最大200万円!「創業・第二創業促進補助金」公募期間締め切り迫る
「創業・第二創業促進補助金」の公募期間の締切が迫っています
中小企業の事業者に朗報です。第二創業を行う方に補助金が交付されます。しかも交付金は100万から200万まで。これは是非手続きを行い受け取りたいですね。そこで今回は「創業・第二創業促進事業補助金」について説明します。[sc:houjinkesai_header_728_90 ]
1)「第二創業」とは?
既に事業を営んでいる事業所で、後継者が新たに事業を立ち上げたり、業態を転換したりする事です。例えば、米の精米事業を行う事業者が、米菓の製造を行うなども第二創業と言えます。2)「創業・第二創業促進補助金」の概要
「創業・第二創業促進事業」は、新たに創業する事業者や第二創業を行う事業者に対し、その創業に必要な経費の一部を助成する事業です。また、女性や若者に配慮した補助金でもあります。理由は、平成25年6月21日に公布された「小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(小規模企業活性化法)」が、新たな需要や雇用の創出等を促し、日本経済を活性化させることを目的としているため、働き手として女性や若者に経済活動を担ってもらおうとしているためです。3)補助対象者は?
今回の補助金の募集対象者は、下記の全てに該当する方になります。1. 「新たに創業する者」か、「第二創業を行う者」
a) 「新たに創業する者」とは
2015年3月2日以降に創業する者で、補助事業期間完了日までに個人開業または、「会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)」、「企業組合」、「協業組合」、「特定非営利活動法人」の設立を行い、その代表となる者です。ただし、応募者は自らが下記の役職に就く必要があります。・会社設立の場合 : 代表取締役あるいは代表社員 ・企業組合・協業組合設立の場合 : 代表役員 ・特定非営利活動法人設立の場合 : 理事長
b)「第二創業を行う者」とは
「個人事業主」、「会社」、「特定非営利活動法人」で、2015年3月2日の6ヶ月前の日(平成26年9月3日)から、公募開始日以降6ヶ月以内(2015年10月12日)かつ補助事業期間完了日までの間に事業承継を行った者や、行う予定の者が対象となります。また、2015年3月2日から補助事業期間完了日までに、既存事業以外の新事業を開始することが必要です。代表者の承継は親族以外でもできます。a)、b)の「会社」や「個人事業主」とは、下記の定義に該当する「中小企業者」を指します。
<製造業その他> ・資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 ・卸売業 資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 ・小売業 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
<サービス業> ・資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
※1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下または従業員900人以下。 ※2)旅館業は資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下または従業員300人以下。
a)、b)の「特定非営利活動法人」とは、中小企業者の振興に資する事業を行う者で、下記のいずれかを満たす必要があります。
A)中小企業者と連携して事業を行う者 B)中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立する者(社員総会における表決議の二分の一以上を中小企業者が有している者。) C)新たな市場の創出を通じて、中小企業の市場拡大にも資する事業活動を行う者であって、有給職員を雇用する者。
※注)「創業・第二創業促進補助金」の採択と「特定非営利活動法人の認証申請」は一切関係ありません。
2.みなし大企業でないこと
次のすべてに該当しない企業者のことを、みなし大企業でないと言います。・発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者 ・発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 ・大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
※ただし、次のいずれかに該当する者については、みなし大企業として取り扱いません ・「中小企業投資育成株式会社法」に規定する「中小企業投資育成株式会社」 ・「投資事業有限責任組合契約」に関する法律に規定する「投資事業有限責任組合」
3. 応募者が個人の場合、日本国内に居住し、日本国内で事業を興す者
・応募者が法人の場合は、日本国内に本社を置き、日本国内で事業を興す者であること。 ・外国籍の方は、「国籍・地域」、「在留期間等」、「在留資格」、「在留期間等の満了の日」、「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付してください。4. 「産業競争力強化法」に基づく認定市区町村における創業であること
5. 訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと
6. 応募者または法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと、また、反社会的勢力との関係を有しないこと
※反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合も対象外とします。4)募集期間は?
2015年4月13日(月)~2015年5月8日(金)17時(必着)5)補助事業期間は?
<参照:「平成27年度創業・第二創業促進補助金【募集要項】」より > 本補助事業期間は、交付決定日から最長で2015年11月15日まで。・「創業」の場合 補助事業期間完了日までに「個人開業」、「会社」、「企業組合」、「協業組合」、「特定非営利活動法人」の設立を行う必要があります。
・「第二創業」の場合 2015年3月2日の6ヶ月前の日から公募開始日(2015年4月13日)以降6ヶ月以内かつ補助事業期間完了日までの間に「個人事業」、「会社」、「特定非営利活動法人」の事業承継を行い、補助事業期間完了日までに既存事業以外の新事業を開始する必要があります。