会社設立をしたときの決算日の決め方 | 起業したときに知っておきたいこと
会社を設立するときに決めるのが決算日です。年度の区切りということもあり、3月を決算月、31日を決算日にするケースが多いようですが、実は決算日はしっかりと戦略を持って決めたほうがよいものです。今回は、会社設立をしたときの決算日の決め方について紹介します。
決算日は自由に決めることができる
そもそも、決算日は会社を設立した時期によって決められているのではないか? という疑問がある方もいるかもしれません。しかし、会社を設立した場合、決算日は必ずしも1年後に設定する必要はないのです。決算日に関しては月による縛りはなく、自由に決めることができるとおぼえておきましょう。また、決算の日にちに関しても月末以外の日付を指定することが可能ですが、こちらに関しては会計処理や法務上で面倒な状態になるため月末を選択するのが一般的だといえるでしょう。
決算日の決め方1・忙しい期間を避ける
決算日を自由に決められるということがわかりましたが、これを踏まえると常識的に考えて繁忙期がある場合はそれを避けて決算日を決めるというのは当然の選択だと言えるのではないでしょうか。とくに会社設立して間もないころは決算の準備を本業と兼ねながらやらなければならない場合も出てきますので、繁忙期がある仕事の場合、その期間は避けるのが無難です。
決算日の決め方2・利益を考慮して決算日を決める
売上が多い月を決算月にしてしまうと、年間の利益の予想が決算月の売上で大きく変化してしまうため、法人税の節税の観点から見て不利になってしまいます。ですから、決算日を決める場合は利益が大きく出るであろう月の前月の月末に合わせて決算日を設定するとよいでしょう。
決算日の決め方3・会社設立の恩恵を大きく受けるような設定をする
資本金が1,000万円未満で、前々期の売上が1,000万円以下の場合、消費税の免税事業所となりますので、新設法人の場合、2期目までは売上が0円となりますから、資本金さえクリアできていれば免税の対象者になります。ここを考慮して、設立した年の期間をなるべく長くするように決算日を決めると免除期間が伸び、有利に働く場合があります。ただ、売上が少額になる場合や、設立半年後の給与や役員報酬などの支払いが1,000万円を超える場合は恩恵を受けることができる期間が変わる場合もあるので、そのような場合は税理士さんなどに相談して決算日を決定するとよいでしょう。
まとめ
決算日はなんとなく決めてしまいがちですが、期間によっては大きな違いが出てくる場合もあります。決算日は変更することもできますから、会社の規模や成長に合わせて会社設立後に変更することも視野に入れておくとよいでしょう。