中小企業に追い風?「中小企業投資促進税制」が拡充されるとどんなメリットがあるの?
投資をするなら今!中小企業投資促進税制のメリット
中小企業投資促進税制とは、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」の制度の略称です。機械等を取得した場合に特別償却か税額控除を選択できる優遇税制です。この制度は、中小企業にとってどのようなメリットがあるのでしょうか?
[目次] ■1) 中小企業投資促進税制の概要 ■2) 即時償却も可能な特別償却 ■3) 税額控除もある ■まとめ| 中小企業者の経営に合った減税が受けられる
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■1) 中小企業投資促進税制の概要
中小企業投資促進税制は、機械等の投資を行った中小企業者等に対して税金を優遇するための制度です。資本金、出資金が一定水準以下の法人や従業員数が少ない個人事業主等の多くが該当します。機械やソフトウエア等に投資した際、特別償却か税額控除が可能になります。
・1)対象者は誰?
中小企業投資促進税制の対象者は、資本金、出資金が1億円以下の法人や常時使用する従業員の数が1000人以下の個人事業主、農業協同組合等です。
・2)減税の期間は?
2017年の3月31日までに取得して事業の用に供した機械等がこの制度の対象となっています。
・3)対象となる機械等は?
取得価額が160万円以上の機械装置や70万円以上のソフトウエアが対象です。先端設備に該当する場合は、上乗せ措置の適用もあります。
■2) 即時償却も可能な特別償却
特別償却では、この制度で30%の償却ができます。また、上乗せ措置が適用できる先端設備に投資した中小企業者等は、機械等の全額即時償却も可能となっています。損金に算入できる額を増やすことができるため、事業年度の収支を調整できる点がメリットです。
・1)通常は30%の特別償却
生産性向上に資する機械以外の機械であれば、税制改正前の30%の特別償却が可能です。中小企業者にとっては大きな額となります。
・2)上乗せ措置なら即時償却も可能
生産性向上に資する先端設備等の場合は、上乗せ措置が適用されます。この場合、即時償却が可能となっています。
・3)即時償却するかどうかは選択できる
特別償却は、中小企業者等が優遇税制を適用するかどうかを選択できます。したがって、当該年度で内部留保を増やしたい、耐用年数にわたって通常の減価償却をしたい等の理由で、特別償却をしなくてもかまいません。
■3) 税額控除もある
中小企業投資促進税制では、特別償却ではなく税額控除を選択することもできます。資本金や出資金が3000万円以下の法人や個人事業主は7%の税額控除が受けられます。また、上乗せ措置が適用になると、控除率がアップしたり、控除対象者の範囲が広がったりします。
・1)法人税や所得税の減税になる
事業年度の法人税や所得税の20%を上限として、7%の税額控除が適用できます。対象者は資本金や出資金が3000万円以下の法人や個人事業主です。
・2)上乗せ措置なら控除率がアップする
先端設備等に投資をし、上乗せ措置が適用される場合には、資本金や出資金が3000万円以下の法人や個人事業主で10%の税額控除となります。また、資本金や出資金が3000万円を超え、1億円以下の法人の場合には、7%の税額控除となります。
・3)繰り越しも可能
税額控除が法人税や所得税の上限に達した場合、翌年に繰り越すことも可能です。
■上乗せ措置図解
■まとめ| 中小企業者の経営に合った減税が受けられる
中小企業投資促進税制では、投資した金額に応じて特別償却や税額控除が受けられる点が中小企業者にとってメリットです。中小企業者個々に合った減税方法を選択することで経営にいい影響をもたらします。この機会に設備投資を進めてみるのもいいでしょう。
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