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2014年11月07日(金)

【年末調整】住宅借入金等特別控除の事例と概要をイチから解説

経営ハッカー編集部
【年末調整】住宅借入金等特別控除の事例と概要をイチから解説

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の内容とケーススタディ

家族 住宅借入金等特別控除=住宅ローン控除は近年政府が中低所得者向けに拡充した「新しく家を買う人」のための制度です。とはいえ、こう言われても具体的にどんな内容の制度で、どうすれば控除が受けられるのか、わからない人も多いと思います。そんな人のために、以下では制度の概要と、それに基づいた具体例を見ていくことにします。

[目次] ■1)住宅ローン控除ってそもそも何? ■2)住宅ローン控除を受けるには ■3)住宅ローン控除のための手続き ■4)住宅ローン控除のケーススタディ

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■1)住宅ローン控除ってそもそも何?

住宅ローン控除とは元来所得税に適用される制度でした。目的は景気を刺激するためです。しかし昨今続く不景気を受けて、平成21年度の税制改正で所得税控除を大幅に拡大することになりました。この改正により、比較的収入が低く、これまでの制度では住宅投資にメリットが少なかった人にとっても、利用しやすい制度になりました。

ただこの所得税控除には限度額があります。例えば今住宅投資を始めて、住宅ローン控除を受けようと思うと、年間の所得控除限度額は20万円です。住宅ローン控除の計算方法以下の通りです。

年末ローン残高×1%=住宅ローン控除額

しかし、この残高が3000万円の場合、控除額は30万円となり、限度額を10万円分超えてしまいます。そこで適用されるのが今回の改正内容です。

これまではこの10万円分は補填されませんでしたが、今回の改正によって、この10万円を住民税から差し引いてくれるようになったのです。住宅ローン控除は10年間という期間が設けられています。また当然ですが、ローン残高は年々減少していくので、毎年30万円の控除が受けられるわけではありません。でもそれまで差し引かれていなかった超過分が毎年引かれるようになったわけですから、その違いは大きいと言えます。

■2)住宅ローン控除を受けるには

では住宅ローン控除を受けるにはどのような条件を満たしている必要があるのでしょうか。 以下を確認して、余分な税金を支払わないようにしましょう。

・平成11年度1月1日以降平成29年末までの入居者であること。 ・取得時に居住者が日本国内の住宅を取得していること。 ・住宅取得後6か月以内に入居していること。 ・住宅の床面積が50㎡を超えていること。 ・家屋の床面積の半分以上が自己の居住用であること。 ・控除を受ける年の合計所得の金額が3000万円を超えていないこと。

他にも「過去3年間において居住用財産を譲渡することによる控除を受けていないこと」など細かい条件があります。 また上に示した条件は「新築住宅」の場合のものなので、他にも「中古住宅」「増改築を行った住宅」の分類があり、それぞれ条件が少しずつ異なります。

詳しくは国税庁のホームページなどで確認してください。

■3)住宅ローン控除のための手続き

住宅ローン控除を受けるために最も重要な手続きが「確定申告」です。といっても給与所得者の場合、確定申告が必要なのは初年度だけで、それ以降は勤務先が自動的に処理してくれます。初年度の手続きに必要な書類は以下の通りです。

・確定申告書 ・源泉徴収票 ・借入金残高証明書 ・土地/建物の登記簿謄本 ・売買契約書or建築請負契約書 ・住民票

忙しい年末にしか取得できないものもありますが、それ以外の(住民票など)書類は事前に取得しておくことをおススメします。

■4)住宅ローン控除のケーススタディ

住宅ローン控除についてのアウトラインは見えてきたとは思いますが、まだ具体的にどんなふうに控除が受けられるか、イメージのつかない人もいるかと思います。

ここでは具体的な家庭を例にとって、その控除の受け方を見ていきたいと思います。

結婚20年目、専業主婦の妻と来年高校2年になる子供のいるSさんの家庭。 20年という節目、子供の高校入学という節目を機にマイホームを購入することにしました。 総額4000万円の一戸建てを購入したSさんの控除はどのようになるのでしょうか。 <住宅ローン控除=年末ローン残高×1%>ですから、Sさんの場合は40万円です。 しかしSさんの所得税は34万2500円ですから、所得税では控除しきれません。 そこで今回の改正で適用になった住民税への転嫁が効果を発揮します。 住民税から引ききれなかった5万7500円を差し引いて、まるまる40万円の控除を受けられる、というわけです。

■まとめ|夢を買うための住宅借入金等特別控除!

近頃「マイホームは日本人共通の夢ではなくなった」という話を聞きますが、それでもやっぱりマイホームはみんなの夢だと思います。

賃貸住宅は結局自分の家ではなく、それはそのままどこか自分やその家族を根なし草にしてしまいます。帰ってくる場所がいつでもいつまでもそこにある、というのは家族の連帯感をきっと強くします。住宅借入金等特別控除の制度を使って、家族のきずなを一層強くしましょう!!

   

<年末調整に関するすべての疑問を解決したい方はこちら>

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