インタビュー・コラム2014年05月11日(日)
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律|年末調整
災害減免法とは
その年に、所災害によって住宅や家財に損害を被った時、所得税の軽減免除が受けられることをいいます。 受けるための条件として、損害金額がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下で、かつ、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合となります。
災害減免法により軽減又は免除される所得税額
所得金額の合計額 | 軽減又は免除される所得税の額 |
500万円以下 | 所得税の額の全額 |
500万円以上750万円以下 | 所得税の額の2分の1 |
750万円以上1000万円以下 | 所得税の額の4分の1 |
徴収猶予等について
以下の2つのうちどちらかを満たせば、徴収猶予限度額に達するまでの金額について、源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予を受けることができます。
①災害による住宅や家財の損害金額が住宅又は家財の価額の2分の1未満である ②その年の所得金額の合計額が1,000万円を超え、かつ、災害による損害金額について雑損控除の適用が受けられると認められる
徴収猶予を受けるための手続き
給与又は公的年金等の支払者を経由して、災害を受けた納税地の所轄税務署長に「源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書」等の書類を提出する必要があります。
※ 給与所得者がこの源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予を受けた場合、年末調整がされません。したがって、確定申告により所得税を精算することになります。