廃業の前に個人事業主が知っておきたい「手続きの仕方」
個人事業主として事業をやめる時はもちろん、法人成りする際にも行う必要のある廃業の手続き。ポイントと必要な書類さえ押さえておけばそこまで難しいものではありません。廃業手続きに必要な書類と手続きについてチェックしてみましょう。
1)まずは廃業届の提出はマスト
まず、個人事業主が廃業を申し出る場合、誰でも共通して提出しなければならないのが、「個人事業主の開業・廃業等届出書」です。納税地となっている、所轄の税務署に提出を行います。書類は、住所や名前などの基本情報の他に、廃業の日付や理由を記入するいたってシンプルなもの。
法人になる場合は、「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」という欄に法人名や代表者、登記の日付を記載するようになっています。特に大規模で事業を行っていない場合や、白色申告の場合は、この廃業申請の手続きだけで、廃業にすることが可能です。期限は廃業から1ヶ月の間となっているので、早めに提出するようにしましょう。
2)青色申告の事業者は要確認!
個人事業主の方の中には、節税のため60万円までの控除が受けられる青色申告を選択されている方も少なくないと思います。もし、青色申告をしている場合は、廃業届出書と合わせて、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を所轄の税務署に提出しなくてはなりません。記入する内容も基本的な情報から取りやめの理由など添付する書類も特にないので、廃業届出書と一緒に提出することをおすすめします。青色申告の取りやめ届出書の提出期限は、廃業届とは異なり、翌年の3月15日までです。
3)消費税の課税事業者の場合
消費税の課税事業者とは、課税売上が1000万円を超える個人事業主のことです。消費税課税事業者かどうかは、前々都市の売り上げが1000万円を超えたかどうかで判断することができます。もし、消費税課税事業者にあたる場合は、廃業届、青色申告の取りやめ届出と同時に、「事業廃止届出書」の提出が必要です。廃業届や青色申告の取りやめ届出書と同じ所轄の税務署が提出場所になるので、同時に提出すると良いでしょう。
ただし、「消費税課税事業者選択不適用届出書(第2号様式)」など特定の書類に、取りやめの旨を記載していれば、提出が不要な場合もあります。提出する必要があるかどうか分からない場合は、所轄の税務署に確認してみましょう。
4)専従者や従業員がいる場合
家族などを専従者として雇っていたり、従業員を雇っていたりする個人事業主は、さらにプラスして「給与支払事業所等の開設・移転・廃止届出書」の提出が必要です。提出先も廃業届と同じ所轄の税務署。また、期限は廃業から1ヶ月以内となっているので、早めに提出するようにしましょう。消費税課税事業者の事業廃止届出書も同様ですが、給与支払事業所等の開設・移転・廃止届出書では、税理士の署名・押印の欄があります。税理士に確定申告をお願いしている場合は、事前に確認するようにしましょう。
まとめ
個人事業主の廃業に関わる書類は税務署にも置いてありますが、忙しい場合は、インターネット上からダウンロードするのが便利です。インターネット上に規定されたフォーマットが公開されているので、事前に印刷して用意しておくと良いでしょう。