会社設立に最低限必要な費用はいくら? | 会社設立の基礎知識
会社設立には、事業用の物品以外にいろいろな経費がかかる
事業を行う場合、その組織の形態には様々なものがあります。最近では、一般社団法人や有限責任事業組合等、特殊な形態をとった組織・団体も多いですが、いまだにその使い勝手の良さや事務負担の関係から、株式会社及び合同会社の形態をとることがほとんどのようです。
そこで、今回は、株式会社や合同会社を設立するのに、どのような費用がかかるのか、ご紹介したいと思います。
1)定款作成に関する費用
株式会社を設立する場合、公証人の手数料として5万円、謄本代(定款認証の控え)として1部1,000円前後(謄本は通常、登記申請用・保管用の合計2冊必要になので、トータルで2,000円前後かかります)、印紙代4万円の計9万2,000円が必要となります。 しかし、電子認証の場合は、印紙代が発生しないため、合計5万2,000円で済みます。
合同会社を設立する場合、株式会社と異なり、公証人の手数料、謄本代は不要で、印紙代4万円だけが必要となります。しかし、電子認証の場合は印紙代も発生しないため、費用自体発生しません。
2)設立登記をするために必要な登録免許税
設立登記をする際には登録免許税が必要になります。株式会社の場合は印紙代として15万円が必要となりますが、資本金の1,000分の7の金額が15万円を上回る場合、その金額が必要となります。
合同会社の場合は6万円が必要となりますが、資本金の1,000分の7の金額が6万円を上回る場合、その金額が必要となります。
3)資本金は1円からでも可能 しかし問題点も
会社には資本金というものがあります。資本金は実際に銀行口座に入金される必要がありますので、費用ではありませんが、必要な資金ということになります。平成18年5月の会社法施行に伴い、資本金を1円にしても会社を設立することが可能となりました。しかし、実際に資本金1円で安易に設立すると、あとで結構面倒なことになります。
会社の設立費用は、おおむね30万円かかります。これらの費用は通常会社負担となりますので、仮に資本金を1円とすると、会社発足と同時に債務超過になってしまいます。このため、もともと資金に余裕があるなら、最初から見合う額を出資金とした方が得策であるといえます。
4)その他の費用
銀行口座を開設したり契約を締結したりするのに、俗にいう「3点セット」(実印、銀行印、認印)が必要になります。値段は、材質や工法によって様々(3,000円程度から20万円を超えるものまで)です。
また、銀行口座開設時に登記簿謄本・印鑑証明が必要となることがあります。 登記簿謄本代1通600円、印鑑証明書代1通450円の登記印紙が必要となります。会社設立後に、必要に応じて法務局へ請求します。
その他、行政書士や司法書士などの専門家に諸手続きを依頼する場合は、専門家への報酬が発生します。最近は競争により平準化されつつありますが、まだまだ事務所により依頼にかかる費用は千差万別ですので、一度問い合わせてみてください。 なお、最近は実費以下の値段(もしくは完全無料)で会社設立を請け負う事務所もあるようです。そのような事務所では、ボランティアでそのような値段で請け負っているわけでは当然なく、高額な顧問契約と抱き合わせになっている場合もあります(解約不能期間が設定されている場合もあるようです)ので、ご注意ください。