起業後手続きパーフェクトガイド【法人設立登記編】

起業後手続きパーフェクトガイド~もれなく・手間なく・スマートに~
ようやく起業をしました。ところがまだまだ書類提出が必要です。書類の提出期限が決まっている場合もあります。ここでは特に税務署への書類提出をご説明します。 抜け漏れがあると後で大変なことになる場合もありますので、法人設立登記したらすぐに取り掛かりましょう。 また書類提出をするときには会社実印、定款・登記簿謄本等等基本的な書類や印鑑は持参するようにしましょう。
<目次> 1)税務署への届け出 2)法人設立届出書、添付書類 3)青色申告承認申請書 4)給与支払い事業所等の開設届出書 5)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 6)税務事務所への届け出 7)市区町村役場への届け出 8)日本年金機構への届け出 9)労働基準監督署、ハローワークへの届け出 10)速やかに手続きするために
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1)税務署への届け出
まずは、国に治める法人税の課税対象になりましたよ、という旨の届け出です。届け出先は納税地(事務所所在地)の所轄税務署です。 書類作成時は不明な言い回しなどが多くみられることもありますが、それらは空欄にして行き、窓口で聞きながら記入しても問題ありません。納税する側ですので、不明点はとことん質問しましょう。
2)法人設立届出書、添付書類
法人設立届出書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。おおむね必要な添付書類は、定款の写し(コピー)、時事項証明書(履歴事項全部証明書)、株主の名簿、設立時の貸借対照表の4点です。 株主名簿は、出資者の指名、住所、持ち株数、取得年月日(払込証明書と同じ日付)があれば任意の書式でよいです。設立時の貸借対照表は、ほとんどの場合、資産の部が預金○○○万円、負債および資本の部が資本金○○○万円で合計が両方ともに資本金の額というシンプルなものです。
3)青色申告承認申請書
続いて、青色申告承認申請書。国税庁のホームページからダウンロード可能です。記入できるところを記入して不明点は空欄で窓口で聞きながら書いてもOKです。
給与支払い事業所等の開設届出書
ダウンロードできます。これも不明点を空欄にしておきましょう。また税理士署名押印等の場所がありますが、この時点で税理士が決まっていなくても構いません。空欄で行きましょう。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
10人未満の事務所の場合、年2回にまとめて納付しますよという申請書です。提出した日の翌月に支払う給与から適用されますので、それ以前の給与支払が必要な場合は、対象月は納付していないことになるので、ご注意ください。
4)税務事務所への届け出
続いて、都道府県に納める税金のための申請手続きです。税務事務所への届け出が必要です。管轄は都道府県のホームページで調べられます。東京23区の場合は事業開始等申告書と形態が異なりますので、ご注意ください。
5)市区町村役場への届け出
市区町村役場にも届出が必要です。法人市民税を納めるために必要です。住民票のようなものとお考えください。ダウンロードもできますので、必要事項をわかる範囲で記入ください。
6)日本年金機構への届け出
続いて、社会保険等の手続です。厚生年金、健康保険を従業員が適用されるために、届け出をしておく必要があります。これは会社設立日から5日以内が望ましいとのことなので、早めに届け出をする必要があります。社長ひとりが所属の場合でも、届け出が必要です。必要書類は、新規適用届、登記簿謄本、事業所の賃貸契約書のコピー、年金手帳、扶養者がいれば健康保険被扶養者届を提出します。
社長の給与(役員報酬)の金額の決定(予定でよいのでおおよそでもOK)が必要です。税理士さんとの契約が終わってからでも問題ありませんが、自分の健康保険証の取得にも関わる話ですので自分で行った方が早く済みます。
7)労働基準監督署、ハローワークへの届け出
労働基準監督署は、従業員を雇用したら、届け出が必要です。労働局等への届け出です。これらは雇用したときから申請までの日にちが決まっているものが多いので、早めの申請をお勧めします。
8)抜け漏れなく手続きのために
いかがでしたか。税金や労基に関することが多いため、これらが抜けてしまうと後々面倒なことになってしまいます。抜けもれなく早めの手続きを行いましょう。
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