人事・労務2014年05月18日(日)
源泉徴収票│給与の支払者が給与所得者と税務署に交付する書類
給与の支払者が給与所得者と税務署に交付する書類が源泉徴収票
給与等の支払を行う者は給与所得者と税務署に対して、1年間の給与支払額や源泉徴収した所得税額等の金額を証明する書類として源泉徴収票を作成し交付しなければなりません。 給与等の支払者が給与所得者の年末調整をした場合には、給与等の支払をした年の翌年1月末までに源泉徴収票を交付しなければならないとされています。
なお、源泉徴収票と呼ばれる書類は上で述べた給与所得の源泉徴収票の他に、退職所得の源泉徴収票と公的年金等の源泉徴収票があります。 いずれの源泉徴収票も支払者が作成し、退職所得や公的年金等を受け取るものに対して交付しなければなりません。