介護医療保険控除とは?対象となる医療保険や控除額の計算方法まとめ
万が一の病気やケガの治療費を補填するための備えとして、民間の医療保険に加入している方は多いと思います。
支払った保険料は、生命保険料控除制度を利用すれば所得控除を受けて所得税や住民税を減らすことができます。
生命保険料控除には、「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類があり、一般の生命保険料と個人年金保険料については新旧両方の制度が存在し、旧制度は現在も機能しています。
今回は、これらの控除の中から平成24年(2012年)から新たに加わった介護医療保険料控除について解説します。
生命保険料控除の対象になる医療保険
一般の生命保険
生存もしくは死亡によって保険料が支払われる保険、その他の給付金が支払われる保険
介護医療保険
入院や通院にともなう給付金が支払われる保険
個人年金保険
個人年金保険料税制適格特約が付いた個人年金保険契約における保険
生命保険料控除の対象になる医療保険は、病気やケガにともなって医療費がかかった場合に支払われる保険料のことです。
例えば、終身保険は一般の生命保険に分類され、総合医療特約は介護医療保険料控除に分類されます。
保険料の受取人は保険料を払い込む人もしくはその配偶者、親族で、その他の保険については生命保険料控除対象の医療保険とはなりません。
“生命保険料控除の対象となる保険契約等には、生命保険契約等、介護医療保険契約等及び個人年金保険契約等があります。”
<引用元>国税庁:生命保険料控除の対象となる保険契約等
旧制度と新制度
生命保険料控除の対象となる医療保険には旧制度と新制度があります。
旧制度の適用対象
平成23年(2011年)12月31日以前の保険契約に係る一般生命保険と個人年金保険の保険料等です。
新制度の適用対象
平成24年(2012年)1月1日以降の保険契約に係る一般生命保険と個人年金保険、介護医療保険の保険料等です。
旧制度の場合、医療保険契約は一般生命保険料扱いになり、年間の支払保険料が10万円以上になると5万円が控除されます。
新制度の場合、医療保険料と介護保険料で年間の支払保険料が合計8万円以上になると4万円が控除されます。
介護医療保険料控除の対象になる医療保険
介護医療保険料控除は、平成24年(2012年)から新設された制度です。
対象となる保険契約の内容は、保険契約期間が5年未満で、病気やケガなどにかかった医療費に対して保険金が支払われるというものです。
貯蓄型の保険、国外で契約した生命保険、信用保険、傷害保険、は介護医療保険料控除の対象外となります。
介護医療保険料控除を適用するための手続き
介護医療保険料の控除を受ける方法は、年末調整と確定申告の2つです。
年末調整の場合は、勤務先から配布される「保険料控除申告書」に必要事項を記入し、保険会社から毎年送付されてくる「生命保険料控除証明書」を添付して勤務先に提出します。
証明書の形式は決まっておらず、契約している保険会社によってそれぞれ異なりますが、控除対象となる介護医療保険があれば年間の払込保険料が証明書に記載されています。
介護医療保険料控除額の計算方法
介護医療保険料の控除額は以下の計算式で求めることができます。
年間払込金額:介護医療保険料控除額
20,000円以下:払込保険料全額
20,000円超40,000円以下:(払込保険料×1/2)+10,000円
40,000円超80,000円以下:(払込保険料×1/4)+20,000円
80,000円超:一律40,000円
払込保険料は、年末調整を行う年に支払った保険料から剰余金や割戻金を差し引いた金額です。
まとめ
生命保険料控除制度を活用すれば、所得税や住民税の節税になります。
控除を受けるためには自ら申告しなければならないので、年末調整や確定申告の時期が近づいてくると契約者のもとに届く生命保険料控除証明書を失くさないよう大切に保管しておくようにしましょう。
“ご家族が契約者でも保険料を支払っているのが所得者本人でしたら、その分も控除の対象になりますので、忘れずに保管しておきましょう。”
<引用元>経営ハッカー:保険料控除で節税を|意外と知られていない税金対策