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2020年03月10日(火)

年金も課税対象?年金と所得税についてわかりやすく解説

経営ハッカー編集部
年金も課税対象?年金と所得税についてわかりやすく解説

pension

 

年金収入には所得税がかかります。
 
所得税は年金機構や企業年金連合会によって源泉徴収されるので、所得税を納めるだけなら確定申告の必要はありません。
 
しかし、控除できるものがある場合は確定申告をして所得税の還付を受けることができます。
 
今回は、年金にかかる所得税について解説していきます。
 

 

年金は所得税の課税対象

所得税法により、老齢年金に「所得税」と「復興特別所得税」が課税されることになっています。
 
65歳未満の方は年間108万円以上、65歳以上の方は年間158万円以上の年金収入があるなら所得税の課税対象です。
 
遺族年金や障害年金は非課税扱いとなっています。
 
所得税の対象者は、「扶養親族等申告書」を提出すると源泉徴収税率が軽減されます。
 

“「所得あるところに課税有り」が所得税の原則ですので、公的年金等にも所得税は課税されます。”
 
<引用元>経営ハッカー:公的年金等の源泉徴収についてわかりやすく解説

 

扶養親族等申告書を提出する

扶養親族申告書とは、年金所得に課税する所得税と復興特別所得税の計算に必要な書類です。
 
扶養親族等申告書を提出した人は、控除対象となる配偶者や扶養親族がいない場合であっても税率が5.105%と通常の半分になります。
 
扶養親族等申告書の提出がないと税率は10.21%となってしまうので、所得税の対象者は必ず提出しましょう。
 

 

確定申告不要制度を利用する

障害年金と遺族年金を除いた以下の公的年金等にも所得税と住民税が課税されます。
 
・国民年金、厚生年金、共済年金
・企業年金
・国外の法令に基づく保険制度や共済制度で、日本の法律で定められている社会保険制度に類する年金
 
課税対象となる年金収入の合計が400万円以下で、年金以外の雑所得の合計が20万円以下の場合は、「確定申告不要制度」が適用されます。
 
確定申告不要制度が適用されるなら確定申告を行う必要はありませんが、確定申告をしたほうが節税になる場合があります。
 

“公的年金には、3種類あり、日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられています。その人の働き方により加入する年金制度が決まっています。”
 
<引用元>日本年金機構:公的年金の種類と加入する制度


 
<参考>国税庁: 年金受給者の皆様へ

 

確定申告をすることで還付を受けられるケース

年金収入を得ている人の多くは確定申告が不要ですが、以下の条件に該当する場合は確定申告をしたほうがいいでしょう。
 
・生命保険料や地震保険料を支払っている
・1月1日から12月31日までのの医療費が10万円を超えている(年間所得金額が200万円未満なら所得額の5%の金額を超えている)
・社会保険料を支払っている
・扶養親族が増えた
・災害や盗難などにより住宅や家財に損害を受けている
・住宅ローン控除を受けられる
・ふるさと納税などの寄附金控除を受けられる
 
還付申告は過去5年にさかのぼることが可能なので、還付を受けられる年度があるなら手続きをすれば払い過ぎた税金が戻ってきます。
 
ふるさと納税については、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用すれば確定申告の必要はありません。
 

 

「公的年金等に係る雑所得」の計算方法

年金収入は「雑所得」です。
 
雑所得を計算する際は収入から必要経費を差し引きますが、公的年金の雑所得については収入から「公的年金等控除額」を差し引きます。
 

65歳未満の方

 公的年金等の収入金額:公的年金等に係る雑所得の金額
70万円以下:0円
70万円超130万円未満:収入金額-控除額70万円
130万円以上410万円未満:収入金額×0.75-控除額37万5,000円
410万円以上770万円未満:収入金額×0.85-控除額78万5,000円
770万円以上:収入金額×0.95-控除額155万5,000円
 

65歳以上の方

公的年金等の収入金額:公的年金等に係る雑所得の金額
120万円以下:0円
120万円超330万円未満:収入金額-120万円
330万円以上410万円未満:収入金額×0.75-控除額37万5,000円
410万円以上770万円未満:収入金額×0.85-控除額78万5,000円
770万円以上:収入金額×0.95-控除額155万5,000円
 
上記の計算式を利用して、「67歳で公的年金等の収入金額が380万円」の場合の雑所得は以下のようになります。
 
年金収入3,800,000円×0.75−控除額375,000円=雑所得2,475,000円
 
よって、雑所得の金額は「247万5,000円」となります。
 

“年金収入は、通常、雑所得となります。雑所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算するのが原則ですが、公的年金等を受け取った場合は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。”
 
<引用元>国税庁:高齢者と税(年金と税)

 

年金所得と給与所得がある場合

年金所得と給与所得がある人は、所得の合計が一定額を超えると確定申告の必要が生じます。
 
確定申告の必要があるのに行わないままでいると延滞税や無申告加算勢がかかるので注意しましょう。
 

 

まとめ

高齢になってから慣れない確定申告をするのは気が重いかもしれませんが、そのような人でも手軽に納税できるよう各市区町村や税務署がサポートしてくれます。
 
確定申告の必要があるかないかの判断が難しいようであれば、市区町村や所轄の税務署に相談してみることをおすすめします。
 

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