あなたも知らない内に侵害している?ネット時代の著作権問題
1)インターネットにはびこる著作物の無断使用
インターネットの普及にともない、気軽に情報を発信できることに加え、世界中の情報へのアクセスが瞬時に行えるようになりました。しかしその反面、情報を扱うことの難しさも浮き彫りになってきています。
インターネット上の情報を複製することは非常に簡単で、文章を転記する「コピペ」はほんの数秒で完了してしまいます。複製が技術的にも容易に行えることから、インターネット上では他人の著作物を無断で使用するケースが後を絶たないのです。
他人の著作物の使用については「私的使用」「学校における複製」「正当な範囲内での引用」など、自由に使用できる範囲が著作権法に定められていますが、ブログやホームページの内容をそのまま転載して、あたかも自分が制作したかのように見せることは、著作権者の許諾なしに使用できる範囲を越えており、著作権法の違反となります。
他人の文章や画像などを自分のものとして使用してはならないことは、常識の範囲内で考えれば理解できるのではないでしょうか。
しかし、インターネットでは知らず知らずのうちに他人の著作権を侵害してしまっているケースがよくあるので注意が必要です。
2)キャラクター画像のSNSアイコンへの設定は合法?違法?
自分の好きなキャラクターなどの画像を貼り付けたり、トップ画像として利用するSNSアカウントが多く見受けらます。この行為は果たして合法なのでしょうか。結論から言うと、著作権者に無断で設定している場合には著作権法に違反している行為となります。
「自分のアカウントに設定しているだけなので、私的使用の範囲内ではないのか」と考える人も多いでしょう。しかし、SNSでは不特定多数の人から個人のアカウントが見られる可能性があり、転載した画像はだれでも閲覧可能であることが多いため、条文では「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(著作権法第30条)」とされている私的使用の範囲を超えています。
それにもかかわらず、SNSのアイコンにキャラクターの画像を設定しているアカウントは多いです。画像の無断使用は無数に存在し、放置されている実態があります。なぜ、このような違反行為はそのまま放置されているのでしょうか。大きな理由のひとつとして、著作権法違反が親告罪であることが指摘されています。
3)著作権法違反は「親告罪」
殺人や通常の窃盗などは、被害者が告訴をしなくても刑事責任を問うことができますので、「非親告罪」とされていますが、告訴をしなければ罪にはならない犯罪は「親告罪」となります。
著作権法違反は親告罪であるため、著作権を持つ人がひとつひとつの違反行為について告訴をしなければ、違反者が罪を問われることはないのです。インターネット上には数えきれないほどの違反行為があふれています。そのため、著作権者が全ての違反に対応することは難しく、違反行為がそのまま放置されているのです。
悪質性が高く、社会的な影響が大きいものは権利者から告訴されるケースとなり得ます。たとえば、人気のマンガをファイル共有ソフトに公開したことで、著作権法違反容疑で逮捕された事例が複数あります。ある事件の容疑者は、「他のユーザーにも見て欲しいと思った」と話し、軽い気持ちで他人の著作物をインターネット上に公開したとわかります。 <参考>http://scan.netsecurity.ne.jp/article/2014/07/24/34578.html
一方で、第三者に積極的に使用してもらうことで、著作物の宣伝につながっていると考えることもできます。現に宣伝の一環として、キャラクターの著作権をフリーとしているクリエイターも存在します。
このように、著作物を第三者が利用できる範囲については、著作権法が親告罪であるがゆえに著作権者の意向が大きく反映されます。それと同時に、他人の著作物を無断で利用する際は利用者のモラルが求められています。親告罪だからと言って、バレなければよいという態度は許されません。許される範囲内において、正しく使用するようにしましょう。
4)違反行為にならないために必要なこと
インターネット上の画像をパソコンやスマートフォンに保存する行為は、著作権の侵害にはあたりません。ですが、その画像をSNSなどに掲載してしまうと著作権法違反となります。ただし、画像の転載が「正当な範囲内での引用」である場合には、違反行為とはなりません。出典を明記することにより、引用であることをはっきりと示すことができます。最低限のマナーとして、出典をわかりやすく明記しましょう。
また、文章を引用する場合には、引用部分と本文を明確に区別し、出典を明記しましょう。一般的に、文章の主題となる部分が引用である場合は、著作権法違反となるので、自分の意見の補強に用いる目的で引用するようにしてください。
著作権者に対して事前に使用許諾を取れば、著作権法違反にはなりません。もし、自分以外の人が作った著作物を使いたい場合は、事前に許諾を取ることが必要です。
まとめ
著作権法違反の刑事責任を問うか否かについては、著作権者の裁量にゆだねられているのですが、だからといって違反行為をしてもよいというわけではありません。自分の行為が他人の著作権を侵害してはいないか、しっかりと意識するようにしてください。
著作権者は無断転用を最も嫌がります。その一方で、使用に関する事情や経緯を説明すれば寛大に認めてくれることもあるでしょう。まずは、著作権者に許諾を取ることを最優先にしてください。それがトラブルを避ける第一歩となります。