退職後の健康保険、どのようにすればお得? | 入退社時の基礎知識
会社に保険証を返却した後・・どうすればいいの?
フリーランスや独立のため、会社を退職したときに保険証(正式には被保険者証)を返却した後、どうすればいいか戸惑いますよね? 保険証がすぐ手元にないと困る方も多いかと思います。大きく分けて3つの方法がありますので、解説していきます。
目次 1)今まで加入していた健康保険の任意継続被保険者になる方法 2)市区町村が運営する国民健康保険の任意継続被保険者となる方法 3)家族の被扶養者となる方法
1)今まで加入していた健康保険の任意継続被保険者になる方法
この方法は今まで加入していた協会けんぽ(全国健康保険協会)、や健康保険組合の任意継続被保険者としてそのまま加入する方法です。最大加入できる期間は退職日の翌日から2年間となります。
退職日まで2か月以上継続して勤務していることが加入条件となり、退職した日の翌日から20日以内に申請書を提出する必要があります。保険料は、約2倍になります。(会社が負担していた分も払うためです)、ただし標準報酬額には上限額が決められており、健康保険協会の場合は28万円(東京都の場合、支払額の上限は2015年4月現在27,916円です)で計算されます。 (被扶養者(扶養家族)もそのまま継続して加入できます。被扶養者に対しての保険料負担は発生しません)
2)各市区町村の国民健康保険に加入する方法
各市区町村の国民健康保険に加入する方法に加入する方法です。保険料は前年の所得や加入員数(国民健康保険に扶養家族の考え方はありません。加入人数により保険料が異なります)によって変わります。
また、お住まいの市区町村によって保険料が異なります。退職までに健康保険の任意継続被保険者と保険料を比べておくと便利です。加入の際の手続きは、会社を退職したことを証明する書類(退職証明書や資格喪失証明書、離職票等)を持参の上、各市区町村の国民健康保険窓口で手続きします。多くの市区町村でその場で被保険者証を発行してくれます。
3)家族の健康保険の被扶養者となる方法
家族に健康保険の被保険者(会社勤めされている方)がいる場合、その扶養家族(被扶養者)となる方法です。ただし、ご自身の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である必要があります。(退職した際は収入見込みで計算します)この場合、保険料の負担はありません。
まとめ
いかがでしょうか? 家族の被扶養者になれれば保険負担がありませんが、多くの場合、健康保険の任意継続や国民健康保険の加入どちらかを選択することとなります。退職前に比較して有利な方法を検討していきましょう!!