火災保険と地震保険は年末調整で控除される?知っておくべき基礎知識
住宅の火災保険は、火災をはじめ落雷や台風などの自然災害で住宅に損害があった場合に保険料が支払われるだけでなく、盗難被害などの日常起こりうるさまざまなリスクに対応できる優れた保険です。
年末調整において生命保険料等が控除の対象になりますが、火災保険についてはどうなのでしょうか。
火災保険は控除対象外
火災保険は年末調整の控除の対象外です。
かつては所得控除の対象でしたが、平成18年(2006年)に税制改正が行われたことにより、平成19年(2007年)1月1日からは火災保険などの損害保険料が所得控除の対象外となりました。
地震保険は控除の対象
地震保険に加入している場合、その保険料は所得控除の対象となります。
地震保険料控除は、火災保険の所得控除が廃止されるのと同時に創設された控除項目です。
控除対象となるのは、平成19年1月1日以降に契約された地震保険料です。
地震保険は火災保険とセットで加入する保険ですが、控除対象となるのは地震保険料のみです。
“納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。”
<引用元>国税庁:地震保険料控除
地震保険料控除対象の火災保険
平成18年12月31日前に契約している火災保険で、「満期返戻金があり10年以上の保険期間がある契約で、平成19年1月1日以降に契約変更していない保険契約」であれば、「旧長期損害保険料」として地震保険料控除の対象とすることができます。
賃貸契約でも地震保険料控除を受けられる
賃貸契約で加入する火災保険に地震保険が付いてれば、地震保険料控除を受けることができます。
地震保険料控除証明書
火災保険とセットで地震保険に加入すると受け取る保険証券に「地震保険料控除証明書」が添付されています。
次の年からは、保険会社から送付される書類に地震保険料控除証明書が添付されます。
地震保険料控除額
所得控除の対象となる地震保険料は、年末調整を行う年に支払った保険料です。
一時払いの場合は、保険料の総額を保険契約期間で割った金額が年間の保険料となります。
地震保険料の控除額は以下のとおりです。
所得税
年間控除対象保険料:控除額
5万円以下:支払保険料全額
5万円超:5万円
住民税
年間控除対象保険料:控除額
5万円以下:支払保険料の2分の1
5万円超:2万5,000円
事業用資産の損害保険
事業用資産にかけている火災保険や地震保険は控除対象外ですが、事業所得か不動産所得の経費として計上することができます。
保険会社から控除証明書は発行されますが、事業用の保険であれば控除はできないので注意が必要です。
旧長期損害保険料控除額
火災保険料であっても地震保険料控除に含めることができる保険が「旧長期損害保険料」です。
旧長期保険料控除の控除額は以下のとおりです。
所得税
年間控除対象保険料:控除額
1万円以下:支払保険料全額
1万円超2万円以下:支払保険料×1/2+2,500円
2万円超:1万5,000円
住民税
年間控除対象保険料:控除額
5,000円以下:支払保険料全額
5,000円超1万5,000円以下:支払保険料×1/2+2,500円
1万5,000円超:1万円
地震保険料と旧長期損害保険料両方が控除対象となる場合には、それぞれの計算方式に当てはめて算出された控除額を合計します。
地震保険と長期損害保険が1つの契約にまとまっている場合はどちらか一方の保険料が控除されます。
ただし、所得税は5万円、住民税は2万5,000円が控除の限度額です。
“地震保険の契約に伴い支払った地震保険料の額に応じて、一定額が所得から控除され、結果税額が安くなる制度です。控除の対象となる地震保険料は、本人又は本人と同一生計の親族が所有する、居住用の住宅や家財を保険の目的とした地震保険が対象になり、最高50,000円まで控除することが出来ます。”
<引用元>経営ハッカー:年末調整|地震保険料控除の計算方法を徹底解説!計算例3選付き
事業用資産の損害保険は経費扱いになる
事業用資産の火災保険や地震保険は地震保険料控除の対象外となっており、事業所得もしくは不動産所得の経費として扱われます。
保険会社から事業用資産の地震保険料の控除証明書が送付されてくる場合がありますが、控除の対象外なので年末調整で提出することはありません。
まとめ
火災保険のみの加入だと年末調整で所得控除を受けることはできませんが、地震保険にも加入している場合は控除の対象になるのでもれなく申請しましょう。
旧長期損害保険に加入していて長らく契約内容を確認していない場合は、控除対象になるかどうか確認してみることをおすすめします。