年末調整で社会保険料の控除を受ける条件と申告方法
年末調整の楽しみといえば所得税の還付金です。
少しでも多くの所得税を取り戻すためには、年末調整でできる限りの控除を適用してもらう必要があります。
本人の社会保険料は毎月の給与から控除されているので、そのままなにも申告しない状態だと、年末調整をしたところで還付金を増やすことにはつながりません。
年末調整の控除といえば生命保険の控除や住宅ローン控除がすぐに思い浮かぶところですが、国民健康保険料も控除の対象になります。
せっかく受けられる控除があるのですから、もれなく申告してできる限り多くの還付金を受け取りましょう。
今回は、意外と知らない人も多い「国民健康保険料の控除」について解説します。
社会保険料控除の対象になる項目
1年間に支払った社会保険料を所得から控除できるのが社会保険料控除です。
所得控除可能な社会保険料は次のとおりです。
健康保険
介護保険
厚生年金
厚生年金基金
雇用保険
国民年金
国民健康保険
国民年金基金
年末調整では、1月1日から12月31日までに支払った国民健康保険料が控除の対象となります。
国民健康保険料の控除を申請するからには、毎月の保険料が全額支払われていなければなりません。
万が一支払いが滞っているようであれば、年末調整までにすべての支払いを済ませておきましょう。
“納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。”
<引用元>国税庁:社会保険料控除
国民健康保険料控除を申告する
国民健康保険料控除の目的は、納税者の負担を軽くすることです。
年末調整で控除を受ける際は、国民健康保険料控除も忘れずに申告しましょう。
国民健康保険料控除を申告する方法
社会保険控除に関する情報は、年末調整を行う会社が把握しているので提出書類は特にありません。
ただし、国民健康保険料を支払っている場合は「給与所得者の保険料控除申告書」に国民健康保険の支払額を記入し、会社に提出する必要があります。
国民健康保険料の支払に関する控除証明書はないので、支払額を確認したい場合は送付書類や支払の銀行口座などの関係書類を確認しましょう。
確認できる書類が見当たらない場合は、支払者本人が市町村に照会すれば確認が可能です。
“国民健康保険」とは、国民健康保険法に基づく公的な医療保険制度です。会社などの健康保険等に加入していない方は全て国民健康保険に加入しなければなりません。”
<引用元>経営ハッカー:国民健康保険料の月額はいくら?計算方法まとめ
会社員が国民健康保険料の控除を申告する必要がある場合
会社員の方であっても、本人や家族の状況が以下の条件に該当する場合には、国民健康保険料の控除を申告する必要があります。
・転職前に国民健康保険料を納付していた場合。
・配偶者や子供などの国民健康保険料を納付している場合。
・過去の国民健康保険料の未納分を納付した場合。
1年以内に転職して会社員となった人が、転職前に国民健康保険料を支払っていた場合や、過去の国民健康保険料の未納分を納付した場合、年末調整のときに国民健康保険料の控除を申告する必要があります。
会社員の中には、自身の給与の中から家族の国民健康保険料を支払っている場合があります。
社会保険料控除は、「生計を一にする配偶者と親族」の保険料を負担した場合にも所得控除を受けることができます。
ここでいう「生計を一にする配偶者と親族」は、同居しているかどうかは関係なく、同一家計であるかどうかが焦点となります。
仕事や学校、病院等で一時的に別の場所で生活している配偶者や親族の国民健康保険料でも、同一家計なら控除の対象ということになります。
家族が自分で支払っている場合は別ですが、支払者であれば家族の国民健康保険料も控除の対象になるので、もれなく申告するようにしましょう。
ただし、明らかに家計が別であると認められる家族の国民健康保険料については控除を受けられません。
まとめ
年末調整では、普段の給与で控除されている社会保険料だけでなく国民健康保険料の控除を受けることもできます。
控除は申告しなければ受けられないものなので、そのままにしていれば所得税の還付もありません。
全額が控除されるという点で生命保険料控除よりもはるかに割のいい控除なので、控除の対象となる国民健康保険料があるならば年末調整で申告しましょう。