人事・労務2014年05月10日(土)
配偶者特別控除|特別がつくと何が違うの?控除の話
配偶者特別控除|特別がつくと何が違うの?控除の話
■合計所得金額で分かれる配偶者特別控除
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合に受けられる控除です。 これに対して配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、かつ76万円未満の場合に受けられます。給与収入にすると、最低控除金額65万円を差し引く前の収入金額が103万円を超え、かつ141万円未満の場合に該当します。
■配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額は合計所得金額によって異なります。控除額の上限は、合計所得金額が38万1円~40万円の場合で38万円。合計所得金額40万1円~75万円の場合は、控除額は段階的に減額していきます。下限は、合計所得金額が75万1円~76万円未満の場合で3万円です。