっかり理解しておく必要があるでしょう。

Q13:還付金が出るか出ないかを知りたい。概算でいいから提出前に知る方法はないの?

A:そもそも還付金って何?

そもそも還付金とは、源泉徴収された所得税額が高すぎたときや、必要以上に予定納税してしまったときに、確定申告をすることで返金してもらえる税金のことです。源泉徴収税を計算するときに本来適用される控除がなされていないことから、差額が生じるのです。

個人事業主であっても、講演料や原稿料などの報酬を受け取る際にあらかじめ所得税・復興特別所得税が源泉徴収されていることがあるので、還付金を受け取れることがあります。

個人事業主の場合、依頼主が源泉徴収義務者に該当しない場合や、仕事の内容が源泉徴収の対象でない場合を除いて源泉徴収されているので、還付金を受け取る手続きを覚えておいた方が良いでしょう。

日本では受け取れるはずの還付金を受け取らなくてもそのままスルーされてしまうので、自分でしっかり手続きをしなければなりません。

還付金を試算するには……

還付金の概算をするには、まず1年分の所得税の合計額を割り出しましょう。次いで、源泉徴収額を算出し、前者から後者を引くと、還付金の額がわかります。個人事業主は、通常給与明細書、源泉徴収税額を受け取りませんので、自分で算定しなければなりません。

1回の報酬額が100万円以下である場合、税率は10.21%になります(中途半端な税率になっているのは、復興特別所得税の0.21%分が加算されているためです)。

たとえば、税込3,000円の報酬であれば、306円が源泉徴収税額です。これに対し、100万円を超える場合には、報酬額から100万円を差し引いた額に20.42%を乗じて、10万2,100円を足した額が源泉徴収すべき所得税額等になります。

つまり、依頼主が支払うもともとの報酬が150万円である場合、(150-100)×20.42%+102,100=20万4,200円が源泉徴収すべき額です。ネット上にはシミュレーションできるサイトもありますので、気になる方はチェックしてみてください。 国税庁:https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

還付金の受け取り方法

還付金を受け取るには、対象年の翌年1月1日から5年以内に確定申告を行います。平成29年時点では、預貯金口座への振込みによる方法とゆうちょ銀行各店舗または郵便局に出向いて受け取る方法の2種類があります(例外的にインターネット専用銀行口座も指定可能)。

手続き後、1カ月から1カ月半ほどで受け取ることができます。e-Tax(電子申告)で確定申告書を送信すると2~3週間で還付金を受け取れますので、早めに受け取りたい人はインターネット上で手続きすると良いでしょう。また、多くの人が確定申告を行う2月、3月を避けるのも1つの手です。

確定申告などは慣れるまで大変な手続きですが、漏れのないように十分注意して、損をしないようにしてください。 国税庁:https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/11.htm

Q14:年収2000万円以上ある会社員は、問答無用で確定申告しなければいけないのはナゼ?

A:年収2000万以上の会社員は年末調整の対象外

給与所得者である会社員の場合、所得税は源泉徴収により毎月の給与から差し引かれています。しかし、毎月差し引かれる所得税額は概算ですから、1年間で源泉徴収された所得税額と、1年間に納めるべき所得税額が必ずしも一致するわけではありません。そこで、源泉徴収された所得税額と納めるべき所得税額の差額を精算するために、年末調整が行われます。

年末調整は給与を支払う会社側の義務のため、ほとんどの会社員の年末調整は会社がしてくれます。しかし、年収が2000万円以上の人は年末調整の対象にならず、会社は年末調整をしてくれません。そのため、自分で確定申告をし、所得税の差額を精算しなくてはならないのです。

確定申告しないとどうなるのか

毎年1月1日から12月31日までに得た所得に関する確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までの間に行います。この期間内に申告を行わないと、所得税のほかに無申告加算税も課せられてしまいます。無申告加算税は原則、納税額が50万円までであれば15%、50万円以上であれば20%を納税額に対して乗じた額です。ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、納税額に乗ぜられる割合が5%に軽減されます。

また、確定申告の期限は法定納期限でもあります。法定納期限とは、国税に関する法律で定められている国税の納付期限です。そのため、確定申告の期限までに納税できないと、法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じた利息分が延滞税として課せられます。

無申告加算税や延滞税は、源泉徴収された所得税額が1年間に納めるべき所得税額より少ないにもかかわらず、確定申告しなかった場合に発生してしまいます。一方で、源泉徴収された所得税額が1年間に納めるべき所得税額より多かった場合に確定申告しないと、払いすぎた分の還付を受けられません。

源泉徴収された所得税額が多くても少なくても確定申告をしないのは損ですし、そもそも年収2000万以上の会社員は確定申告する義務がありますから、必ず行ってください。

確定申告の方法

確定申告書にはAとBの2種類があり、給与所得者である会社員は確定申告書Aを使うことができます。確定申告書は税務署や申告相談会場などで入手することもできますが、国税庁ホームページの確定申告特集に掲載されている確定申告書を印刷して使用することも可能です。

入手したら、確定申告書に収入金額や所得金額、所得控除額等を記入していき、納税額を算出します。なお、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用すれば、画面の案内に従って金額を入力するだけで所得税額が計算され、確定申告書を作成できます。

作成した確定申告書を提出する際には、給与所得の源泉徴収票(原本)や社会保険料控除証明書、医療費の領収書など確定申告に必要な書類を添付書類台紙に貼り、一緒に提出します。

提出方法は、住所地等の所轄税務署に直接持って行くか、郵送または信書便で送るかです。また、確定申告書等作成コーナーで作成した申告書は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)で24時間送信することができます。


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