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2013年09月27日(金)

知らないと損する?合同会社のメリット・デメリット

経営ハッカー編集部
知らないと損する?合同会社のメリット・デメリット

合同会社が急増中!

合同会社,急増中
近年、独立・開業の形態として、株式会社や個人事業主(フリーランス)だけでなく、合同会社という形態が急増しています。
しかし、「合同会社って何?」
「株式会社や個人事業主と比べてどういうメリット・デメリットがあるの?」と疑問の方も多いかと思います。
そこで、今回経営ハッカー編集部では、合同会社のメリット・デメリットについてまとめてみました。合同会社は、中小企業にとって便利な側面を多く持った会社形態ですので、独立や法人設立を検討中の方は必読です。

合同会社のメリット7つ

たった6万円で設立可能

合同会社は6万円で設立可能です。(登録免許税6万円のみ)
株式会社の場合、登録免許税(15万円)と定款承認(5万円)で、20万円もの費用が掛かりますので、合同会社のほうが、14万円も安く設立できます。
また、登記に必要な書類も少ないため、速く簡単に設立できます。

ランニングコストが安く手続き等も簡単

決算公告義務がないため、官報掲載費6万円が掛かりません。また役員の任期がないため、重任登記が必要ありません。(株式会社の場合ですと、役員の任期が切れる度に、重任登記で1万円掛かります。資本金が1億円以上の場合には、3万円です。)

経営の自由度が高い

合同会社では利益の配分を、出資比率に関係なく社員間で自由に決めることができます。
また株主総会も必要ないため、迅速かつ簡単に経営上の意思決定が行えます。
定款で規定できることも自由度が高いです。

法人の節税メリットが享受できる

税務的には、株式会社とまったく同じです。個人事業主よりも経費の範囲が広がります。
具体的には、携帯電話の通信料などが法人名義であれば、すべて、経費として認められます。(個人事業主の場合、プライベートの分と事業用の分をきっちり分けなくてはいけません。)

社債発行も可能

個人事業主と違い社債を発行することができるので、資金調達の手段もある個人事業主よりは広いと言えるでしょう。

有限責任である

株式会社と同じく法人ですので、社員(株式会社の株主に当たります)は、出資の範囲内で有限責任を負います。これは株式会社と同じですが、個人事業主と比較してメリットといえます。

株式会社への変更も可能

合同会社という形態で独立したが、事業が大きくなってきたので、株式会社に移行したいとなっても10万円程度の費用で株式会社に変更できます。
このメリットは、まずは合同会社で始めるという選択肢を検討する大きな要因になるのではないでしょうか?





合同会社のデメリット4つ

合同会社の知名度が低い
やはり日本では株式会社に比べると合同会社は知名度が低いです。知名度の低さがもたらすデメリットを具体的に上げると以下の通りです。
  • 採用時:求人をする際に、”合同会社”だと株式会社よりも、人材が集まりにくい可能性がある。
  • 取引先:相手によっては、合同会社とは取引しないというところもある可能性がある。
  • 社長の名称:代表取締役と名乗ることができない。合同会社では、代表社員となる。
社員同士の対立の危険性

利益を出資額と無関係に配分できるということは、裏を返すと、利益配分を巡る対立が起きやすいということです。対立が起こった場合、意思決定や業務執行がストップする可能性が高いです。(社員が、出資者と役員を兼ねているため、問題解決が困難です。)

上場はできない

株式会社ではないので、上場することができません。創業数年で上場を目指すという野心に燃える方は、最初から、株式会社がいいかもしれません。

資金調達の手段も株式会社と比較すると少ない

株式を増資して、資金調達するといったことが、合同会社ではできません。したがって、創業直後に、投資家などから、大掛かりな資金調達をする予定がある方も、株式会社を設立しましょう。

実はあの有名企業も合同会社

合同会社,有名企業
有名企業でも、合同会社として事業を行っているところが数多くあります。
具体例をあげてみると以下の通りです。

  • 西友
  • AppleJapan
  • ユニバーサルミュージック
  • マックスファクター
  • フジテレビラボ
  • 日本ケロッグ
  • シスコシステムズ

主に外資系の企業の日本法人を中心に有名企業でも多くの合同会社があります。
外資系の日本法人では、株主総会をやらなくていいなど、会社を運営していく上での面倒なことが少ない合同会社が選ばれる傾向にあるようです。

合同会社が多い業種

合同会社,業種
実際に、合同会社が多い業種と、合同会社が選ばれる理由を上げてみます。

  • 介護事業・建設業:許認可要件として法人格が必要とされているため、株式会社よりも設立費用・ランニングコストともに安い合同会社が選択されます。
  • 飲食事業・エステ事業等:資金調達面から法人である合同会社が選択されます。またBtoCであることも要因としてあるようです。
  • 不動産賃貸業:相続税対策を兼ねると同時に会社を運営していく上でのランニングコストの安い合同会社を選択されます。
  • IT・コンサルティング業:合同会社の経営の自由度の高さから合同会社が選択されます。
  • FX投資業:節税目的で法人を設立する必要があるが、設立費用やランニングコストの低い合同会社が選択されます。

合同会社設立はこんな人にオススメです。

上記の業種の人には、合同会社がおすすめなのですが、他の業種でも、下記のような方は合同会社設立に適していると考えられます。

  • BtoCのビジネスで、株式会社か合同会社かはあまり関係ない方
  • 法人設立による節税のメリットを享受できるだけの売上が見込める方
  • 許認可など何らかの理由で法人格が必要な方
  • 株主総会や決算公告など煩わしい作業をしたくない方

これらに該当する方は、合同会社の設立が適していると言えます。

合同会社設立をオススメしない方

逆に、

    • 投資家からの増資による資金調達などを検討している方。
    • 急激な事業拡大をし、上場を目指す方
    • 法人設立による節税のメリットを享受できるだけの売上が見込めない方
    • BtoBのビジネス等で、株式会社の名前がないと取引先が限定される可能性がある方

これらに該当する方は、合同会社ではなく、株式会社や個人事業主を検討することをおすすめします。

合同会社を設立する前に知っておくべき3つの注意点

なお、合同会社を設立すると個人事業主の時と比べ、次の3点の扱いが変わるため事前に知っておく必要があります。

その1:法人住民税の負担
合同会社を設立すると、たとえ赤字決算であっても「法人住民税」の均等割部分については納税しなければなりません。具体的には、都道府県民税の均等割が2万円、市町村民税の均等割が5万円で合計7万円は最低でも納税しなければならないため注意が必要です。
その2:経理事務負担が増大
法人となると、経理処理は非常に煩雑化するため、専門の経理担当者を雇用するか、税理士事務所に丸ごと委託する必要性が出てきます。
その3:社会保険の加入が必須
法人の場合は社会保険への加入が必須となるため、社会保険料の法人負担が発生します。

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