新設法人の消費税の支払いをわかりやすく解説
事業を営むとなれば、必ずついて回るのが税金に関する手続きです。法人であれば、法人税、住民税、事業税に加えて、消費税を納めなければなりません。法人を設立して間もない時期であれば、納税に伴うキャッシュアウトに加え、多くの税金申告の手続きは大きな負担になることでしょう。
しかし、新しく設立された会社については、消費税に関する特例が適用されることをご存知でしょうか? この制度は、まだ事業が軌道に乗りきっていない時期の会社にとっては大変強い味方になってくれます。
今回は、新設法人にまつわる消費税の取扱いについて解説いたします。
1)設立2期目までは消費税が免除される
消費税を納付する義務の有無については、前々事業年度の課税売上高に基づき判定します。課税売上高とは、輸出などの免税取引による売上高を含めたうえで、返品、値引き等の金額を差し引いた売上高のことをいいます。前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税を納付する義務が免除されます。
ここで、新設法人の場合について考えてみましょう。新設法人には、2期目までは前々事業年度というものが存在しません。つまり、前々事業年度の課税売上高は3期目以降に発生するのです。
このことを考慮し、原則として、設立2期目までは消費税の納税義務が免除されることとなっています。設立3期目以降の納税義務の有無については、通常通り前々事業年度の課税売上高に基づき判定することになります。
2)免除を受けるための手続きとは?
消費税の免除特例を受けるためには、納税地を管轄する税務署長に「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出する必要があります。
なお、「法人設立届出書」に消費税の新設法人に該当すること、及び所定の記載事項を記載した上で提出している場合は、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出しなくとも消費税の免除特例を受けることができます。
3)消費税の免除特例にも例外がある
実は、設立2期目までであれば、必ず消費税の納税が免除されるというわけではありません。では、どんな場合に、消費税の免除特例を受けられないのでしょうか。
①事業年度開始の日における資本金または出資金が1,000万円以上の場合
設立2期目までであっても、事業年度初日の資本金、または出資金が1,000万円以上の場合は、その年度の消費税納税義務が発生することになります。
②前事業年度の開始の日から6ヵ月間の課税売上高(または給与等支払額)が1,000万円を超える場合
設立1期目の開始から6ヵ月間の課税売上高(または給与等支払額)が1,000万円を超える場合、設立2期目は消費税を納める義務が発生します。ただし、設立1期目の期間が7ヵ月以下の場合は、このような判定は必要ないこととされています。
まとめ
新設法人の特例を知っておけば、法人を設立する際の大きな助けとなることでしょう。設立2期目までの消費税が免除されるためには、いくつかの判定基準を満たす必要があります。
資本金の金額などの要件も絡んできますので、消費税の免除特例を受けるためにはどんな条件を充足する必要があるのか、事前にチェックしておくことが大切です。