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2016年09月01日(木)

主婦が扶養に入ったまま個人事業主になることは可能 ~税金と社会保険の扶養要件について~

経営ハッカー編集部
主婦が扶養に入ったまま個人事業主になることは可能 ~税金と社会保険の扶養要件について~

個人事業主の扶養

ひとくちに経営者と言っても、事業規模はさまざまです。個人事業主として小規模な事業を行っている主婦もいることでしょう。「個人事業主になったら、夫の扶養から外れなくてはならないのか?」と心配している方も多いと思います。

結論から言うと、扶養に入ったまま個人事業主になることは可能です。筆者も個人事業主ですが、扶養の範囲に収まっています。税金と社会保険の扶養要件について、詳しく見ていきましょう。

税金面の扶養

パート主婦でよく言われる年収103万円の壁です。個人事業主の扶養範囲は年商103万円とは限りません。

・所得税

まず確認しておきたいのは、個人事業主にとって所得とは収入から必要経費を引いたものということです。基本的に所得が38万円を超えると扶養の範囲を超えます。

青色申告で一定の条件を満たすと、収入から費用だけでなく65万円を引くことができます。つまり、収入-必要経費-65万円が38万円を超えなければ大丈夫です。もしも費用が0円であれば、パート主婦と同じく収入103万円までが扶養の範囲内ということになります。

なお、青色申告の65万円控除の特例を受けるためには、あらかじめ税務署で手続きを行う必要があります。筆者は初年度「どうせ38万円を超えないだろう」と思っていたのですが、ぎりぎりの金額になってしまって焦りました。見込まれる収入が少なくても、事業を始めることになったら早めに申請をしておきましょう。

・住民税

住民税も所得38万円がラインだと勘違いしていたのですが、住んでいる市区町村によって課税ラインが異なります。具体的には所得35万円、33万円、28万円などのパターンがあります。たとえ所得が38万円以下で所得税が0円でも、住民税だけかかってくる可能性があるので確認が必要です。

社会保険の扶養

こちらはパート主婦でいう130万円の壁です。青色申告の65万円控除はあくまで税金での特例なので、社会保険とは関係がありません。

・健康保険

国民健康保険、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など、入っている健康保険によって扱いが異なります。筆者が夫の加入している健康保険組合に電話で確認してみたところ、個人事業主であっても年収130万円を超えなければ扶養の範囲として認められることがわかりました。ただし年収なので、費用は引けないということです。

健康保険組合によっては所得130万円までOKというところもあれば、個人事業主というだけでNGというところもあるので、確認することをおすすめします。

・国民年金

こちらも年収が130万円以内であれば第3号被保険者として、扶養の範囲内となります。国民年金の被扶養者の判定に関しては、収入から必要経費を引くことができます。

その他影響すること

扶養の範囲は税金や社会保険以外に、夫の税金や家族手当にもかかわってきます。

・夫の税金

妻が所得38万円以下なら控除対象配偶者となり、夫が配偶者控除を受けられます。具体的には夫の所得税の課税所得から38万円(住民税は33万円)が引かれて、その分の税金が安くなります。妻の所得が38万円を超えて76万円未満であれば配偶者特別控除が受けられますが、所得に応じて段階的に控除額が減っていきます。つまり、扶養の範囲を超えると夫の税金額も高くなるということです。

・家族手当

夫の勤務先によっては配偶者や子供に対して家族手当を支給しています。配偶者が家族手当をもらえる要件は、勤務先によって異なりますが、所得税と同じく所得38万円であることが多いです。

確定申告しないとどうなる?

個人事業主になったら確定申告が必要です。少額であれば黙っていればバレないと思う方もいるかもしれません。しかし、万が一バレたときには税金や保険料がさかのぼって徴収されます。延滞金もついてくるので、きちんと発生した時に払っておいた方がお得です。

確定申告はそれほど難しいものではありません。将来的に事業規模が大きくなる可能性もあります。まずは練習だと思って税金が0円であっても申告しておきましょう。

社会保険については、夫の会社から現況調査が行われることがあります。確定申告書の写しを提出することになるので控えを保管しておきましょう。

必要経費を賢く使う!

小規模な個人事業主にとって、税金や社会保険料支出は大きなものです。パート主婦は年収130万円を超えたら150万円以上稼がないと損だと言われていますが、個人事業主は180万円以上稼ぐ必要があると言う人もいます。パート主婦なら社会保険料を会社が半分負担してくれる一方、個人事業主は全額自分で支払うことになっているからです。

微妙なラインであれば年収130万円未満に抑えて、社会保険の扶養の範囲に収まるようにしたいですね。個人事業主の所得の計算には必要経費を引くことができます。事業のために使った支出のレシートや領収書はきちんと保管しておくべきです。

不明点は人任せにせず、自分で確認を

この記事で述べたのはあくまで一般的な話なので、全ての個人事業主に当てはまるとは限りません。わからないことは税務署や健康保険組合、社会保険事務所に問い合わせるようにしましょう。

最初は緊張するかもしれませんが、問い合わせると親切に教えてくれます。不明点を明らかにしたうえでお仕事に励んでください。

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