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2014年11月07日(金)

年末調整後すべきこと|給与の追加払いや扶養親族の異動があったら?

経営ハッカー編集部
年末調整後すべきこと|給与の追加払いや扶養親族の異動があったら?

どうしたらいいの?12/31に子どもが産まれた場合の年末調整

出産 年末調整は、12月最後の給与支払い時に行なうものとされています。たとえば、12月10日が賞与支給日で、12月25日が給与支払日だった場合は、12月25日の給与支払い時に年末調整をおこなうことになります。

しかし12月25日以降に ・1月予定日だった胎児が緊急帝王切開で12月31日に生まれた ・電撃入籍を果たして、妻帯者になった ・調停離婚が成立し、扶養家族が減った ということが起きるのも、あり得ないことではありません。

年末調整はこういったイレギュラーな出来事に、どのように対応しているのでしょうか?さまざまなケースごとに見ていきましょう。  

[目次] ■1)年末調整後に給与の追加払があった場合 ■2)年末調整後に扶養親族等の数が異動した場合 ■3)年末調整後に配偶者特別控除の適用を受けた配偶者の所得の見積額に差額が生じた場合 ■4)年末調整後に保険料を支払ったような場合 ■5)年末調整後に住宅借入金等特別控除申告書の提出があった場合

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■1)年末調整後に給与の追加払があった場合

翌年1月末までに、年末調整のやり直しを行ないます。

年末調整後に、給与の追加支払いがあった場合には、会社の給与担当者が年末調整をもう一度行なうことになります。年末調整後の追加支払いには、年末年始手当などが考えられますが、社員が書類を記入して提出する必要などは特にありません。

   

■2)年末調整後に扶養親族等の数が異動した場合

翌年1月末までに年末調整のやり直しを行ないます。

年末調整は、12月31日時点の状況で判断されます。年末調整後に子どもが産まれたり、結婚して扶養家族が増えた場合には、実質は数日でも1年間扶養した扱いになります。

源泉徴収票が手元に届く1月末日までであれば、会社が年末調整のやり直しを行なうことになります. 会社の指示に従って、住民票や扶養控除申告書等を提出しましょう。源泉徴収票が手元に届いてしまっても、確定申告をすることで、再計算してもらうことができます。その場合、通常の確定申告期間を待たずに、税務署で申告することができます。

また、年末調整後に離婚した場合、扶養家族が減ることになりますので、納税額が増えることになります。さらにその年の扶養控除や配偶者特別控除は適用外となりますので、増税されることが考えられます。年明けに離婚したほうが得策といえるでしょう。

では、年末調整後から12月31日までの間に扶養親族が死亡した場合には、扶養家族が減少するので納税額が増えるのかと思われるかもしれませんが、ほぼ1年間扶養していたことが帳消しになってしまうのはあまりに理不尽ですので、この場合はそのまま控除対象となります。

また、その年の1/1時点では扶養していなかったけれど、亡くなられた親族の合計所得金額が38万円以下だったような場合には、扶養に入れて扶養控除を受けることができます。

   

■3)年末調整後に配偶者特別控除の適用を受けた配偶者の所得の見積額に差額が生じた場合

翌年1月末までに年末調整のやり直しを行ないます。

年末調整後から12月31日までのあいだに起こるイベントといえば、有馬記念や年末ジャンボ宝くじといったところでしょうか。もし配偶者がこのような収入を得た場合、翌年1月末日までに年末調整のやり直しを行なうことになります。

競馬の払戻金は課税所得となるので申告対象となりますが、宝くじは非課税所得となるので、申告する必要はありません。宝くじの当選金を分配した場合は、贈与金額に応じて贈与税を支払う必要があるので、注意が必要です。

   

■4)年末調整後に保険料を支払ったような場合

翌年1月末日までに年末調整のやり直しを行ないます。

年末調整後に子どもが出生したことに伴い、生命保険料や地震保険料を支払う場合があります。もう一度保険料控除申告書を提出してもらい、再度年末調整を行います。そして当初の納税額との差額を還付することになります。

また、保険料控除に必要な証明書類を紛失してしまい、1月末日までに提出することを前提に年末調整をしていた場合、1月末日までに証拠書類が提出されなければ、保険料控除をせずに年末調整のやり直しを行なうため、不足分を徴収されることとなります。

   

■5)年末調整後に住宅借入金等特別控除申告書の提出があった場合

翌年1月末日までに年末調整のやり直しが可能です。

翌年1月末日までに住宅ローン控除に必要な書類を提出すれば、年末調整のやり直しをしてもらうことができます。

   

■年末調整後すべきことのまとめ

さて、『年末調整後すべきこと|給与の追加払いや扶養親族の異動があったら?』はいかがでしたか? 年末調整は1/1~12/31と期間が定められているため、年末調整をしてしまったあとでも、申告することができることがお分かりいただけたかと思います。

所得税法によれば、1月末日に源泉徴収票を配布するまでの期間であれば、年末調整のやり直しができるとされています。しかし、扶養親族の増減や配偶者の所得といった予期できない出来事は別として、住宅ローン控除や保険料控除に必要な書類を年度内に提出できなかったことによる年末調整のやり直しは、なかなか言い出しにくい方もいらっしゃると思います。そんなときは、自分で確定申告する方法があります。

さらに、過去5年間にさかのぼって申告することも可能です。通常の確定申告期間外でも申告することができますので、年末調整が終わってしまったからといって、不安になることはないのです。

 

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