人事・労務2014年10月29日(水)
退職者のうち年末調整の対象になる5つの項目と注意点まとめ
目次
年末調整は基本的に各年の最後の給与を支払う際に行うこととなっており、年の途中で退職した人の年末調整はできないこととされています。
しかし、すべての退職者が年末調整の対象者にならないわけではありません。今回はその例を紹介していきます。
退職者全員が年末調整の対象とならないわけではない
対象となるのは以下の5つの項目のいずれかに当てはまる人
■1)死亡退職した人
■2)著しい心身の障害のために退職した人
※退職後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除く
■3)各年の最後の給与等の支払を受けた後に退職した人
■4)本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
※退職後に別の勤務先から給与を受け取る見込みのある人は除く
■5)1年以上の予定で出国して非居住者となった人
最後に
ちなみに、退職者の年末調整は退職時に行います。忘れがちなのでご注意ください。
これから年末調整のシーズンがやってきます。準備は早いに越したことはありません。