ダブルワーカー必見!知らないとペナルティを課されることもある年末調整のルールとは
アルバイトやパートを掛け持ちしているダブルワーカーは大勢いますが、全部の所得をどう処理するかについてはよく理解していない人が少なくありません。
では、ダブルワークの年末調整はどのようにしたらいいのでしょうか。
アルバイト・パートにも年末調整は必要
年末調整は正社員のためのものと思っている人も少なくありませんが、アルバイトやパートにとっても必要な手続きです。
年末調整の手続きができるのは1つの勤務先だけなので、ダブルワークの場合はいずれかの勤務先で手続きを行います。
年末調整を行なった後は、給料明細に源泉徴収票が添付されます。
“会社の役員などの中には、2か所以上の会社から給与をもらっている人がいます。 この場合には、その人に支払う給与が主たる給与になるか、従たる給与になるか、確認をすることが必要です。”
<引用元>国税庁:2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
年末調整とは
年末調整とは、1年間の給与の所得税を精算する手続きのことです。
アルバイトやパートの場合、年間収入が103万円以下であれば所得税がかかりませんが、1か月間の収入が課税対象額になれば所得税が差し引かれます。
所得税が差し引かれている月があったとしても、年間収入が103万円以下であるならば年末調整によって過払い分の税金が戻ってきます。
ダブルワークの年末調整
ダブルワークの年末調整は、「扶養控除等申告書」を提出した勤務先で行われるものなので、すべての勤務先に申告書を提出することはできません。
どちらの勤務先に申告書を提出するかは任意となっており、収入が多がか少ないかに関係なく自分で決めたほうに申告書を提出すれば問題ありません。
勤務先がダブルワークをしていることを知らず、ダブルワークしている本人が年末調整のルールを知らない場合、2つの勤務先で年末調整の手続きを行ってしまう場合があります。
2つの勤務先がそれぞれ年末調整をしてしまうと所得控除が重複してしまい、誤った所得税が計算されてしまいます。
もし重複してしまっても確定申告で所得を正しく計算しなおせば問題ありませんが、所得控除が重複したままであることが発覚した場合には「無申告加算税」が課されてしまいます。
この場合、税金を滞納したことにもなるので「延滞税」も課されます。
無申告加算税は50万円までは15%、それ以上は20%が加算されます。
期限後に自主的に申告した場合には5%軽減されますが、きちんと申告されていれば支払わなくてよかったはずの税金がかかってしまうことに変わりはありません。
勤務先が年末調整をしない場合
アルバイトやパートの年末調整をしない勤務先で働いている場合には、すべての収入を自分で確定申告しましょう。
年末調整をしないままだと、本来なら還付されるはずの税金を納めたままになってしまう可能性があります。
複数の勤務先で得た収入が103万円以下ならば所得税はかからないので確定申告をしても状況は変わりませんが、103万円を超えていてもいなくても確定申告はしなければなりません。
まとめ
2か所以上の勤務先から収入がある場合、年末調整を行った勤務先以外の所得が20万円を超えたら確定申告をしなければなりません。
ダブルワークをしていると合計の収入が把握しにくく、年間収入が103万円を超えているのかいないのかがあいまいになりがちです。
どちらか片方で年末調整をしっかりと行っていれば、控除を受けたり払いすぎた税金を取り戻したりすることができますが、所得税で考えるべきはすべての勤務先の収入を合わせて103万円を超えるかどうかです。
ダブルワークをしている人で2か所とも20万円以上の所得がある人は、確定申告を忘れずに行いましょう。
“主要な収入が給与所得である方で副業収入がある場合、確定申告が必要となるケースがあります。”
<引用元>経営ハッカー:副業の確定申告で気になるところ