確定申告時に知っておきたい!「扶養親族」の対象範囲となる4つの要件について
サラリーマンは会社で年末調整をしますので、確定申告をする場合は一定の年収を超えていたり、ほかに収入があったりするときに限られます。そのため、ほとんどの場合あまり意識することのない確定申告ですが、個人事業主になると自分で毎年確定申告をする必要があります。
さまざまな所得税法上の控除が設けられていますが、控除はできる限り活用しておきたいものです。身近なものといえば、扶養する親族によって控除を受けられる制度があります。「扶養親族」の範囲についてくわしくみていきましょう。
扶養親族の対象となる人の範囲は?
扶養親族とはどこまでが対象になるのでしょうか。扶養親族は確定申告の該当年度の12月31日時点で4つの要件がすべてあてはまる場合となっています。
まず、「自分が扶養している配偶者を除いた親族」があげられます。ここでいう親族とは、血縁関係のある6親等内に属する人です。また、姻族とよばれる配偶者の親族で3親等内に属する人も含まれます。さらに、都道府県から養育委託されている里子、養護を委託されている老人なども該当します。親族や姻族、養育している里子、養護する老人が扶養親族の範囲となります。
扶養親族に該当するための2つめの要件として、「納税者と生計をひとつにしている」ことがあげられます。しかし、同居している親族に限定されず、別居の親族も対象となります。
3つめの要件は、「扶養親族の合計所得金額が年間38万円以下である」必要があります。給与収入がある親族の場合は、給与収入が年間103万円以下でなければ扶養親族にはなれません。扶養する側の収入はこれらの条件より上回っていることも条件となります。
4つめの要件は、「青色申告の届出をしている場合、事業専従者として給与の支払を受けていない親族が扶養家族の対象」になります。また、白色申告者についても取り扱いは同様です。
以上のことから、まとめると扶養親族の対象となるには、以下の要件すべてを満たす必要があります。
1)配偶者以外の親族、地方自治体から養育を委託された里子、養護を委託された老人であること 2)納税者と生計をともにしている親族であること 3)年間の所得金額の条件にあてはまること 4)青色申告専従者・白色申告専従者でない親族であること
配偶者以外の親族についてさらにくわしく
配偶者がいる場合には、配偶者控除はよく知られていますが、配偶者以外の親族は範囲がとても広いため把握するのが難しいといえるでしょう。法律で定義される親族は、6親等内の血族または3親等内の姻族です。
6親等内の血族とは、自分の父母と子どもが1親等、祖父母、兄弟姉妹、孫が2親等、曾祖父母(そうそふぼ)、曾孫(ひまご)、甥、姪、叔父や叔母が3親等に該当します。
4親等となると高祖父母(こうそふぼ)、玄孫(やしゃご)などが含まれます。5、6親等はさらに範囲が広がりますが、実際に面識がなかったりするケースが多いので、あまり扶養親族の対象になることはないでしょう。
しかし、見落としがちなのは、養子縁組を結んでいて、戸籍上で養子や養親が存在しているのであれば、血族として認められます。また、実際に実子や実父母であったとしても、法律上では扶養親族に該当しない場合もありますので注意が必要です。
姻族についても、あまり意識したことがないかもしれませんが、扶養親族の対象になります。具体的には、配偶者の3親等内とされていますので、妻や夫の両親、兄弟姉妹、祖父母、曾祖父母(そうそふぼ)、曾孫(ひまご)、甥や姪、叔父叔母などが含まれることになります。このように、自分で把握できない親族も含めて、広い範囲の人が扶養親族に該当する可能性があります。
扶養親族に該当する要件「納税者と生計が一緒」…どんなケースがある?
扶養親族に該当する要件のひとつに、「納税者と生計をひとつにしている」ことが挙げられますが、同居、別居であるかは問われない点は覚えておくとよいです。では、どのようなケースが該当するのでしょうか。
たとえば、父または母が年金暮らしであり、一定の収入条件や年齢を満たすと扶養親族に該当することがあります。父親が他界しており、母親が誰の扶養にも入っていない場合などは扶養親族に該当することがあり、控除が受けられます。たとえ別居していたとしても、自分が母親に仕送りをしているなど、生計をともにしていれば扶養親族となります。
これは老人扶養親族とよばれますが、確定申告する年の12月31日現在の年齢が70歳以上であることが要件です。同居している場合の控除額は58万円、別居している場合には48万円が控除の金額になります。
さらに、自分の父母のみならず、配偶者の父母で同様の条件を満たしていれば扶養親族となります。老人ホームや施設などに入所している場合は、別居扱いとなります。
そのほかにも、子どもがいる場合には子どもの年齢が確定申告する年の12月31日現在で16歳以上の場合には、一般の扶養対象扶養親族となり、38万円の控除が受けられます。
また、子どもが進学して親元を離れて生活することがあります。その際は子どもと別居することになりますが、子どもに仕送りをすることが多いので、生計をともにしているという要件に該当します。このようなケースは特定扶養親族とよばれ、確定申告する年の12月31日現在で19歳以上23歳未満の子どもが対象になります。控除額は63万円です。
特定扶養親は、高校生や大学生など教育費にお金がかかることを考慮しているため、控除額が高めに設定されています。
扶養親族の控除額は年齢と同居か別居かによって異なることがあり、一律ではありません。 また、要件を満たしているかどうかもあわせてチェックしておくことが必要です。
扶養親族になるための所得要件は?
扶養親族に該当する、父母や祖父母、子どもなどの血族や姻族に収入がある場合には、控除が受けられないこともあります。アルバイトやパートをしていることもありますし、ほかに事業収入がある場合も考えられます。
もし、扶養親族の年間の合計所得が38万円を超えていたり、給与収入が103万円を超えてしまったりすると扶養親族ではなくなりますので注意しましょう。ここでいう所得とは、総収入から必要な経費を差し引いた手取り所得のことをさします。
たとえば、父か母いずれかが年金のほかに安定した不動産収入があったとします。このような場合には扶養家族の要件を満たさない可能性が高くなるでしょう。また、仕送りをしている別居の子どもが、学校に通いながらアルバイトをするケースがあります。子どもの年間のアルバイト給与の収入が103万円以下でないと扶養親族になりません。もし、103万円を超えてしまうと扶養から外れることになります。
ちなみに、103万円は保険料や所得税、住民税などを差し引く前の総支給金額です。実際の手取り額は、諸経費が引かれた後になりますので、ひと月あたりの実質収入は約9万円ほどです。扶養親族は所得の要件を満たさないと、控除対象になりませんので気をつけましょう。
基本的に青色申告専従者 、白色専従者であるときは扶養親族控除の対象外
サラリーマンのときには、青色申告や白色申告とはほぼ無縁であることが多いでしょう。 しかし、個人事業主になるといずれかの申告をすることがほとんどです。自分の親や子どもなどの親族が、自分が設立した事業の手伝いをしていることがあります。
たとえば、経理を担当していることもありますし、ホームページの運営をしていることもあるでしょう。不動産賃貸業などの事業の場合には所有物件の管理、清掃などの仕事をしている場合が考えられます。仕事を手伝うことにより、給与が発生すると青色申告をしている事業の場合には「青色申告専従者」となり、経費として落とすことができます。
白色申告の場合は経費として落とせませんが、一定の金額までは「白色申告専従者」として控除の対象になります。そのため、納税者の事業に携わっている親族で、給与が発生している場合には、扶養親族控除の対象から外れます。しかし、青色申告・白色申告専従者として届出をしている親族で、給料の支払がない年であれば扶養親族控除の対象とすることが可能です。