【創立費・開業費とは?】 法人設立登記中から経理処理体制を整える
法人を設立するにあたっては事業を考える以外にも様々な準備が必要となります。準備をするにあたっては様々な経費がかかってきますが、実際どんな種類の費用があるのか、その費用の処理はどうしたら良いのかを知っておく必要があります。そこで、ここでは創立費と開業費についての内容と経理処理の方法について紹介していきます。
登記前や開業前の支出も費用にできる?
これから起業して会社を設立する予定がある人は、設立登記の準備や事業計画の策定、金融機関との融資交渉などやるべきことがたくさんあります。また、個人事業主が節税や信用力アップのために法人化をする場合も、同様に会社設立のための準備が必要です。
会社の設立登記が終了して開業するまでは、どのように事業を展開するかで頭がいっぱいになることも珍しくないでしょう。しかし、登記が完了する前にも気をつけておくべきことがあります。それは、登記が完了して会社ができあがる前や、会社設立後から開業までの間に支出するお金の管理です。ポイントは2つあります。
ひとつは「支出の管理」です。起業をする場合は、支出を管理する経理部門を任せる人材については採用前であることも多いと考えられます。そのため、会社を設立する前の支出は事業主が自ら管理する必要があります。領収書をしっかり保管したり、支出する銀行口座を新たに設立する会社で使用する口座に集中させたりなどの管理が必要です。また、個人事業主が法人化する場合は、個人事業主の必要経費とは別に、新たに設立する会社のための支出を管理することに注意しましょう。
2つ目は、「登記前や開業前の支出は、開業後の経理処理のなかで費用計上できる」ことです。登記や開業前の支出は経費にできないだろうと思っている人もいるかもしれません。しかし、こういった支出も費用として処理することが可能です。開業後の経理処理ができるように、登記の前から意識しておく必要があるでしょう。
創立費とは?
創立費や開業費に関しては、経理処理方法が定められています。そのため、処理方法も正しく理解しておく必要があります。創立費・開業費ともに2つの方法からの選択適用となっています。
ひとつ目の方法は「5年間の均等償却」です。月割り処理をしますので、60カ月でゼロになるように均等償却し、費用化していく方法です。
2つ目は「任意償却」です。毎年いくら償却するかを経営者が決める方法です。この方法を選択すれば、開業初年度に創立費や開業費の全額を一括して費用化することもできます。また、5年以上にわたって均等償却を行うことも認められます。途中で償却方法を変更することは原則として認められていませんので、初年度に償却方法を決めることになります。
初年度から多額の利益が見込める場合は初年度一括償却、開業後しばらくは利益の額が少ないと見込まれる場合は長めの償却期間を設定して償却するなど、利益状況を予想して償却期間を決めるといいでしょう。
開業費とは?
開業費とは、会社が設立された後の営業開始までの期間に支出したもののうち、一定のものが該当します。主なものとしては4つ挙げられます。
ひとつ目は、「発起人への報酬」です。登記完了後開業までの期間に対応する報酬に関しては、開業費として処理することになります。
2つ目は「印鑑や名刺の作成費用」です。会社設立登記前に社名を決めることになりますが、登記が完了するまではその社名が認められるかどうかわかりません。そのため、登記完了を確認して会社で使用する印鑑や名刺を作成することもあります。これらの支出も開業費に該当します。
3つ目は「広告宣伝費」です。正式に会社設立手続きが完了すると、いよいよ本格的に営業開始準備にとりかかることになります。その際にはチラシなどの広告を打つことが多いです。この広告費は開業費になります。
4つ目は事業運営に必要となる「免許取得費用」です。事業内容によっては、営業行為をする前に免許などを取得する必要があるケースもあります。その場合、開業前に免許取得費用が発生することになります。これも開業費のひとつです。
注意すべき点は2つあります。ひとつ目は、固定資産に該当するものの経理処理です。一定金額以上の資産を購入した場合は固定資産として台帳に登録して、減価償却を行う必要があります。その減価償却費は開業費ではありませんので、別管理する必要があることに注意しましょう。
2つ目は営業開始期間までの経常的に発生する費用の取り扱いです。登記完了後に発生する水道光熱費や給与などについては、開業費に含めないで処理することになっています。
創立費・開業費の経理処理方法
創立費や開業費に関しては、経理処理方法が定められています。そのため、処理方法も正しく理解しておく必要があります。創立費・開業費ともに2つの方法からの選択適用となっています。
ひとつ目の方法は「5年間の均等償却」です。月割り処理をしますので、60カ月でゼロになるように均等償却し、費用化していく方法です。
2つ目は「任意償却」です。毎年いくら償却するかを経営者が決める方法です。この方法を選択すれば、開業初年度に創立費や開業費の全額を一括して費用化することもできます。また、5年以上にわたって均等償却を行うことも認められます。途中で償却方法を変更することは原則として認められていませんので、初年度に償却方法を決めることになります。初年度から多額の利益が見込める場合は初年度一括償却、開業後しばらくは利益の額が少ないと見込まれる場合は長めの償却期間を設定して償却するなど、利益状況を予想して償却期間を決めるといいでしょう。
費用計上できるメリットとは?
登記前や開業前の支出を経理処理できるメリットは、節税につながることです。創立費や開業費は会計処理上費用として計上することが認められるだけでなく、法人税の計算上も損金として認められています。そのため、創立費や開業費は、開業後に発生する課税所得を圧縮できる効果があります。
例えば、創立費や開業費が300万円かかった場合、開業後の課税所得のうち300万円までの分については法人税がかからないことになります。節税のためにも、創立費と開業費をしっかり管理することが重要です。また、創立費や開業費をしっかり把握することで、投資とリターンを正確に評価することができるようになるメリットもあると考えられます。
会社設立準備中も経理処理できる体制を整える
会社設立準備中や開業前の支出を、創立費や開業費としてしっかり把握することが開業後の法人税節税につながるため、会社設立の登記のための準備中からしっかりとした経理処理ができる体制を整えておく必要があります。
経営者としては、設立準備作業だけにとらわれることなく、経理処理にも気をつけることがポイントです。設立準備段階からしっかりとした経理処理体制を確立しておけば、開業後の経理処理もスムーズにできるようになるメリットもあるでしょう。
起業して法人設立をする場合や個人事業主が法人化準備をする場合は、経理処理体制についても力を入れて準備を進めていくことをおすすめします。