今すぐチェック!融資で飲食店を開業する場合の最重要確認項目・8つのポイント
日本政策金融公庫で開業融資を受けて飲食店を開業しようかなと考えている方はいませんか?日本政策金融公庫に申請に行く前に、今すぐ確認していただきたい項目があります。
これから掲げる項目は当たり前のように見える項目ですが、意外と出来ていない方が多いのが実情です。主な重点確認項目を見落としていると、損をしてしまう事項もありますのでチェックしていきましょう。
目次
1)直近5年以内に自己破産・債務整理等をしたことがないか? 2)過去を含めて消費者金融等の利用はないか? 3)自分で貯金したお金が100万円以上あるか? 4)自分の貯金したお金と親族等からの支援金を合計して300万円以上あり、手持ちのお金で不動産取得費を賄えるか? 5)飲食店の勤務経験があるか? 6)水道光熱費・家賃の支払いに遅滞はないか? 7)住民税の支払いに遅滞はないか? 8)飲食店開業前に使用した領収書は保管しているか?
1)直近5年以内に自己破産・債務整理等をしたことがないか?
自己破産・債務整理等を過去に経験をしている方は、融資の審査上、かなり通過が厳しくなります。
経験上にはなりますが、一つの目安として「5年」経つと過去の金融事故の情報も消えると言われています。ですから、5年は融資を申請すること自体得策ではないと言えるでしょう。
金融事故から5年以内に融資を申請しようと考えている方はCIC(過去の金融事故の情報が見れる)で過去の金融事故歴を確認してみるとよいと思います。
2)過去を含めて消費者金融等の利用はないか?
消費者金融の利用の有無は、融資を審査する上で絶対に確認される項目の一つです。消費者金融に過去に借入をしているから絶対ダメだと言うわけではもちろんありません。
正当な理由で消費者金融に借入したのであれば、審査も通過するケースも多数存在します。ですが、借金返済の遅滞は、融資審査上かなり印象が悪いので注意しましょう!
遅滞が過去にあったと事前に分かっている方も、CICで過去の借入状況を確認してみるとよいと思います。
3)自分で貯金したお金が100万円以上あるか?
自分で貯金したお金が0円または少額の方で、親族等からの支援金頼みで飲食店を開業融資の申請をしようと考えている方がいますが、融資審査上、かなり印象が悪いと思ってください。
貯金額の100万円は私の経験上から考えた一つの目安にしかすぎませんが、自己資金の貯金をしている姿勢がみえない場合には、融資担当者から「本当に主体性をもって飲食店開業を考えているのかな?」と思われてしまっても当然だと思います。
また、正当な理由により少額の貯金しかできない場合には、その理由をしっかり説明できるようにしておきましょう。また、自己資金を多く見せようとする「見せ金」を作るのは絶対にダメです。
4)自分の貯金したお金と親族等からの支援金を合計して300万円以上あり、手持ちのお金で不動産取得費を賄えるか?
親族又は知人等からの支援金は見方によっては自己資金扱いされます。通称「みなし自己資金」とも呼ばれています。
ここで述べた「300万円以上」という基準についても経験上のもので、絶対的な金額目安ではないですが、都心部では最低成功させるためには、業態にもよりますが300万円以上くらいは必要かなという感覚を持っています。
そして、自分で貯金した金額と支援金の合計額で造作譲渡代金以外の不動産取得費である保証金、仲介手数料、礼金、前家賃が賄えるかが1つのポイントになってきます。人気物件の不動産契約は融資の実行前に不動産契約が行われることが多いですから、手元に不動産契約ができるだけのお金を置いておく必要があると言うことです。
5)飲食店の勤務経験があるか?
勤務経験がないのであれば、融資審査上不利になります。あくまで「経験」ですので、「年数」つまり何年やってきたかを問われることはありません。
どのような役職で、どのような飲食店経験をしてきたかが重要になってきますので、飲食店経験をしっかり積んでから開業をするとよいと思います。
6)水道光熱費・家賃の支払いに遅滞はないか?
水道光熱費・家賃の支払いの遅滞も融資審査上、マイナスに働く要素の一つです。私自身お客様の支援をしていて、水道光熱費の支払いの遅延はかなり多いように見えます。そして、日本政策金融公庫の担当者も、この事項について指摘することが多いです。
現金払いで支払っていると、つい遅滞してしまう支払いの一つだと思います。そうならないように、口座引き落とし、もしくはクレジット払いで規則的な支払いをする事をおすすめします。
7)住民税の支払いに遅滞はないか?
住民税の支払いの遅滞も融資審査上、マイナスに働きます。住民税の支払いは2パターンあり、給料から天引きして、企業が代行して納税してくれているパターンと、ご自身で現金支払いしているパターンがあります。
給料から天引きされている場合には給料明細又は源泉徴収票の準備を、現金支払いのパターンの場合には納付書の保管をしておいてください。
8)飲食店開業前に使用した領収書は保管しているか?
飲食店開業前に支出した必要経費として日本政策金融公庫に認定されれば、自己資金扱いになりますので捨てずに保管しましょう。
例えば、飲食店開業前に支払った家賃、お皿、調理器具等の消耗品、競合店調査のために使用した飲食費、打ち合わせ等に使用した会議費、交通費等は「開業費」として支出した分を自己資金として認定される可能性があり、個人の確定申告の場合にも「開業費」として経費算入できるものもあります。
この事項を知らずに領収書を捨てて経費にしなければ、税金を多く支払う事になります。ですので、領収書の裏にメモ書き程度で構いませんので、何のために使った経費なのか最低限記録した上で捨てずに保管するとよいと思います。
まとめ
上記の事項をおろそかにした事で飲食店開業融資が降りなかった、開業が遅れた方というのも多いと思います。
決して特殊な事項を挙げているわけではありませんので、上記事項を確認して準備ができていない事項があれば、気づいた今からでも一つひとつ改善していきましょう。
飲食店の具体的な開業資金の調達方法については「繁盛する飲食店が必ずやっている開業資金の調達方法」も是非ご覧ください。