税金の申告書等の書類には、西暦を使うべき?平成でもかまわない?
役所や税務署への書類は、西暦・平成どちらを使うべきなのか? 会社が役所や税務署へ提出する書類。例えば、年末調整や支払調書、法人決算申告書など、いろいろ種類がありますよね?また、役所などの公的機関で様々な書類を提出します。 その際、西暦で記入するべきなのか、元号を用いるのか、迷ってしまった担当者もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、「役所や税務署へ提出西暦・平成どちらを使うべきなのか」について見ていきましょう。
元号を用いることが一般的
西暦は世界共通で使用されているので、西暦の方がメジャーなのかと思いきや、役所や税務署への書類は元号(または年号という。昭和・平成など)が一般的のようです。
例えば、年末調整の記入用紙には「平成○○年度分 給与所得者の扶養控除等申告書」と記載されており、生年月日も大正・昭和、平成など年号に丸をする書式になっています。
また、消費税の申告書である「課税期間分の消費税及び地方 消費税の申告書」を見ても、申告年月日など必要な日付を記載するところはすべて年号を使用しています。 そして、法務局で取得できる法人の印鑑届出書についても、年月日を記載する箇所は元が使用されています。
つまり、税務署・役所など、公的機関へ提出する書類のほとんどは元号が使用されているということです。理由は、日本国憲法公布前、つまり戦前は西暦ではなく元号を使用することが一般的だったので、その慣例を踏襲しているようです。
確かに、現在は世界基準である西暦が日常的に使用されていますが、昔は西暦ではなく元号が一般的に使用されていました。役所などの公文書で元号が用いられるのは、憲法上の義務ではなく、慣例なのです。公的機関が保守的だと言われるのも、実に納得ですね。
西暦と元号は厳密に書かないと駄目?
先に見た通り、役所や税務署などの公的機関では元号を使用することが一般的です。したがって、各種申告書、届出書、変更届など公的機関に提出する書類は元号で記入した方が無難です。
例えば、その会社の行っている業種の営業許可や許可更新を行う際の書類について、書式通りに記載していないと、担当者に指摘されたり、書き直しをさせられたりする場合があります。 書類の年月日について、元号で記入する旨の指示があれば、その通りに記載するようにしましょう。西暦・元号の指定がない場合は、どちらで記入したとしても特に問題はないでしょう。
ややこしい!西暦・元号を簡単に換算する方法
書類の記入中に、年月日を西暦から平成に直したり、平成を西暦で換算したりするのは、ややこしいですよね。記入時の日付を書くならまだしも、過去の日付を西暦から元号に直すのは面倒です。 ここでは、西暦・元号の計算方法をご紹介しましょう。
【昭和の場合】
昭和+25=西暦の下二桁 一例として、昭和58年+25=(19)83年です。
昭和=西暦の下二桁-25 例えば、(19)70年-25で昭和45年となります。
【平成の場合】
平成-12=西暦の下二桁 例えば平成28年-12で(20)16年です。
平成=西暦の下二桁+12 一例として、平成28年は、(20)16年+12なります。
早見表を会社のデスクに挟んだり、ネット上の西暦・元号変換サイトで調べたりする人も多いと思いますが、上記の式を頭の片隅に上記の計算式を覚えておくと、すぐに計算できるので便利です。
まとめ
税務署や役所などの公的機関では、今でも元号が広く用いられています。21世紀のグローバル社会にあっては、時代遅れだと違和感を覚える人もいるかもしれませんが、役所の慣例ですので、不便ですが仕方がありません。 提出書類は、フォーマットをきちんと整える必要がありますので、公的機関への書類には、西暦と元号の早見表や計算式などを用いて、元号で記入するようにしましょう。