人事・労務2014年05月18日(日)
家内労働者等│特例で65万円の必要経費計上が認められている
家内労働者等は特例で必要経費65万円の計上が認められている
原則として、事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際に使用した必要経費を差し引いて計算するという決まりになっています。しかし、家内労働者等の場合であれば、必要経費として65万円までなら認められる特例があります。
家内労働者等の例示
一般に次に掲げる人について家内労働者等と認められています。
・家内労働法に規定する家内労働者 ・外交員 ・集金人 ・電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人
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