生命保険料控除の計算方法とは?計算方法から計算例まで詳しく解説
生命保険料を支払っている人は、年末調整で生命保険料控除を申告すれば所得税から一定額が控除されます。
生命保険料控除とは
生命保険料控除とは、所得から控除できる項目のひとつです。
年末調整で適用されるのは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った生命保険料です。
生命保険料控除の対象となるのは、「生命保険」「医療保険」「がん保険」「個人年金保険」「介護費用保険」のうち所定の要件を満たしている保険です。
毎年年末調整の時期が近づくと、保険会社から控除証明書が送付されます。
「生命保険料」「個人年金保険料」については、平成23年(2011年)12月31日以前に契約した保険と平成24年(2012年)1月1日以降に契約した保険で計算方法が異なります。
加入している保険が新旧どちらに該当するかは、保険会社から送付される控除証明書に区分が記載されています。
前納した保険料に関しては、1年分に相当する金額に換算された控除証明書が発行されます。
“「生命保険料控除」とは、払い込んだ生命保険料の金額に応じて、その年の所得から一定の金額が差し引かれ、所得税や住民税の負担が軽減される制度です。今回は生命保険料控除について、解説をしていこうと思います。”
<引用元>経営ハッカー:生命保険料控除についてわかりやすく解説
生命保険料控除を受ける方法
生命保険料控除を受ける方法は、年末調整か確定申告です。
給与所得者は、年末調整で生命保険料控除を受けることができます
控除を受けるためには申告が必要で、「給与所得者の保険料控除申告書」と保険会社から受け取った「控除証明書」を年末調整を行う会社に提出します。
確定申告で生命保険料控除を受ける場合は、確定申告書第一表の「生命保険料控除」に控除額を記載し、第二表の「生命保険料控除」にはその年に支払った保険料を記載します。
あとは、給与所得者と同様に保険会社から受け取った「控除証明書」を添付して申告するだけです。
家族の保険料については、契約者ではなく受取人が誰かによって控除可能がどうかが決まります。
所得の少ない家族が所得から生命保険料を控除しきれない場合は、所得の高い家族が年末調整でその分を申告することで節税できます。
生命保険料控除額の計算方法
生命保険料控除額を計算するポイントは、「契約年月日」「支払った保険料」です。
介護医療保険料が加わった新契約(平成24年(2012年)1月1日以降の保険契約)
新契約の保険料は、「一般生命保険」「介護・医療保険」「個人年金保険」の3つに区分されます。
新契約の計算式
2万円以下:支払保険料全額
2万円超4万円以下:支払保険料×1/2+1万円
4万円超8万円以下:支払保険料×1/4+2万円
8万円超:4万円
新契約の計算例
生命保険料の支払額:3万円
30,000円×1/2+10,000円=25,000円
介護医療保険料の支払額:5万円
50,000円×1/4+20,000円=32,500円
個人年金保険料の支払額:9万円
8万円超のため40,000円
生命保険料控除額
25,000円+32,500円+40,000円=97,500円
よって、生命保険料控除額は「97,500円」です。
支払保険料が8万円を超えると一律4万円の控除なので、新契約の最高控除額は12万円です。
介護医療保険料のない旧契約(平成23年(2011年)12月31日までの保険契約)
旧契約の保険料は、「旧生命保険料」「旧個人年金保険料」の2区分です。
旧契約の計算式
2万5千円以下:支払保険料全額
2万5,000円超5万円以下:支払保険料×1/2+1万2,500円
5万円超10万円以下:支払保険料1/4+2万5,000円
10万円超:5万円
旧契約の計算例
旧生命保険料の支払額:9万円
90,000×1/4+25,000=47,500円
旧個人年金保険料の支払額12万円
10万円超のため50,000円
生命保険料控除額
47,500円+50,000円=97,500円
よって、生命保険控除額は「97,500円」です。
支払保険料が8万円を超えると一律5万円の控除なので、旧契約の最高控除額は10万円です。
“平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。”
<引用元>国税庁:生命保険料控除
生命保険料控除証明書の電子交付がスタート
平成30年(2018年)分から、生命保険料控除証明書の電子交付がスタートしました。
これにより、「一定の方法」で印刷したものを提出できるようになりました。
「一定の方法」とは、電子メールなどで保険会社から控除証明書の交付を受け、国税庁ホームページからダウンロードしたソフトで暗号化されたQRコードを生成し、QRコードを印字した控除証明書を作成し、印刷することです。
送付されてきた控除証明書を提出した方が手間が省けますが、証明書を紛失した際などには再発行よりも早く対応できる方法です。
電子申告であれば、専用ソフトで作成したデータをそのまま使用することができます。
”所得税及び復興特別所得税の確定申告又は年末調整で生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除の適用を受ける場合には、従来、保険会社又は寄附金の受領者(以下「保険会社等」といいます。)から書面により交付を受けた控除証明書等を申告書等に添付等する必要がありましたが、平成30年分以後においては、保険会社等から電磁的方法により交付を受けた控除証明書等(以下「電子的控除証明書等」といいます。)を一定の方法により印刷した電磁的記録印刷書面(以下「QRコード付控除証明書等」といいます。)による提出が可能となりました。”
<引用元>国税庁:koujyo.htm控除証明書等の電子的交付について
まとめ
生命保険料控除は契約年や支払額によって計算式が異なります。
年末調整で少しでも多くの控除を受けるためにも、生命保険料控除はもれなく申告しましょう。