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2015年10月25日(日)

国民健康保険の加入方法 | 独立・失業したらまずやるべきこと

経営ハッカー編集部
国民健康保険の加入方法 | 独立・失業したらまずやるべきこと

hoken 日本は「国民皆保険」を原則にしていますので、国民であれば、健康保険の被保険者、もしくは扶養家族として健康保険の制度の適用を受けることになっています。会社員は会社が手続き等をしてくれますが、独立やその他の理由で会社を辞めた時は自分で健康保険の手続きをしないといけません。今回は国民健康保険の手続き方法と任意継続についてお知らせします。

1)健康保険の保険料について

会社員の健康保険は、会社の所属する健保組合もしくは、全国健康保険協会(協会けんぽと呼んでいます)の各県支部で管理する健康保険の仕組みが適用されています。健康保険料は本人と会社が折半して会社がまとめて納入しています。給料から保険料が天引きされるので、個人で納める必要は有りません。

しかし、会社を辞めたら健康保険は使えなくなりますので、自分で国民健康保険の手続きをする必要が有ります。国民健康保険の保険料は全額個人で支払うことになります。

2)国民健康保険の手続きをするために必要な書類

①国民健康保険被保険者異動届(資格取得・変更) ②健康保険等資格喪失証明書 ③認印と委任状(世帯主以外の人が手続きする時) ④キャッシュカードまたは通帳と銀行届出印

3)国民健康保険被保険者異動届(資格取得・変更)・・・申請書について

国民健康保険の窓口は各市区町村の国保年金課になります。まずは申請書を提出します。申請書 は窓口にもありますが、各市町村のホームページからダウンロードできます。記入例も有ります ので、必要事項を記入して行くと、手続きがスムーズに進みます。

正式な名称は「国民健康保険被保険者異動届(資格取得・変更)」になります。国民健康保険に加入するときや、加入後に子供が生まれて扶養家族が増えたとき、扶養だった人が就職して扶養家族でなくなったときにも使用します。

4)健康保険等資格喪失証明書

国民健康保険に加入するためには、辞めた職場の「健康保険等資格喪失証明書」を取り寄せる必要があります。用紙は窓口にもありますが、これも各市区町村のホームページからダウンロードできます。

これは職場の健康保険を脱退した証明書で、保険制度に重複して入ってしまうのを防ぐために提出するものです。市区町村も年金機構とオンラインで結ばれていて、その場で確認してもらうことができます。職場がすぐに協会けんぽの喪失の手続きを取ってくれていれば問題ないのですが、職場の手続きが遅れていると、確認に時間がかかる時があります。

5)認印と委任状(世帯主以外の人が手続きする時)

国民健康保険は所帯単位で手続きをしますので、世帯主本人が手続きをする時は認印はいりませ ん。署名だけで手続きできます。この認印は後で述べる銀行届出印と併用しても構いません。国民健康保険の加入に世帯主以外が手続きをする時は、委任状が必要になります。

6)キャッシュカードまたは通帳と銀行届出印

国民健康保険に加入する市区町村にもよりますが、保険料(自治体によっては保険料とは言わず に、保険税と言うところもあります)の納付を口座振替で取り扱っている所が有ります。そのと きは銀行名・支店名・口座番号等をキャッシュカードもしくは通帳で確認します。銀行に口座振替の手続きを取るために口座届出印が必要になります。保険料の納付が口座振替と納付書による納付の二種類あって、納付書による納付を選んだ時は口座届出印は必要ありません。

7)健康保険の任意継続について

会社を辞めた退職日の翌日から今までの健康保険は使えません。14日以内に国民健康保険の手続 きをする必要があります。保険料は前年の収入と家族構成で決まりますので、かなり負担が大きくなったと感じるかもしれません。

実質2カ月以上勤めていた方でしたら、協会けんぽの任意継続の保険料の方が安くなることがあります。給料明細に書かれている健康保険料の倍の金額(事業主負担分も自己負担になる為)と、国民健康保険料を比べて安い方を選ばれると節約になります。市区町村の国民健康保険の担当者もそのことは知っていることが多いので、窓口で保険料を教えてもらってから任意継続を選んでも大丈夫です。任意継続は退職してから20日以内に協会けんぽの各県支部に届け出ます。任意継続の保険期間は2年です。

まとめ

会社を辞めて独立する、もしくは別の職場を探そうとするときに、国民健康保険の手続きをせず にいて、いざ病気になってから国民健康保険に加入しようとすると、退職した月からの保険料を遡って請求されてしまいます。金額的な負担も大きくなりますので、忘れずに届け出ましょう。

他の家族が協会けんぽの健康保険を持っていたら、その人の扶養家族になれる場合もありますので、確認してみると良いでしょう。なお、失業保険を受給している間は協会けんぽの扶養家族にはなれません。なお、健康保険は任意継続を選んだ場合でも、国民年金の手続きは残っていますので国民年金も忘れずに手続きしてください。

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