クライアントからの支払が無い!業務委託契約の雇用トラブル回避のコツとは?

クライアントからの支払が無い!業務委託契約の雇用トラブル回避のコツとは?
クライアントが経営の合理化の観点からアウトソーシングする場合や、外部業者にコンサルティングを依頼する場合は守秘義務も含め、必ず交わす契約書がありますよね。
あなたのオフィスにも契約形態の違う様々な立場の方が同じフロアで仕事をされていませんか?「契約社員(有期労働契約)」「パートタイム労働者」「短時間正社員」は労働法の保護を受ける事ができます。「業務委託(請負)契約」「派遣労働者」「家内労働者(※家内労働法に基づく)」「在宅ワーカー」は労働法の代わりにそれぞれの立場により適応される制度が異なります。最近では、クラウドソーシングで仕事を発注・受託する会社や、それを生業にするフリーランサーの方も増えてきました。このような方々が契約するのが「業務委託契約書」になります。
今回は、「クライアントから支払が無い」「支払額に対する仕事量をこなしていない」「途中解雇」などのトラブル回避のために、「業務委託契約」についてご紹介致します。
⑴「業務委託契約」の契約形態について
「業務委託契約」は法律上の規定があるように思われますが、実は「業務委託」という法律の要綱は存在しません。つまり、業務委託を直接規制する法律はないのです。実際は法律上のいくつかの契約を組み合わせたものが「業務委託契約」として利用されています。 複数の形態の契約を一括して扱える便利な形態であり、それに対しての法律上の規制がないことから、内容を自由に決められるという点でも、好んで使われているという実情があります。
⑵トラブルになりやすい「委任」「請負」の違いを理解しよう
「委任契約」か「請負契約」かでトラブルになることがあります。委任(準委任含む)と請負を法的(民法)な性格で比較した場合、次に示すような契約要件に違いがあります。
※法律行為を委任する場合を「委任」といい、法律行為以外の事務を委任する場合を「準委任」といいます。
実際の「業務委託契約」は、法律でいえば「請負」や「委任」、あるいは、その両者を組み合わせたものに、ものにより「譲渡」が混ざった形式になっています。 契約書の題名にとらわれて、「請負契約」や「委任契約」とは別物のように誤解されることがあるようですが、法律上は「契約の名前がなんであるか?」よりも、「その内容がどうなっているか?」が問題とされます。契約書の内容が請負になっているのであれば、「業務委託契約書という名前の請負契約」という扱いになります。
⑶クライアントに雇用形態を好き勝手アレンジされている?
雇用主にとって「業務委託契約」は非常に便利で使いやすいという反面、フリーランサーにとっては「契約形態をアレンジされる」というリスクも持っています。これが「業務委託契約」の持つ問題点です。
中には法律上適切でない内容を含んだものを作ってしまう雇用主もいますし、業務委託の名を借りた雇用契約や、違法派遣になっている実態もあります。 契約書を作る際は雇用主が作成した契約書を鵜呑みにせず、ちゃんと目を通してからハンコを押すようにしましょう。雇用契約という生活がかかった大切な契約なので専門家に相談してみてもいいかもしれません。フリーランスになったら、契約も自己責任が求められます。内容を十分に理解したうえで、署名捺印するように心がけてください。
⑷自己防衛のために知っておくべき駆け込み寺は?
業務委託契約を多く取り扱っているのは、行政書士、司法書士です。弁護士も相談に乗ってくれますし、企業の顧問をしている社会保険労務士も相談に乗ってくれるケースもあります。
自治体では、上記のような法律の専門家を招き、毎月~年3-4回程度の頻度で「無料法律相談」を行っています。
市町村の広報や、県の広報、ホームページでは、このような無料相談の案内が掲載されています。分かりづらいときは、お住まいの市役所等に直接電話で問い合わせてみるのも良いでしょう。
●都内の相談窓口例
また、各県に1か所設置されている法テラスでの無料相談や、各大学の法科大学院も、無料相談の日を設けているところがあります。ハローワークや労働基準監督署でも労働相談という形で相談を受け付けてくれます。働き方によって、「実質的に雇用契約」「違法派遣契約に該当する」といった判断がされる場合は、こちらが窓口になる場合もあり、電話での相談も受け付けてくれます。
まとめ
業務委託契約をする雇用主も契約者も、トラブル回避のために契約する際の確認はしっかり行いましょう。