インタビュー・コラム2014年11月11日(火)
年末調整|年末調整で過不足額の計算に困らない計算例3選
目次
年末調整|年末調整で過不足額の計算に困らない計算例3選
年末調整を行った結果、
・すでに給料から天引きされている源泉所得税の合計額>年末調整で計算した年税額
→納め過ぎていた源泉所得税が還付されます。
・すでに給料から天引きされている源泉所得税の合計額<年末調整で計算した年税額
→納め足りない分の所得税が給与から徴収されます。
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過不足税額の精算方法には ・本年度最後の給料等では、源泉税を徴収しなかったものとして過不足額精算する方法 ・本年度最後の給料等でも、通常通り源泉税を徴収した上で、過不足額を精算する方法 の2通りあります。事例を見ていきましょう。
■本年度最後の給料等では、源泉税を徴収しなかったものとして過不足額精算する方法
12月の給料から源泉所得税を徴収しない形で、年末調整を行った結果、還付金額が75,744円の場合 「年末調整による過不足税額」「差引徴収税額」ともに還付金額の75,744円と記載して下さい。
■本年度最後の給料等でも、通常通り源泉税を徴収した上で、過不足額を精算する方法
12月給料から源泉所得税額が5,490円を天引きして年末調整を行った結果、還付金額が75,744円の場合 「差引徴収税額」には、差引還付金額70,254円(還付金額75,744円-12月給料源泉所得税額が5,490円)と記載して下さい。
■控除不足額が出た場合の記載方法です。
・本年度最後の給料等では源泉税を徴収しなかったものとして年末調整を行った結果、22,096円不足した場合 「年末調整による過不足税額」「差引徴収税額」ともに不足税額22,096円と記載して下さい。
・本年度最後の給料等でも、通常通り源泉税9,110円を徴収して年末調整を行った結果、12,986円不足した場合 「差引徴収税額」の欄に「12月給料の算出税9,110円」と「不足税額12,986円」を記載します。
年末調整で還付されることを期待していたのに、徴収不足になり給料が目減りしてしまうのはショックです。毎月の給料計算を適切に行いましょう。